[過去ログ]
偽税理士犯罪国賊排除違法コンサル (100レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
69
: 2015/03/18(水)07:16
ID:6IMJOdKn.net(1)
AA×
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
[
240
|320|
480
|
600
|
100%
|
GIF
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
69: [] 2015/03/18(水) 07:16:41.68 ID:6IMJOdKn.net ホーム>税について調べる>タックスアンサー>国税のお知らせ>国税のお知らせ> No.9204 にせ税理士にご注意https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9204.htm No.9204 にせ税理士にご注意[平成26年4月1日現在法令等] 納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、 税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が税理士業務を行うと、 税理士法第52条違反として罰せられることになります。 税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、あとあとまで 税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。 資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています。 税理士であるかどうか確認する場合には、税理士証票のほか、日本税理士会連合会に電話で問い合わせることもできます。電話番号は、03−5435−0931です。 なお、弁護士、弁護士法人については、国税局の総務課にお問い合わせください。 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 (注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 (税理士業務の制限) 第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 三 第52条の規定に違反した者 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/ramen/1420968603/69
ホーム税について調べるタックスアンサー国税のお知らせ国税のお知らせ にせ税理士にご注意 にせ税理士にご注意平成年月日現在法令等 納税者からの依頼を受けて行う税務代理税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされこれらの業務を行うことができるのは 税理士税理士法人国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られていますその他の個人や法人が税理士業務を行うと 税理士法第条違反として罰せられることになります 税理士でないのに税理士業務を行っているいわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合不測の損害を受けたりあとあとまで 税務上のトラブルの原因となるおそれもありますのでご注意ください 資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています 税理士であるかどうか確認する場合には税理士証票のほか日本税理士会連合会に電話で問い合わせることもできます電話番号はです なお弁護士弁護士法人については国税局の総務課にお問い合わせください 国税に関するご相談は国税局電話相談センター等で行っていますので税についての相談窓口をご覧になって電話相談をご利用ください 注 下記の電話番号では国税に関するご相談は受け付けておりません 税理士業務の制限 第条 税理士又は税理士法人でない者はこの法律に別段の定めがある場合を除くほか税理士業務を行つてはならない 第条 次の各号のいずれかに該当する者は2年以下の懲役又は万円以下の罰金に処する 三 第条の規定に違反した者
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 31 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.763s*