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72: 06/11(火)18:15 ID:6by8G9Lfh(4/37) AAS
  中立のリアル・・・・・・・04

 しかし、ここ今に至って、有事に、議会の議論を待たず、時には憲法の規定さえ超越
した強権による 非常の政策が必要な事もある。という考えを受け入れ、このスイスの
ように、憲法秩序すら、越えた大権を一時的に政府や軍に与えることを、国家緊急権と
して、何処の国も持っていた。つまり、非常の時には非常の政策が必要だと、スイスの
議会は考え、最初に認可したのである。国家緊急権は民主主義の手続きの一部を停止し
、仮に国が亡んで、ナチスドイツに併合されてしまえば、一部どころか民主主義の全部
が失われて、国民は専制主義政府の奴隷民になってしまう危険がある。又、そうでなく
とも、この国家緊急権を発動し、日頃のストッパーを解除された政府自体が、暴走する
危険性もある。しかし、スイス国民は この危険にうまく対処しようと、国家緊急権を
発動させた。1940年十二月、国防強化のため「徴兵適齢前の、青少年に対する予備軍事
教練を、義務化する法律案。」が、政府によって議会に提出され通過した。この法案は
、戦時中にもかかわらず国民投票にかけられて、その結果、否決されてしまったのだ。
理由は、予備軍事教練が、当面必要であれば、戦時下政府に委任してある権限で、実行
すれば良い。と言う何とも、国民に聞くな政府が判断せよ。と言う投票結果だったのだ
。この辺の所が、全く欧州的で、東洋、特に日本の委任権の意識が違う。又その時に、
連邦の法律としての、恒久的な法律で定めたら、非常時に便乗した、自由の破壊につな
がる法律が永遠に残る恐れがある。との危惧も、主権者である国民の大部分が判断した
。からで、あくまでも、非常時は非常時、平常時は平常時との、切り分けを国民はした
。これは、スイスの人は、戦時中といえども決して自由を忘れなかった証拠であった。
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