[過去ログ] ビックカメラ inバイト板 part11 (1015レス)
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99: 2012/12/15(土)13:03 AAS
>>84
次に反論する時は君の戯言はいいから
その判例をもってきてよ
84の君の見解はわかったから、その見解にそう判例をもってきてから
反論してくれ
そうでないと話にならない。
それを認めないとする84の見解通りの裁判所の判例をもってきてソース付きで
100: 2012/12/15(土)13:07 AAS
1週間待つから
それで書かれてないようだと、勝手な84の見解だったということになる。
来週の12月22日までね
101: 2012/12/17(月)01:19 AAS
社員は早番で間に合いそうにないからとかいう理由で自宅近くのビックで打刻してから自分の勤務してる店に出勤する人とかいたね
102: 2012/12/17(月)10:15 AAS
自宅近くにビックあっていいねw
103: 2012/12/17(月)10:44 AAS
そういう人はいないね
そもそも勤務していない店に知らない人が来たら
あの人は誰だという話になるし
打刻した店のデータが出るし
そこまでリンクしてないから
嘘つきなんだね
104: 2012/12/17(月)10:46 AAS
どこの店や企業でもそうだけど
他の店で打刻できるところはほとんどない
105(1): 2012/12/17(月)14:36 AAS
判断基準
どのような場合が労働時間となるか。具体的な判断基準は次の通りです。
@会社の命令(就業規則その他の社則または慣行)として一定の時間に所定の更衣室において使用者の指揮命令を受けて更衣することが義務づけられ拘束されており(社外での着用禁止)、
かつ服装についての点検がその場で行われているような場合。
A業務の性質上、作業服に着替えて作業しなければならないもので、服装管理を使用者が行っている場合(例えば、半導体の製造従事者でクリーンルームで作業する場合の作業着、
ホテルのボーイ、ガードマン、車掌等職務の識別の明白性の要請によるもの、制服の警察官、制服の消防士等身分ないし責任の明白性等からの必要性のある場合等)であって、
服装の管理も使用者の労務管理の一部となっており、その管理責任が使用者にあると認められる場合で必ず使用者の支配管理下で更衣すべき義務のあるというような場合。
B一般従業員と違って、その業務の性質上特殊な服装をしなければならない場合。
たとえば、熱処理現場の耐熱服、商品等の宣伝用服装をしたマネキンガール等については、その服装の着用事態が業務となり必要的な作業準備行為となるので労働時間となる。
また、法令上着用が義務づけられている服装等の場合にも内容や事情によるが原則として所定時間内で行うべきにもかかわらず任意に始業前に行ったような場合を除き労働時間となる。
省2
106: 2012/12/17(月)16:44 AAS
>裁判例で労働時間ではないとの判決が出されたものについても、こういった見解を取っています。
だから、その判例を書けと言ってるんだけど?
こういった見解をとっているとかではなく、
その判例自体を書けって言ってるんだけどな
107: 2012/12/17(月)16:51 AAS
この人は馬鹿なんだろうな・・・
そういう見解をとっていますと言ったところで
そういった見解をとった裁判例を出してくれないと
何年の何月でどの裁判において、
どこの裁判所がそういう見解を出したわけ???
こいつ本当に馬鹿なんだろうな
話がずれてるんだけど
108: 2012/12/17(月)16:56 AAS
>>105
そこまで出せるってことは
1日あれば書けるだろ?
1日だけ待つからさ
2ちゃんで何のソースも無しに出してくるなよ
おまえ馬鹿なのか?
さっさとその裁判がどれなのかを説明してくれよ
109: 2012/12/17(月)16:57 AAS
その見解があるってことは
その見解を出した実際の裁判を書いてくれたらいいだけだから
何の苦労もないだろ?
だから1日な
1日で書いてくれ
110: 2012/12/17(月)17:06 AAS
労働前に着替える行為は労働に付随する行為となる。
その労働に付随する行為が労働時間になる場合の判断
@事業主の指示&命令
労働者と事業主間に指揮命令の関係が生じていますので労働時間と見なさる。
A労働を行う上で必要となる行為
労働を行う上で決められた制服に着替える場合、開&閉店準備等の業務に必然的に付随する行為は労働時間と見なされることになる。
B法律上で定められている
安全衛生法上定められている防護服を着る場合がこの条件に当てはまる。
111: 2012/12/17(月)17:11 AAS
労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、
右の労働時間に該当するか否かは、
労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより
客観的に定まるものであって、
労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である
客観的に定まるもの
客観的に定まるもの
うちは結構な数、10人以上は食堂、もしくは休憩場に座ってるけどね←69
112: 2012/12/17(月)17:16 AAS
面白くなってきたな
見解がわかれてるんだから
判例基準でいこうじゃないか
113(4): 2012/12/17(月)17:23 AAS
おまえといっしょだよ
しばらく規制とともにかそってたから
わざわざ盛り上げてやってるんだよ
つか、ベストはおるだけが労働時間って判例は?
判例基準でいこうぜ
114: 2012/12/17(月)17:33 AAS
バイトどうしが吠えてるってここですか?
115: 2012/12/18(火)22:42 AAS
社員とバイトが付き合ってることってかなりあるよね?
結婚までいけばいいんだけどなあ
116: 2012/12/18(火)23:15 AAS
社員とバイト
社員と派遣
派遣とバイト
非常にブラザー、シスターが多いんですよ
117: 2012/12/19(水)12:11 AAS
>>113
95で判例出てる
118: 2012/12/19(水)12:19 AAS
>>113
113はとてつもない馬鹿なんだね
判例出したのに
113が逆説の見解を入れてきたから
判例を出せという話になったのに
こいつとてつもない馬鹿だぞ
話の流れも読めてなければ池沼だな
これだけ言ったのにもかかわらず判例を出してこないってことは
判例がないってことだな
省2
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