横浜地方法務局 (34レス)
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人権擁護課長 佐野哲也
[jinken_yokohama_moj_bal@i.moj.go.jp] 2021/08/04(水)14:53
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28: 人権擁護課長 佐野哲也 [jinken_yokohama_moj_bal@i.moj.go.jp] 2021/08/04(水) 14:53:30.97 HOST:165.76.180.1 対象区分: 法人/団体 削除対象アドレス: http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1600248541/804 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1600248541/815 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1600248541/837 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1600248541/841 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1600248541/859 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1600248541/882 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1600248541/886 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1600248541/894 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1600248541/953 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1600248541/971 http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1600248541/988 削除理由・詳細・その他: 平素よりお世話になっております。こちらは,横浜地方法務局です。 通信関連業界4団体の代表からなる「違法情報等対応連絡会」が策定した上記モ デル条項の解説(https://www.telesa.or.jp/consortium/illegal_info/20170315_ press)においては,同モデル条項第1条が禁止事項として規定する「他者を不当に 差別もしくは誹謗中傷・侮辱し,他者への不当な差別を助長し,またはその名誉も しくは信用を毀損する行為」に,「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消 に向けた取組の推進に関する法律」(平成28年法律第68号)第2条に規定する 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」が含まれる旨明記されているところで す。 今般,貴社の管理する特定電気通信設備において,上記のとおり,同条に規定す る「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当すると考えられる情報を確認 しました。つきましては,貴社の約款等に基づく送信防止措置等の御対応を御検討 いただきますようよろしくお願いいたします。 なお,これは法務省の人権擁護機関の行うインターネット上の人権侵害情報に対 する削除要請とは異なり,貴社の約款等に基づく自主的な対応の御検討をお願いす るものです。 横浜地方法務局 連絡先 〒231-8411 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57番地 045-641-7926 http://macaron.2ch.sc/test/read.cgi/saku2/1432778021/28
対象区分 法人団体 削除対象アドレス 削除理由詳細その他 平素よりお世話になっておりますこちらは横浜地方法務局です 通信関連業界4団体の代表からなる違法情報等対応連絡会が策定した上記モ デル条項の解説 においては同モデル条項第1条が禁止事項として規定する他者を不当に 差別もしくは誹中傷侮辱し他者への不当な差別を助長しまたはその名誉も しくは信用を損する行為に本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消 に向けた取組の推進に関する法律平成28年法律第68号第2条に規定する 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が含まれる旨明記されているところで す 今般貴社の管理する特定電気通信設備において上記のとおり同条に規定す る本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると考えられる情報を確認 しましたつきましては貴社の約款等に基づく送信防止措置等の御対応を御検討 いただきますようよろしくお願いいたします なおこれは法務省の人権擁護機関の行うインターネット上の人権侵害情報に対 する削除要請とは異なり貴社の約款等に基づく自主的な対応の御検討をお願いす るものです 横浜地方法務局 連絡先 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57番地
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