[過去ログ] ビックカメラ inバイト板 part11 (1015レス)
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84(3): 2012/12/10(月)17:10 AAS
ご存知だと思いますが出社して着替えて座っているのは休憩とはいいません。
しかもビックは周知の通りの前科があり、そこで勝ち取った1分単位の労働時間です。
造船所よりも前の判決にもあったと思いますが、労使でバランスをとるべきだともあります。
着替えの時間が就業時間に含まれるかは実際に指揮命令下にあるかです。
現実的に着替えてタイムカード打つまでゆっくりしてる以上就業時間にはなりません。
帰るときに関しても微妙です。
フロアから離れたときに指揮命令下から外れる可能性が大きいからです。
95: 2012/12/15(土)06:17 AAS
>>84
労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、
又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、
当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、
それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。
最高裁判決文(平成7(オ)2029)
最高裁判決文(平成7(オ)2030)
97: 2012/12/15(土)12:58 AAS
>>84
君は嘘を言ったらだめだよ
99: 2012/12/15(土)13:03 AAS
>>84
次に反論する時は君の戯言はいいから
その判例をもってきてよ
84の君の見解はわかったから、その見解にそう判例をもってきてから
反論してくれ
そうでないと話にならない。
それを認めないとする84の見解通りの裁判所の判例をもってきてソース付きで
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