[過去ログ] 【確定申告】税務署でアルバイト Part28 (1005レス)
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528(1): 2015/02/28(土)15:41 AAS
>>527
何もしないと、医療費控除を考慮せずに計算された市民税を払わないといけなくなる。
医療費控除を含めて市民税の申告をしとくと、何もしないよりかは市民税が安くなる
529(1): 2015/02/28(土)16:40 AAS
年少の人は控除対象にならないのにどうして名前とか生年月日の入力が必要なんでしょうか?
530(1): 2015/02/28(土)16:47 AAS
>>529
住民税に反映されるから(世帯割)
というか入れないと保育所へ所得証明として控えを見せたときに「名前が入ってないから扶養者とは認められない」となってしまうので
まあ名前入れない=扶養から外すという意味になるので
531: 2015/02/28(土)16:55 AAS
>>530
ありがとうございます。
またまた初歩の質問なのですが、住民税の世帯割に反映されるとは、年少の人がいると住民税が安くなるということでしょうか?
万が一、記入し忘れた場合、市役所側でその人に年少の扶養が居ると分かれば、居るものとして世帯割に反映してくれるものでしょうか?
532: 2015/02/28(土)17:02 AAS
>>528
理屈では確かにそうなんでしょうけど、
一度市役所に行って「医療費の申告だから税務署に行くように」と言われ、
税務署で申告してみたら納税になるからってことで市県民税切替で処理しときますって告げると、
「何だか税務署に来たのは無駄足だったって感じ」なんて言われることもあるもので。
まあ、こちらの言い方次第って問題もあるのは否定しないけど。
533: 2015/02/28(土)17:14 AAS
外部リンク[html]:www.city.nagoya.jp
市県民税がかからない家庭もあるからな。
534: 2015/02/28(土)17:51 AAS
>>521
>>526
日本語で考えれば、延長ってのは
今在職中の人が雇用期間を延ばすことだ
今働いてない人に「延長」って言葉使えないだろ
535: 2015/02/28(土)18:53 AAS
うちの会場は、去年2週間の延長は5名募集だった
30人のなかで、希望したのは10人ほど
概ね先着順で決まったみたい
残り20人の中で、元々3/31までの雇用だったのが
6人いたから、実際応募しなかったのは14人
学生だったり、月末に色々用事があって休みが
多くなる人だったり、次の仕事が決まってる人だったり
536(1): 2015/02/28(土)19:51 AAS
医療費控除の場合、年間所得が200万円未満の人の場合は、1年間にかかった医療費が所得の5%以上の部分だそうだけど、
これは収入のすべてが年金収入の人とか、子の扶養に入っている人でも対象になるのでしょうか?
537: 2015/02/28(土)19:56 AAS
>>536
年金のみはもちろん該当する
子の扶養に入るぐらいの所得の場合はそもそも医療費入れなくても還付か税なしになる
538(1): 2015/02/28(土)19:57 AAS
子供の扶養になってるなら普通はその子供の確定申告で医療費控除するんじゃねーの
本人が医療費払ってるなら問題ないだろうけど
539: 2015/02/28(土)20:01 AAS
>>538
生計を一とする家族の場合は医療費を合算可能で合ってる
540: 2015/02/28(土)20:05 AAS
ありがとうございます。
541: 2015/02/28(土)20:07 AAS
みんなの医療費をおらに少しずつ分けてくれぇ〜!
542(1): 2015/02/28(土)20:21 AAS
医療費10万円以上じゃないとダメなんでしょう?って聞いてくる人多い。
無知は罪だなぁ。
543(2): 2015/02/28(土)20:23 AAS
10万円行かなかったから持ってこなかった、って
言う人って大体年収200万円程度なんだよね
544: 2015/02/28(土)20:25 AAS
>>543
俺はただの入力補助だから、言って良いもんなんだかどうか迷う。
545: 2015/02/28(土)20:59 AAS
医療費10万いかなくても申告した方が良いですよって教えるのは如何なものか?
400万未満の年金収入だけの年寄りに「どうぞ申告会場に来て下さい」って誘ってるようなものでは?
それなら「先ずは自宅のパソコンで試しにやってみては如何でしょうか?」ぐらいで良いんじゃないの?
546(1): 2015/02/28(土)21:00 AAS
>>542>>543
仮に所得金額200万円の人の場合、所得金額×5%が控除額の基準となることを、
無知だったとしても、大した影響ないんだからいいと思うけどね。
例えば、年間医療費9万円、所得金額150万円の人をモデルとして計算すると、
還付される税金は750円なんだよなw
医療費10万円以下でも一応、医療費控除はできるけど、こんな感じで微々たるもん。
それを無知と言われても何だかなとは思う。税務署側だって、10万円以下で確定申告されても迷惑極まりないだけと思ってそう。
547(3): 2015/02/28(土)21:03 AAS
厚生労働省からの赤いハガキの公的年金が2枚ある人って可能性ある?
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