[過去ログ] ビックカメラ inバイト板 part11 (1015レス)
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87: 2012/12/11(火)23:12 AAS
あんな契約させられるんなら年内で辞める
88: 2012/12/12(水)03:55 AAS
冬だけで30?4月入社でそれならいいんじゃない?来年以降どうなるんだか知らんけど
89: 2012/12/12(水)21:43 AAS
ちゃんとフロアの状況を把握して決められるのかね?
そもそもオメーラが把握してねーのがおかしいんだろ?
まぁ結局、今まで通り都合の悪い日は休むけどね。
また、年内でバタバタ辞める人間が出てきそうだな
90: [sag] 2012/12/12(水)22:56 AAS
店長、副店長の次の役職って何になるの? フロアリーダーは何番目なんだろう
91: 2012/12/12(水)23:10 AAS
代理、統括主任、主任、一般職だと思う。
92: 2012/12/13(木)00:19 AAS
辞める人間はちょっと前にもめたときに辞めたはず
辞めない人間が残っているのがわかっているからこその今回の契約更新ってことだろ
93
(1): [mm] 2012/12/14(金)22:38 AAS
主任はボーナス70万らしいけどな
94: 2012/12/15(土)03:40 AAS
>>93
主任にタイムカードを打たせて残業させてたことがあったよね
95: 2012/12/15(土)06:17 AAS
>>84
労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、
又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、
当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、
それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。

最高裁判決文(平成7(オ)2029)
最高裁判決文(平成7(オ)2030)
96: 2012/12/15(土)12:57 AAS
>フロアから離れたときに指揮命令下から外れる可能性が大きいからです。
そんなことはない。
裁判所が判断している労働時間というのは、企業の認識よりも広い。

所定の場所において着替えをすることが決まっているのであれば
それは指揮命令下なんだよ。
そこ以外では着替えたらいけないんだから。

その所定の場所で、その店のユニフォームに着替えてくれという命令が下されてるのと同じ。
97: 2012/12/15(土)12:58 AAS
>>84
君は嘘を言ったらだめだよ
98: 2012/12/15(土)13:00 AAS
判例基準で言ってよ
判例基準でさ
99: 2012/12/15(土)13:03 AAS
>>84
次に反論する時は君の戯言はいいから

その判例をもってきてよ
84の君の見解はわかったから、その見解にそう判例をもってきてから
反論してくれ

そうでないと話にならない。

それを認めないとする84の見解通りの裁判所の判例をもってきてソース付きで
100: 2012/12/15(土)13:07 AAS
1週間待つから

それで書かれてないようだと、勝手な84の見解だったということになる。
来週の12月22日までね
101: 2012/12/17(月)01:19 AAS
社員は早番で間に合いそうにないからとかいう理由で自宅近くのビックで打刻してから自分の勤務してる店に出勤する人とかいたね
102: 2012/12/17(月)10:15 AAS
自宅近くにビックあっていいねw
103: 2012/12/17(月)10:44 AAS
そういう人はいないね
そもそも勤務していない店に知らない人が来たら
あの人は誰だという話になるし
打刻した店のデータが出るし
そこまでリンクしてないから
嘘つきなんだね
104: 2012/12/17(月)10:46 AAS
どこの店や企業でもそうだけど
他の店で打刻できるところはほとんどない
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(1): 2012/12/17(月)14:36 AAS
判断基準
どのような場合が労働時間となるか。具体的な判断基準は次の通りです。
@会社の命令(就業規則その他の社則または慣行)として一定の時間に所定の更衣室において使用者の指揮命令を受けて更衣することが義務づけられ拘束されており(社外での着用禁止)、
かつ服装についての点検がその場で行われているような場合。

A業務の性質上、作業服に着替えて作業しなければならないもので、服装管理を使用者が行っている場合(例えば、半導体の製造従事者でクリーンルームで作業する場合の作業着、
ホテルのボーイ、ガードマン、車掌等職務の識別の明白性の要請によるもの、制服の警察官、制服の消防士等身分ないし責任の明白性等からの必要性のある場合等)であって、
服装の管理も使用者の労務管理の一部となっており、その管理責任が使用者にあると認められる場合で必ず使用者の支配管理下で更衣すべき義務のあるというような場合。

B一般従業員と違って、その業務の性質上特殊な服装をしなければならない場合。
たとえば、熱処理現場の耐熱服、商品等の宣伝用服装をしたマネキンガール等については、その服装の着用事態が業務となり必要的な作業準備行為となるので労働時間となる。
また、法令上着用が義務づけられている服装等の場合にも内容や事情によるが原則として所定時間内で行うべきにもかかわらず任意に始業前に行ったような場合を除き労働時間となる。
省2
106: 2012/12/17(月)16:44 AAS
>裁判例で労働時間ではないとの判決が出されたものについても、こういった見解を取っています。

だから、その判例を書けと言ってるんだけど?
こういった見解をとっているとかではなく、
その判例自体を書けって言ってるんだけどな
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