[過去ログ] ブラック企業に勤めているんだが (287レス)
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213: 2016/08/27(土)11:24 AAS
SI受注SEの知的財産と契約料金の搾取対策
早死に貧困の助長だから偽装請負の従犯は辞めろ!
相場下がって迷惑だから報酬増やすか作業減らせ!
・IT社長に贅沢資金を搾取させるな
・客先経営資金削減の犠牲になるな
・平均年齢40歳未満の会社は辞めろ
・6時間/日以上PC使用の会社は辞めろ
・1,000万円/年以下の会社は辞めろ
・100万円/月以下の契約は辞めろ
・5,000円/時以下の契約は辞めろ
省17
214: 2016/08/28(日)10:28 AAS
技術屋の家族かわいそう
技術ない方が収入と寿命高いって有り得ないだろ!
相場下がって迷惑だから収入上げるか生産下げろ!
放送・商社・銀行・公務 > 製造・化学・通信・情報
2014年度有価証券報告書より
伊藤忠商事 1,395万円(41.5歳)
三菱商事 1,376万円(42.6歳)
三井物産 1,361万円(42.4歳)
丸紅 1,306万円(41.5歳)
住友商事 1,301万円(42.8歳)
省1
215: 2016/08/30(火)09:40 AAS
【犯罪者追放のお願い】
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
省16
216: 2016/08/30(火)20:01 AAS
無能ITドカタへ
契約外の作業期日は断れ!
時間外労働違反はするな!
生産技術低すぎなんだよ!
無能残業者は優秀なSEに迷惑
無能残業者は共働きSEに迷惑
無能残業者排除を政府が対策
残業代ゼロ法案
外部リンク:lite.blogos.com
217: 2016/08/31(水)08:26 AAS
AA省
218: 2016/09/01(木)10:05 AAS
【犯罪者追放のお願い】
告訴の趣旨
被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
●職務経歴書を提示した事前面接を実施・偽装請・偽装出向
労働者派遣法第26条(契約の内容等)に違反
職業安定法第44条(労働者供給)に違反
●多重派遣・多重出向
労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
■事前面接日時・場所・出席者・資料のコピー、音声記録
省15
219: 2016/09/02(金)08:14 AAS
【犯罪者追放のお願い】
大金・知財・健康・家族を失ってからでは、取り返しがつきません。
犯罪者に従うのも犯罪です。犯罪行為を最寄りの警察署に通報して下さい。
※通報者のプライバシーは保護されます。
刑法62条 幇助罪
犯罪行為を幇助した
刑法第246条 詐欺罪
虚偽による契約を交付された
刑法第223条 強要罪
作業の期日等を強要された
省7
220: 2016/09/03(土)08:56 AAS
SI受注SEの知的財産と契約料金の搾取対策
早死に貧困の助長だから偽装請負の従犯は辞めろ!
相場下がって迷惑だから報酬増やすか作業減らせ!
・IT社長に贅沢資金を搾取させるな
・客先経営資金削減の犠牲になるな
・平均年齢40歳未満の会社は辞めろ
・6時間/日以上PC使用の会社は辞めろ
・1,000万円/年以下の会社は辞めろ
・100万円/月以下の契約は辞めろ
・5,000円/時以下の契約は辞めろ
省17
221: 2016/09/06(火)09:00 AAS
SI受注SEの不健康と低知能の時間外労働違反対策
訴訟や非婚が増えて迷惑だから残業は止めろ!
優秀なSEや共働きに迷惑だから残業は止めろ!
時間外労働違反となる
無能技術者が増加する
多数が嫌う職種である
将来削減の業界である
共働き結婚妨害である
契約に作業期限はない
契約終了が早期化する
省16
222: 2016/09/07(水)10:28 AAS
低報酬ITドカタへ
無能残業・低料金化・健康障害・対人障害のせいだろ!
異常者ばかりで迷惑だから技術評価は報酬金額で表せ!
SEの報酬不足レベルを立証
正社員の人手不足業界ランキング
1位:情報サービス 59.3%
2位:建設 54.6%
3位:医薬品・日用雑貨品小売 53.6%
4位:放送 53.3%
5位:旅館・ホテル 52.8%
省7
223: 2016/09/08(木)09:13 AAS
年収1,000万円以下の低レベルSEへ
SEの低生涯収入と短勤続年数の貧困対策考えろ!
報酬下がって迷惑だから交渉するか作業減らせ!
生産下がって迷惑だから技術は報酬で評価しろ!
[推定平均生涯収入]
100万/月 3億5,000万円以上(大卒サラリーマン上位レベル)
90万/月 3億円以上(大卒サラリーマン平均レベル)
80万/月 2億5,000万円以上(大卒サラリーマン下位レベル・高卒サラリーマン上位レベル)
70万/月 2億円以上(高卒サラリーマン平均レベル)
60万/月 1億5,000万円以上(高卒サラリーマン下位レベル)
省2
224: 2016/09/09(金)09:45 AAS
無能実態派遣残業して時間報酬相場下げるな!
【知的財産と契約料金の搾取促進者ばかり】
[SI生涯損害助長SEを追放すべき]
偽装請負従犯SEの動機
コミュニケーション障害
コンピュータ趣味
人格障害
文系大卒
低偏差値大卒
情報処理資格非保有者
省20
225: 2016/09/11(日)11:24 AAS
技術屋の家族かわいそう
技術ない方が収入と寿命高いって有り得ないだろ!
相場下がって迷惑だから収入上げるか技術下げろ!
放送・商社・銀行・公務 > 製造・化学・通信・情報
2014年度有価証券報告書より
伊藤忠商事 1,395万円(41.5歳)
三菱商事 1,376万円(42.6歳)
三井物産 1,361万円(42.4歳)
丸紅 1,306万円(41.5歳)
住友商事 1,301万円(42.8歳)
省1
226: 2016/09/24(土)10:08 AAS
SI受注SEの知的財産と契約料金の搾取対策
早死に貧困の助長だから偽装請負の従犯は辞めろ!
相場下がって迷惑だから報酬増やすか作業減らせ!
・IT社長に贅沢資金を搾取させるな
・客先経営資金削減の犠牲になるな
・平均年齢40歳未満の会社は辞めろ
・6時間/日以上PC使用の会社は辞めろ
・1,000万円/年以下の会社は辞めろ
・100万円/月以下の契約は辞めろ
・5,000円/時以下の契約は辞めろ
省17
227: 2016/09/25(日)10:45 AAS
技術屋の家族かわいそう
技術ない方が収入と寿命高いって有り得ないだろ!
相場下がって迷惑だから収入上げるか技術下げろ!
放送・商社・銀行・公務 > 製造・化学・通信・情報
2014年度有価証券報告書より
伊藤忠商事 1,395万円(41.5歳)
三菱商事 1,376万円(42.6歳)
三井物産 1,361万円(42.4歳)
丸紅 1,306万円(41.5歳)
住友商事 1,301万円(42.8歳)
省1
228: 2016/09/27(火)08:26 AAS
「偽装請負」にご注意ください!
*「偽装請負」とは・・・
書類上、形式的には請負(委託)契約ですが、実態としては労働者派遣であるものを言い、違法です。
*請負と労働者派遣の違いは・・・
請負とは、「労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法)」ですが、派遣との違いは、発注者と受託者の労働者との間に指揮命令関係が生じないということがポイントです。
*労働者の方から見ると・・・
自分の使用者からではなく、発注者から直接、業務の指示や命令をされるといった場合「偽装請負」である可能性が高いと言えるでしょう。
*「偽装請負」は・・・
労働者派遣法等に定められた派遣元(受託者)・派遣先(発注者)の様々な責任が曖昧になり、労働者の雇用や安全衛生面など基本的な労働条件が十分に確保されないという事が起こりがちです。
偽装請負の代表的なパターン
省9
229: 2016/09/28(水)09:07 AAS
偽装請負・多重派遣被害
偽装請負とは、実際は人材を派遣して利益を得ているにも関わらず、業務請負など別の契約形態で労働者を働かせることを言います。
IT業界では昔から「偽装請負」が蔓延しており、知らないで被害者になっているプログラマーやSEがいます。
●労働者派遣法違反
●職業安定法第44条違反
●労働基準法第6条違反
に該当します。
●労働者派遣法違反
事前面接は労働者派遣法の「対象業務外労働者派遣罪」を構成し、また、罰則が派遣元(派遣業者:法人も処罰する両罰規定)適用されます。派遣先については、派遣元に対象業務外派遣を教唆したり、幇助したときには、共犯(教唆犯または幇助犯)の刑事責任が問われます。
省8
230: 2016/09/29(木)10:14 AAS
【犯罪者追放のお願い】
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
省16
231: 2016/09/30(金)11:57 AAS
AA省
232: 2016/10/01(土)19:11 AAS
システム開発裁判アドバイス
裁判は、申し立て書を提出するだけでシステム開発よりも簡単に行えます。
システム開発の特許権・著作権・報酬等の料金請求をする際は、以下の理由から開発技術の立証をするべきです。
・契約技術の争点でなく契約解釈の争点となってしまう
・契約技術の料金でなく契約解釈の料金になってしまう
・低技術開発ほど得して高技術開発ほど損してしまう
・能力が高い技術者が報われなくなってしまう
技術判定は、裁判所でシステム開発内容を鑑定してもらって下さい。裁判官は、システム開発に精通してないため裁判所の専門委員が対応します。
システム開発裁判の主張・立証は、以下の背景から弁護士に委任するよりも技術者自身が本人裁判をする事をお勧めします。
・開発技術に精通した弁護士が不足している
省6
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