★神戸地方法務局 (106レス)
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人権擁護課長田村
2014/12/05(金)08:59
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9: 人権擁護課長田村 [] 2014/12/05(金) 08:59:53.84 HOST:p21201-adsau07doujib3-acca.osaka.ocn.ne.jp >>7 当機関が指定したレスの内容が事実であるか否かについて問合せをいただきましたが, これらのレスは,以下に述べるとおり,その内容が事実であるか否かにかかわらず, @個人の名誉・信用等を毀損し,又はA個人のプライバシーを侵害し,当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあるものであると認められます。 @指定したレスは,個人の社会的評価を低下させるものと認められるところ,公共の利害に関するものとも,もっぱら公益を図る目的に出たものであるとも認められず,名誉毀損に当たると判断しております。 A指定したレスは,少なくとも,当該個人の私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあるものであると認められることから プライバシーの侵害に当たると判断しております (裁判例(東京地判昭和39年9月28日)も,私生活をみだりに公開されないというプライバシー権について, 私生活の公開とは,一般の人が公開された内容をもって当該私人の私生活であると誤認しても 不合理でない程度に事実らしく受け取られるものであれば足りる旨の考え方を示しております。)。 http://macaron.2ch.sc/test/read.cgi/saku2/1409642341/9
7 当機関が指定したレスの内容が事実であるか否かについて問合せをいただきましたが これらのレスは以下に述べるとおりその内容が事実であるか否かにかかわらず 個人の名誉信用等を損し又は個人のプライバシーを侵害し当該個人が形成している社会生活の平穏を害するおそれがあるものであると認められます 指定したレスは個人の社会的評価を低下させるものと認められるところ公共の利害に関するものとももっぱら公益を図る目的に出たものであるとも認められず名誉損に当たると判断しております 指定したレスは少なくとも当該個人の私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあるものであると認められることから プライバシーの侵害に当たると判断しております 裁判例東京地判昭和39年9月28日も私生活をみだりに公開されないというプライバシー権について 私生活の公開とは一般の人が公開された内容をもって当該私人の私生活であると誤認しても 不合理でない程度に事実らしく受け取られるものであれば足りる旨の考え方を示しております
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