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【政治】ビートたけし、集団的自衛権行使に反対姿勢…「貧しくとも憲法を守る平和な日本を」「日本国憲法は世界に誇れる平和憲法」★2 (1019レス)
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470
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名無しさん@0新周年@\(^o^)/
2014/07/02(水)01:52
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470: 名無しさん@0新周年@\(^o^)/ [sage] 2014/07/02(水) 01:52:38.38 ID:+wDFowMg0.net 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1404225761/470
第一条 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつてこの地位は主権の存する日本国民の総意に基く 第二条 皇位は世襲のものであつて国会の議決した皇室典範 の定めるところによりこれを継承する 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし内閣がその責任を負ふ 第四条 天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ国政に関する権能を有しない 第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行ふこの場合には前条第一項の規定を準用する 第六条 天皇は国会の指名に基いて内閣総理大臣を任命する 第七条 天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行ふ 第八条 皇室に財産を譲り渡し又は皇室が財産を譲り受け若しくは賜与することは国会の議決に基かなければならない 第九条 日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する 第十条 日本国民たる要件は法律でこれを定める
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