[過去ログ] ビックカメラ inバイト板 part11 (1015レス)
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128: 2012/12/21(金)18:56 AAS
>>127
とんでもない馬鹿がいたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

久しぶりにコメントで口に出して笑ったわwwww
127はとんでもない馬鹿だぞww
判例の意味がわかっていない
しかもコピペしかできず自分で文章を作ることもでない馬鹿w

111は労働基準法32条の解釈であり
判例ではない。

解釈と判例の意味の違いすら理解してないのかwwwww

解釈を出して、判例出してるのにってwwwwwwwwwww
省1
129: 2012/12/21(金)18:58 AAS
その文章をまとめて貼ってやろうかなwwww

こんな底抜けの馬鹿がいたってことで
拡散したらみんな笑うだろうなww

法律板でもどこでも拡散してやろうかなw
130: 2012/12/21(金)19:03 AAS
しかもコピペもミスってるwwwwwwwwwww

>これだけ言ったのにもかかわらず判例を出してこないってことは
>判例がないってことだな
>判例がないから必死に話題を戻そうとしちゃって
>おーい大馬鹿くーん
>判例は?
>見解がわかれてるんだから
>判例基準でいこうじゃないか。

ここまでコピペしてやんのwww
馬鹿だからわからなかったのかwww
省6
131
(1): 2012/12/21(金)19:26 AAS
あれ?
そんな草はやすやつだっけ?
132: 2012/12/21(金)19:28 AAS
>>131
時期時期で書き方はかえてる。

コピペでメモ帳に貼ったり
違う奴の文章から強引に文章を作ったりもするから
文章の書き方だけで決めないでよ
133
(2): 2012/12/21(金)19:30 AAS
作業服のほか所定の保護具等の装着を義務・・・・

量販店とか事務とかって保護具つけるん?

ベスト1枚はおるっていってるのに

ずいぶん解釈を広げてるんですね。
134: 2012/12/21(金)19:31 AAS
草はやした方が煽ってる感が出ていいかなって

小馬鹿ではなく、かなり馬鹿にしてる雰囲気でるでしょ?
135: 2012/12/21(金)19:33 AAS
じゃぁ、w
こんな感じでwww
伸ばして使えよwwwwww
136: 2012/12/21(金)19:37 AAS
いちおうは伸びた感じにはなってないか?
137
(1): 2012/12/21(金)19:46 AAS
売り場責任者に恋してしまいました・・・・どうしよう
138: 2012/12/22(土)03:56 AAS
どうでもいいけど予約受け取ったら、入荷した時点でちゃんと予約した奴に連絡いれろよな
何すっとぼけて店頭やら通販やらで売ってんだよ
入金済みって言ったら慌てて発送するとかふざけてんじゃねぇよ
もう二度と買い物しねぇし、フレや同僚にも不買薦めるわ
139: 2012/12/22(土)07:53 AAS
>>137
実はベスト電器なんだけど・・どうしよう
140
(1): 2012/12/22(土)14:59 AAS
お互いに人物と住所を特定しあってることに
気付いてないのかな
141: 2012/12/22(土)22:18 AAS
>>140
予約するのって住所とか必要だっけ?
142: 2012/12/26(水)06:14 AAS
>>133
>更衣時間は労働時間? 制服に着替える時間を労働時間として扱わ ...
>www.yamaguchi-sr.biz/article/14041567.html

>着替え時間は労働時間か?: あるある人事プラス
>jinjiplus.way-nifty.com/blog/2005/06/post_6d85.html

>制服に着替える時間は労働時間かどうか? - 『日本の人事部』
>外部リンク:jinjibu.jp

制服への着替えは労働時間に含まれます
143: 2012/12/26(水)06:24 AAS
三菱重工業長崎造船所賃金請求事件

最高裁判決文(平成7(オ)2029)
最高裁判決文(平成7(オ)2030)

「労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、
右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、
労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。」

「そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、
又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、
使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、
それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」
144: 2012/12/26(水)06:31 AAS
>>133
独断と偏見による解釈や

個人における拡大解釈でもなく

過去の判例に基づいた解釈です
145: 2012/12/26(水)06:32 AAS
晒しage
146: 2012/12/26(水)06:46 AAS
着替えは労働時間に含まれるのだから
タイムカードを押させてから、着替えさせるか

労働時間における始点の開始を午前9時(シフト)にするのであれば、
9時に出勤してそこから着替える。

さらには、午前8時45分というように午前9時よりも早めの時間に
始点の開始をずらし、制服への着替えの時間も含めるようにしないといけない。
147: 2012/12/26(水)15:03 AAS
着替えてからタイムカード打刻して唱和するのは間違いだね。タイムカードを打刻させてから着替えさせないといけないね。着替えてからタイムカードを打刻するように指示する店長は違法だね。
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