[過去ログ] 【国際】「ヘイトスピーチは暴力」「日本国憲法と抵触せず」 政府に法規制勧告へ−国連差別撤廃委 (1005レス)
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135(1): 名無しさん@0新周年@\(^o^)/ 2014/08/21(木)22:16 ID:gmYY9hEY0.net(1/3) AAS
【言論の自由は重要な権利であり、人類共通に生まれながらに固有の基本的人権!!!!】
ヘイトスピーチについて、報道によると、「自民党は、欧州の法規制の状況を研究し、
議員立法による新法制定の可能性を探る方針」だそうだ。
どうして、欧州などを参考にするのだ。
欧州には表現の自由を制限する傾向がある
欧州には表現の自由を制限する傾向がある
欧州には表現の自由を制限する傾向がある
アメリカは、改憲は行なっていない。
アメリカ合衆国憲法は、国民の自由と権利の追加を行なうだけだ。
アメリカは、建国のときからの憲法の文章をそのままに残していて、
それは現在でも有効、よく引用がなされている。
憲法の文章は、国民が勝ち取った未来永劫に変えることの出来ない権利の章典なのである。
したがって、アメリカ合衆国においては表現の自由の消失は、けっして発生しない。
アメリカ合衆国憲法 First Amendment において、
言論の自由・表現の自由を、1791年12月に制定している。
アメリカ合衆国では、ヘイトスピーチを法規制しない。
日本国憲法は、アメリカ人がアメリカ憲法を基にコピーして作成した。
当然に、アメリカが世界中で最も民主主義で最も自由な国である、
という自負と自信があったからだ。
日本国においては、ヘイトスピーチを法規制することは憲法違反である。
【日本国憲法】
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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