[過去ログ] ニセ税理士って多いの? (998レス)
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669: 名無しさん@どっと混む 2009/02/19(木)14:04 ID:+vYCaZh+.net(1) AAS
事業承継って言って株価評価したら役員賞与?
株価評価、資本政策なら法人の事業としておかしくはない気もする。
内容によりけりじゃないかな。
相続税、評価減がどうたらなら役員賞与。
役員退職金、種類株発行してどうたらなら単純損金。スキームと内容による。
ちなみに前者は税理士法違反の可能性が高い。後者は違反性が薄い。
まぁ、結局これを取り締まったら全国の金融機関は違法になっちゃうなw
旧三和に限らず三菱もみずほも三井住友も普通にやってるよ。
早い話、やった者勝ち。上品に構えていたら客取られるだけ。
清貧にしていて食えなくなっても誰も助けてくれやしないよ。
省3
670: 2009/02/19(木)21:46 ID:3AxA4ASk.net(1) AAS
名義貸しは多いよね。税理士余ってるから、仕事の無い税理士が幾らでもいる。
671: 名無しさん@どっと混む 2009/02/20(金)00:55 ID:L8yRsA5J.net(1/5) AAS
国税局のホームページ
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって納税義務者の信頼に応え、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図るという公共的使命を負っています(税理士法第1条)。
このため、税理士の業務である税務代理、税務書類の作成、税務相談(税理士法第2条)は、たとえ無償であっても税理士でない者は行ってはならない(税理士法第52条)こととされ、いわゆる無償独占業務とされています。
申告者数が大幅に増加する等の中で、申告納税制度を適正かつ円滑に運営していくためには、納税義務の適正な実現を図るという税理士の役割はますます重要となってきており、期待も高まっています。そのため、新書面添付制度の推進に努めるなど、
公共的使命を果たされている税理士に対しては、国税庁としても十分に尊重することにしています。他方、税理士法に違反する者に対しては厳正に対処することにしています。
672: 名無しさん@どっと混む 2009/02/20(金)16:34 ID:L8yRsA5J.net(2/5) AAS
吉川隆二のしている相続税の税務相談は、完全に税理士法違反だな。
673: 名無しさん@どっと混む 2009/02/20(金)19:34 ID:L8yRsA5J.net(3/5) AAS
ジョブコンダクトのホームページから
外部リンク:www.jobconduct.com
心の事業承継(家庭裁判所調停の体験を踏まえて)
会社法(商法)を知り民法上のことを相続として抑え、それから相続税対策を行う。
>>>>>
会社法と民放で相続=弁護士法違反の疑い。
相続税対策を行う=税理士法違反の疑い。
家庭裁判所調停=ここで得た体験と知識を、事業承継コンサルタントに使っている疑い。
674: 名無しさん@どっと混む 2009/02/20(金)20:02 ID:L8yRsA5J.net(4/5) AAS
◇講 師:(株)ジョブ・コンダクト 代表取締役 吉川隆二 氏
◆主 催:(社)大阪府経営合理化協会・(株)ジョブ・コンダクト
────────────────────────────────
<セミナー開催の目的>
・4月、5月、7月、9月、10月の同セミナーご参加オーナー様の反響が大きく、再開催!!
・「会社支配権は保持している株式のシェアで決まる」この当たり前のことを忘れて親族に株をばら撒き、お家騒動の時限爆弾をセットした。
■多くのオーナー創業者たち■
・良かれと思われてやったことが、結果として会社を失う原因となったという悲劇をこのセミナーの講師は、千件以上見てきました。(ある金融機関で13年間、事業承継の専門班で活躍してきたため)
・安易な株価対策のもたらす怖さ、特に買い取り請求権の怖さを若い経営者→次期オーナーも吉川講師の生々しい実話より知って下さい。
・経営の基盤が何であるかを学んでいただく絶好のセミナーです。
省13
675: 名無しさん@どっと混む 2009/02/20(金)20:19 ID:L8yRsA5J.net(5/5) AAS
ジョブコンダクトの吉川隆二が相談してコンサルタントしたケース
名義株が相続され、買取請求をされたケース。
(譲渡制限は相続には対抗できない。譲渡は株主の意思による株式の移転という法律
行為であり、相続は死亡という事実の発生により当然に生ずる法律の効果である。従って、譲渡に含まれず取締役会の承認は必要ではない。)
従業員や役員に株式を渡しており、退職時点で株式買取の値段で争っているケース。
自社株を子供に平等に相続させたため、後日結婚した三女の娘より、現在の長男社長に買取り請求があった。
従業員が自社株を金融会社に担保に入れて、トラブルが発生したケース。
相続で、自社株を分け合っていた兄弟間で、経営権をめぐる対立が表面化。お家騒動の結果、兄が弟の自社株を高額で買い取ったケース。
自社株の均等相続により、他の兄弟から長男である社長が解任されたケース。
出資している役員が、二代目社長の言う事を聞かない。会社運営において支障が生じているケース。
省8
676: 非弁行為排除 2009/02/20(金)21:01 ID:upwiDkDJ.net(1/2) AAS
外部リンク[php]:www.souzoku-fp.com
長嶋佳明税理士事務所
所在地 〒659-0061 兵庫県芦屋市上宮川町9番4号 OAZO芦屋403
TEL 0797-23-6036
FAX 0797-23-6037
電子メール info@souzoku-fp.com
URL 外部リンク:www.souzoku-fp.com
677(1): 非弁行為排除 2009/02/20(金)21:02 ID:upwiDkDJ.net(2/2) AAS
長嶋佳明税理士事務所ではこのような法律違反が起こらないよう、それぞれの相続業務に関し、
それぞれの専門家をご紹介させていただいております。
例えば、
(1)遺産分割による相続争いのときの相続人間の交渉(報道と同じような事案)
→弁護士(弁護士法人)
※報道されたように、行政書士では弁護士法違反に抵触する恐れがあります。
(2)遺産分割協議書の作成
→弁護士(弁護士法人)または行政書士(行政書士法人)
※税理士は法律上、遺産分割協議書を作成することはできません。税理士資格のみで、
遺産分割協議書を作成している税理士がおりましたら、ご相談されるみなさまが「法律違反である」とご指摘いただけたら幸いです。
省2
678: 2009/02/21(土)07:24 ID:HREpnocn.net(1) AAS
弁護士・司法書士・行政書士・税理士などの専門家は、それぞれの法律によって仕事としてできる範囲が決められています。
もちろんのこと、その範囲を越えて仕事をしますと「法律違反」となります。
こういった「仕事の範囲」は、しばしば問題となります。
長嶋佳明税理士事務所では、遺産分割協議書の作成に関して、弁護士・司法書士・行政書士に依頼をしています。
こうした問題が起きないよう、クリーン(きれい)な仕事をしております。
679: 2009/02/21(土)07:55 ID:pvEx0ij1.net(1) AAS
朝日中央綜合法律経済事務所グループ 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所
代表社員 弁護士 中川晴夫 氏
非上場株式の株価評価は、【1】任意の売買や会社の組織再編行為がなされる場面【2】売買・贈与につき課税処分がなされる場面【3】会社法上の反対株式買取請求がなされた場合の商事非訟や遺産に株式が含まれている場合
の遺産分割審判または遺留分減殺請求訴訟の場面――などで主に問題となる。
非上場株式の株価は、同一の人が所有する同一の株式であっても、株式移転の目的や株式数など個別具体的な事情によって大きく異なることがある。
売り主、買い主双方の利害が鋭く対立するケースにおいて、適正かつ有利な株価決定を導き出すことはそれほど容易ではない。例えば、相続を契機に自社株が
後継者以外の相続人に渡り、その者から株式譲渡承認請求がなされるというケースでは、価格決定のための交渉や裁判を要することが多く、
専門の弁護士や公認会計士の関与が必要になる場合が多い。
一方、このような自社株をめぐる紛争を予防し、円滑な事業承継を促すための法律上の制度が用意されている。
例えば、現経営者の相続発生時に、後継者である長男に、安定して経営ができるだけの自社株を相続させたい場合には、
省9
680: 2009/02/21(土)13:22 ID:qiCBXBal.net(1) AAS
>>677
行政書士が遺産分割協議書作るのおkなら税理士が作るのも当然おkじゃね?
司法書士の間違いではないかと
681: 名無し不動さん 2009/02/24(火)14:29 ID:qvngSqUq.net(1/2) AAS
「ニセ税理士」の主な形態
●元税理士事務所職員ーー吉川隆二は三和銀行のOB−−−
以前、税理士事務所に勤務しており、資格を取得できないまま退職した者が、退職後も在職中培った知識・技能・人脈
を頼りに、引き続き業務を行っていることがあります。在職中に関与していた会社の経営者に「従順さ(きわどい税務・
会計処理してくれる)」を気に入られ、退職後も面倒を見てもらっているケースが大半です。
●代表者の死亡
代表者のみが税理士資格を保有する事務所が、代表者が死亡した後もそのまま業務を行っていることがあります。
●経営コンサルタント ーーージョブコンダクトの吉川隆二そのものだーーー
経営に関する業務には必ず税金が絡んできます。経営コンサルタントが、自然発生的に税務を行うことがあります。
●各種団体や業者ーーー吉川隆二は清和会などでセミナーしていたーーー
省5
682: 2009/02/24(火)16:42 ID:WN1xE4Rt.net(1/3) AAS
節税についてのアドバイスをもらおうと思い別件で質問していたのですが、いただいた回答には「税理士法第52条」なるものに抵触するとのことでした。
税理士会の見解による「税理士法第52条」とは・・・
有償無償、回数を問わず「税務代理」や「税務書類」の作成はもちろん「税務相談」一切についても税理士以外が行ってはならない。という解釈になるそうです。
これは、その他の職業である「弁理士法」「医師法」などと比べても格段に強烈であり、空恐ろしくなりました。
「税務相談」の定義が本当にどこまで拡大解釈されるのか分かりませんが、「質問に対する回答が相談」ということであるならば、
訴えられる訴えられないという現実の問題は別としても、ほとんどの税に対する質問と回答はこれに当たるのではないかと危惧します。
つまり、具体的な質問内容とは関係なく「相談」という「行為」自体が解釈のポイントになるように聞こえてならないのです。
・・・となると無資格者の回答は、敢えて厳密に回答するなら「税務署または税理士さんにご相談下さい」というアドバイスしか出来ないことになり、
このサイトの利用規約にある「医師法第17条」の「病状に対する指導やアドバイス」を行ってはならない禁止事項なんて霞むくらいの強力さになってしまいます。
ちなみに、税理士の方々の見解によると強力な「税理士法」に対して「弁理士法」(法律家のためのもの)であれば、
省5
683: 2009/02/24(火)16:43 ID:WN1xE4Rt.net(2/3) AAS
以前のご質問については見ていないのですが、基本的には駄目ですね。「税理士にご相談ください」以外は本当に駄目なんですよ。個別の事例について相談には乗れません。
税理士会は「ニセ税理士」にはものすごーく目を光らせていて、相談をした側が、相手が税理士ではないと知っている・いないにかかわらず、
「ニセ税理士行為」として厳しくチェックしてきます。
まあ、本当にそれで報酬を得ていないかぎり、訴えるとかいうことは聞いたことはありませんが、
回答をした人があとで困ることはあります。税理士になりたくて勉強中の人の場合、合格しても税理士会にそういう
過去があるのがバレると税理士会への登録審査が難しくなって、開業できないことも考えられます。
事務所の職員さんだと、そこの税理士さんが監督不行き届きで面倒なことになります。
というわけで、ご心配のとおりなのです
684: 2009/02/24(火)16:47 ID:WN1xE4Rt.net(3/3) AAS
事業承継・資産承継コンサルタントの偽税理士に注意
【問い】税理士さんについて教えてください。
【答え】税理士は納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成および税務相談の業務を行っています。
これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士および弁護士法人、公認会計士に限られています。
その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第五二条違反として罰せられることになります。
税理士でない者が、税理士まがいの行為を行っている、いわゆる「非税理士」に税理士業務を依頼すると、
不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。
資格を有し日本税理士連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、日本税理士連合会が発行する税理士証票をもっています。
税理士であるかどうか確認する場合には、税理士証票のほか、日本税理士会連合会に電話で問い合わせることもできます。
なお、弁護士、弁護士法人および公認会計士については、国税局の総務課にお問い合わせください。
685: まだ宣伝してるの? 2009/02/24(火)17:28 ID:qvngSqUq.net(2/2) AAS
AA省
686: 名無しさん@どっと混む 2009/02/25(水)00:10 ID:q87bHrI/.net(1/7) AAS
もう、ジョブコンダクトから何回もダイレクトメールを貰っている。
2回も3回もしつこいくらい送って来る。
私はニセ税理士の様な相続税対策をしているらしいので行かない。
また、吉川隆二は有る大手電機会社の株をめぐる事件を引き起こしたらしい。
秘密を握られると何をするかしれたものでは無い。
ダイレクトメールは、無視してゴミ箱へ捨てるに限る。
この2chを見るとソニー生命営業マンを使い首謀者として画策していた様子だ。
ソニー生命の営業マンも、ジョブコンダクトに情報を売っていたらしい。
こう言う営業マンは、気をつけないといけない。
国家資格者の税理士先生は、最後の責任を取って下さるが、無責任のコンサルタントは、
省1
687: 2009/02/25(水)01:26 ID:V7t3v4BG.net(1) AAS
ソニー生命って何の話?
688: 2009/02/25(水)07:15 ID:q87bHrI/.net(2/7) AAS
【大阪】船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕
1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44
東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。
ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。
特捜部の調べでは、邦彰容疑者らは、船井社長が同容疑者の名義を借りて所有していた約
省14
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