[過去ログ] 【合併▲中央三井信託銀行▼4【役所広司も涙】 (435レス)
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(4): 三井住友信託 2011/12/29(木)20:29 AAS
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≪グループのHP>>

中央三井信託銀行HP
外部リンク:www.chuomitsui.co.jp
省11
4: 2011/12/30(金)10:20 AAS
>>1

三井住友トラスト・ホールディングス

外部リンク:smth.jp
59
(1): 2012/01/12(木)12:15 AAS
>>1
住友信託銀行の長塚京三はどうなんでしょう?
191: 2012/04/02(月)06:39 AAS
新ノックイン銀行誕生記念age

>>1
309
(1): 2013/03/12(火)13:11 AAS
 加えて、判決は、被告銀行が過失相殺の理由として主張した事実をすべて否定した上で、
「(担当社員らは)適合性に欠ける原告に十分な説明をせず本件商品を勧め購入に至らせたのであるから、
原告の行為に重要な財産の処分を安易に一任した過失があると評価することはできない」と判示し、
「適合性原則違反及び説明義務違反のどちらとの関係でも、過失相殺を行うことが相当であることは認められない」として、過失相殺を否定した
(なお、顧客は、満期前に解約させられた定期預金についての満期までの利息と中途解約利息との差額をも損害賠償の対象として請求していたが、これも全額認められている)。

 信託銀行によるノックイン型投資信託の勧誘、販売の実情が詳細な証拠評価によって的確に指摘された上で、
適合性原則違反等を肯定しただけでなく、
明示的に過失相殺が否定されて顧客全面勝訴の結論が下された点において、
数多くの高齢者の被害事案の救済の手本となるべき画期的な判決である。

【以上 >>304-309 は、>>1の全国証券問題研究会のサイトを見てたら載ってましたので、高齢者のみなさんにも見て戴けるよう連載させて頂きました】。
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