[過去ログ] | ∀゜)彡<事件、事故、ニュースを語ろう!1,019(軽ワッチョイ) (1002レス)
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216: 2021/09/08(水)17:39 ID:dGTfIO1Ua.net(3/5) AAS
 しかも、仮にあっせん利得法違反での立件が難しいという判断なら、刑法のあっせん収賄罪で摘発するという方法もあったはずだ。

 また、それもダメなら、少なくとも、小沢一郎のケースのように秘書を政治資金規正法違反で起訴することはできた。甘利の元公設秘書は13年8月に一色氏から500万円を受領したが、関連団体の政治資金収支報告書には200万円しか記載がなかった。これは明らかに「規正法の虚偽記載」にあたる。

 ところが、これも、甘利事務所が提出した会計帳簿に残りの300万円について「返却予定」「返済」と記していたという理由だけで、不問に付してしまったのである。泣く子も黙る、と恐れられた東京地検特捜部とは思えない大甘な対応ではないか。
実は、不起訴の方針が決まった後、現場の検事の間ではこんなセリフが飛び交ったという。

「黒川にやられた」

 黒川というのは、法務省のナンバー2官僚である黒川弘務官房長のこと。官房長を5年という異例の長い期間つとめ、次期事務次官が確実といわれている人物だ。そんな人物に「やられた」というのはどういうことか。司法担当記者が解説する。

「東京地検特捜部が政界捜査に着手するときは『三長官報告』をやらなければなりません。これは、法務大臣、検事総長、東京高検検事長の3人の最高幹部に捜査の方針を報告するのですが、その前に必ず、本省(法務省)の官房長、つまり黒川さんに捜査の詳細をあげて根回しをするんです。ところが、今回、地検がURの職員の立件を決めておうかがいをたてたところ、黒川官房長から今、検察が説明しているのと同じ『権限に基づく影響力の行使がない』という理屈で突っ返されてしまった。それで、現場は、『あっせん収賄罪』に切り替えて捜査しようとしたんですが、『あっせん利得法違反で告発されているんだから、勝手に容疑を変えるのは恣意的と映る』などと、これも拒否されてしまったらしい」
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