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にせ税理士吉川隆二前科者詐欺犯罪者無責任 (252レス)
にせ税理士吉川隆二前科者詐欺犯罪者無責任 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/
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221: 役員賞与重加算税否認 [] 2015/08/17(月) 08:50:05.56 ID:5Fm+HSui.net 今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。 だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで 相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えませせん。 さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消されかねません。 国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から将来に全面否定方向とされかねない危険があります。 http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271 トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】 相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。 創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。 税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税指南まがい・租税回避の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。 無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、危険すぎ国税に敵対する 極端な相続税対策には、常に国税から目を付けられ「否認される」という税務リスクを抱えることになります。このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシです。 しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。偽税理士業務52条違反で、無保険や無免許運転の自動車運転と同じ様に危険です http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/221
222: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2015/08/18(火) 17:03:09.09 ID:PD6InRTv.net 本当に正規税理士の資格が無い事業承継コンサルティングで今どきホームページに料金表も無く、一体いくら報酬か疑問です。 未公開株式の譲渡や純資産評価額から類似業種比準方式や配当還元方式で相続税の節税の遺言者や遺産分割まで介入し非弁行為を為し 相続税の節税の10%を報酬として、月次顧問や高額請求するなら実質的に完全な税理士法52条違反や非弁行為です 提携税理士が持株会社や従業員持株会での未公開株式の類似業種比準方式や配当還元で相続税の節税を説明を納税者にしても 実質的な支配者の事業承継コンサルが支配従属しているのでは完全に奴隷の提携名義貸し税理士です。大阪国税局税理士管理官へご確認ください。 また現在は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には納税者が高額な事業承継コンサルティング報酬を損金不算入で役員賞与否認課税され、脱税や租税回避と見做され 大阪国税局資料調査実査官から重加算税課税どころか青色申告や優良申告法人取消までされるならコンサルティングの信頼性が地に落ちます 大阪国税局の管轄の事業承継コンサルタントが大阪国税局資料調査課の重要監視対象で役員賞与を睨まれて重加算税否認されたら損害賠償請求訴訟します 万一否認の場合には国民消費生活センターから納税者は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には被害返金交渉してください。国民消費生活センターは返金交渉してくださいます。 しかし反面で巨額報酬が優良申告法人か事業承継コンサルの相続税未公開株式財産評価基本通達で役員賞与否認され重加算税課税されれば提案の根底が崩れ 優良申告法人や青色申告の取消あります。本当に恥ずかしい話です。極めてデリケートな未公開株式の財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で 自動車運転する危険と同じです。=トステム否認事件。しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。無保険で無資格のニセ税理士が 事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。実質課税の原則があり同族会社の行為計算否認も有ります。目をつけられると怖いです 事業承継コンサルで未公開株式の財産評価基本通達で相続税の節税とは無免許の偽税理士業務52条違反で、無保険や無免許運転の自動車運転と同じ様に本当に危険なのです http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/222
223: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2015/08/21(金) 08:53:38.14 ID:+oP9ollf.net 司法書士に対する懲戒請求と刑事告訴が不法行為を構成するとされた事例 2013年01月22日 テーマ:民事訴訟 判例タイムズ1382号で紹介された事例です(東京地裁平成23年5月25日)。http://ameblo.jp/egidaisuke/entry-11454565180.html ある会社が運営する総合情報サイトにおいて,「Eメールによる法律相談」という有料サービスを開始した行政書士Aに対して, これを見た司法書士Bが「その行為は弁護士法に違反する」とサイト運営会社にメールを出したところ,サイト運営会社は,本サービスを削除し,その旨を両者に対して伝えました。 その後,当該ウェブサイトのQAコーナーに,養育費の件での質問が書き込まれ,行政書士Aが回答を書き込んだところ,司法書士Bが, この件についても弁護士法に違反する旨の書き込みを行いました。この書き込みがされたのと同じ日のうちに,A行政書士は,B司法書士に対してメールを送るとともに, 法務局長に対してB司法書士の懲戒を求める申立てをしました。この懲戒請求は,約1か月後に処分しないとの決定がされています。 これに対して,B司法書士は,メールを受け取った翌日にA行政書士宅の敷地内に立ち入ったうえで郵便受けに答弁書を投函しました。 さらに,A行政書士は,B司法書士に対してメール送信した約2週間後に,上記の書き込みや敷地への立ち入りが不法行為を構成するとして損害賠償請求訴訟を提起したのが本件です。 さらに,B司法書士に対する電子メール送信の1か月後には,検察庁に対して,偽計業務妨害や脅迫罪などで刑事告訴もされています。刑事告訴については,約4か月後に不起訴処分とされています。 裁判所は,B司法書士のQAへの書き込みについては,一般の読者をしてA行政書士が法律に違反する行為をする者であるとの印象を抱かせるものであるから,A行政書士の 社会的評価を低下させる行為ではあるが,それは本ウェブページの閲覧者に対してA行政書士の書き込みが弁護士法や司法書士法に違反する旨の警告をしたものであり, 公共の利害に関わり,その目的は専ら交易を図る目的であった,また,本件書き込みは真実であったとして,違法性を欠くものであるとして,B司法書士の書き込みに ついては不法行為とはならないとしました。結局,本件ではA行政書士の請求は全部棄却,B司法書士の請求は弁護士費用を含めて110万円が認められました。 本件は控訴されています。 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/223
224: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2015/08/26(水) 10:40:09.02 ID:ArNjoZeE.net 国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374 まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。 センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、 他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。 明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。 確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。 センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を 「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの 身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。 すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。 (今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます) 国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。 消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、 高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。 その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、 それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 違法に関与の居所明確な行政書士にはガンガン返金交渉します。 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/224
225: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2016/02/03(水) 22:24:43.60 ID:LGSf/4YF.net 就労移行支援事業所は、利用者1名×1日で行政から1万円前後の補助金が出てるんだよね。。 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/225
226: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2016/08/31(水) 09:33:54.98 ID:bJ/vlFui.net 自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ… http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html 自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、 税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして 厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。 ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケース が昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、 今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。 国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為 と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という。 一方で、税務訴訟に詳しい弁護士は「節税策を否認する国の判断が不服審や訴訟で認められていけば、そうした策を適切な説明なしに提案した 銀行の責任も問われるようになる」とクギを刺す。 また、税務書類の作成や税務相談はたとえ無償でも税理士以外が行うことは禁止されている。このため、銀行側は提案時、経営者に 「具体的な税額計算は税理士にご確認を」と言い添えることが大半で、税務に関する最終的な責任は顧問税理士にあるとの立場だ。 銀行提案の節税策が失敗した場合、経営者にリスクを十分に説明しなかったとして、顧問税理士の責任が問われる可能性もある。 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/226
227: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2016/09/01(木) 11:38:08.53 ID:GbDO/1GU.net 自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!(産経新聞) 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ… http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n4.html 自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、 税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして 厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。 よく、都市銀行が勧めている持株会社化スキームですね。 早期に自社株による事業承継ができるので、意味ある手法ではありますが。 このあたり、粗い手続きで、調査で問題になる事例もあり。 この辺、金井義家先生の税務弘報2016年7月号記事でも扱っていました。 銀行提案の自社株対策の落とし穴(税務弘報)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=2202 ただ、この記事で念頭にあるのは、恐らくトステム事案ですね。 以前、ブログで、白井先生が扱っています。 トステム創業者遺産で申告漏れ(3)白井一馬 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047 トステム事案は、総則第6項の問題でした。 簡単に言えば、あざとすぎると言われてしまったわけですが。 スキームを大雑把にしか知らない人達には。 きめ細かな手続きなど求むべくもなく、粗すぎる手続きが調査で問題になる。 ということだと想像しています。 問題は、このままだと、丁寧な提案も、雑な提案も糞味噌になること。 税理士が提案に関わる際には、要注意ですが、さて http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/227
228: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2016/09/08(木) 09:16:08.01 ID:JmSD5ahe.net http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=300 【国税は既に一般社団法人を活用した相続税対策の問題点を指摘している】 国税は既に一般社団法人を活用した相続税対策の問題点を指摘している点に注意しなければならないでしょう。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されたのは平成20年12月1日ですが、その 前年の平成19年7月4日に税務大学校の論文において次のような課税上の問題が既に指摘されています。 相続税・贈与税のあり方について−新たな非営利法人制度を素材として− 「このような懸念を払拭するためには、まずは、新たな非営利法人を一律に相続税法第66条の対象に加えた上で別途、 租税回避の問題のない法人を適用除外とするなど、より踏み込んだ見直しが必要となる。」 【一般社団法人と類似する事例が国税不服審判所において否認されている】 一般社団法人を活用した相続税対策に類似する事例が国税不服審判所において現実に否認されていることにも注目すべきでしょう。 請求人が相続により取得した取引相場のない株式は、「同族株主以外の株主等が取得した株式」には該当しないことから、 配当還元方式で評価することはできないとした事例(平成23年9月28日裁決) http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/228
229: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2016/09/20(火) 10:05:46.83 ID:IGzk8cPv.net 2014/12/24 http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=271 Category:相続税対策トステム創業家110億円申告漏れ、相続税60億円追徴課税 トステム創業者の相続人が国税から相続財産110億円の申告漏れを指摘され、60億円の追徴課税を受けました。 相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、 あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。 国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。 創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。 税理士資格を持たないコンサルと名乗るグレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。 無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。 常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません。 >>> 東証1部上場の電子機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者で名誉会長の滝崎武光氏(71)の 親族が、大阪国税局の税務調査を受け、資産管理会社の株式を滝崎氏から受け取った際の 贈与税1500億円超の申告漏れを指摘され、約350億円を追徴課税されていたことが、関係者の話でわかった。 http://www.yomiuri.co.jp/national/20160917-OYT1T50082.html大阪国税、資産管理会社の評価減認めず 自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ… 2016.8.29 06:00 国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」 (資産課税に詳しい税理士)という。http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html 事業承継コンサルティングで相続税の節税とは 国税庁に楯突いた代償が大きい。 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/229
230: TooruShiraogawa [] 2016/09/20(火) 11:37:49.50 ID:dOcw7vuE.net 猛獣いない地球温暖化ですね。親は出産停止の生理痛無い永遠の命の核兵器廃絶を理解不能です頑張って下さい、金融機関廃止し今と逆で客が店員に「有難う」思うビニール値札の商品過剰包装を無くす燃料不使用農業で、 都市と分け自動車必要で農村だけマンション建てますか耕作放棄地42.3万ha学校も老人介護も辞める、世界永久平和。誰か痛い時は夢無い迷惑。悔い改めは短時間の苦痛だから耐えて下さい。 冬雨が日本毎年2007年から埼玉県熊谷市40℃高知県四万十市41℃群馬県館林市山梨県39℃2016年6月の観測史上最高気温、大雨新記録京都府2015年2016年6月150mm熊本県、日本2016年冬2月20℃以上5月32℃新潟県、 台風2015年風速81m,南半球2016年2月フィジー風速82m。日本は食糧自給率2015年まで6年39%は人口増加止めなかった罰、 江戸時代約260年平和らしく産み貨幣通貨金融機関を導入、1923関東大震災後1930年代226事件1940年代太平洋戦争、1995阪神大震災重軽傷5桁後地下鉄サリン事件、2010年8月から夢多く出生数上げ2011東日本大震災重軽傷4桁、 福島第一原発事故震災避難2011年からテロ時刻は胸痛い2015年6月から夢1年少し、出生率上げ預言邪魔負傷者続出の熊本地震(2016年)重傷3桁怪我4桁、 胸痛く無い2016年6月から戦後平和有難さ知ら無い世代は育た無い妊娠停止命令熱帯移民歓迎義務。 1億総活躍社会良く金融機関9ヶ月以上予定悪い。夢で分かる結婚ですね。役場に嘘年齢登録の話。 配偶者死亡以前姦淫不妊治療は逆子帝王切開切腹、夢の唯一の夫の精子以外は夢無い同性愛者で即死の恐れ、強姦は未熟児、中絶は殺人。妊娠やさしい親に死なれたい?約3500年前旧約聖書十戒「親を敬え」ですね。 小惑星衝突か太陽消滅か高温の地球温暖化北極氷消滅2070年2040年2035年。 宗教イスラム神アラー出産拒否0600年。キリスト復活0033年イスラム復活教え0600年仏教来世も、信じ無いで、旧約聖書の十戒に従い夢みて永久に永遠に恒久に幸せに。 格闘家は早死に人間は格闘禁止ですね。スポーツを見せる意味は新記録以外は無くなりますね。 「(妊娠,性)出産,銀行(金),禁止(停止,不)?」9ヶ月以内返信28.5億人Facebook等LINE手伝えますか? 出産,金融機関,禁止?日本 Birth,bank,ban?英語 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/230
231: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2016/10/01(土) 09:42:33.80 ID:5KqwFx/M.net ●寝てても自動で組織ができたらどうですか? ●誰にも会わずにネットだけで組織ができたらどうですか? ●営業はプロに委託しませんか? ●コピペで組織ができたらどうですか? ●セミナーは自宅で動画鑑賞にしませんか? あなたもスマホのコピペのみで ダウンを構築できるADS4uの凄さを体感してみてください! ■ADS4uを今すぐ確認する⇒https://peraichi.com/landing_pages/view/18bud http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/231
232: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/09/05(火) 08:11:20.52 ID:i2zMZcie.net 同族会社の場合、代表者が会社の支出内容を自由に裁量できる余地が大きく次のような経費処理等は多々見受けられます。 (1)社長及び親族の個人的な費用の事業承継相続税節税コンサル報酬を知りながら経費にする=税理士や弁護士費用・司法書士登記代もダメ (2)会社に必要の無い物を会社資産にして、減価償却する 仕事に関係のない車購入費、など この場合役員賞与として否認されるリスクが高く、否認されると次のようになります。==役員賞与とみなされ、全額損金にできない ==役員賞与は給与なので、それに対する源泉所得税の控除モレ、消費税の控除否認もされます さらに、不正だと認定されると、重加算税35%が付きます。そしてこれらとは別に延滞税 も付きます。このように個人的な費用を会社の経費にして、税務調査で否認されると、本当に痛いのです。 その税金を支払うための資金繰りをしなければならない場合もあります。事業承継コンサル自体の提案の信頼性や信用性も国税から否定的と判断されます 税務調査官は多くの会社で否認してきた経験があるので税務調査で見るべきポイントを反面の資料で知っています。ゆえに 、調べられれば分かってしまうような行為は止めた方がよ いと言えます。やりやすい節税コンサル節税報酬はリスクが大きいのです。 中でも役員賞与の否認は本当に痛いのです。国税の事業承継コンサル支払報酬への姿勢等が見えてきます きちんとした節税対策は 結果的には税理士に相談料を払っても安くつきます。相続税節税コンサル費用は会社の経費でなく損金性有りません。税務調査で否認されています。 相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。高額請求もされます だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで 相続節税に備えるべき状況なのか疑問です。 事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。 これは個人的オーナーの相続税節税費用なので一切会社の費用となりません http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/232
233: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/09/08(金) 11:19:40.19 ID:ho55xn7V.net 事業承継相続税の未公開株式節税セミナーやコンサルタント高額報酬は会社経費に全く損金に成りません。相続税の節税10%コンサル報酬はダメです。 事業承継コンサルタントが「実税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます 公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです 大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなります。 将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からの重要警告のメッセージとなります。 やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。 後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。 当然国税では迂回の司法書士や税理士へセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です 大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税され優良申告法人取り消しや青色申告取り消しや常時監視までされます。 税制の不備の節税ノウハウで上手く制度の裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有ります。課税は理屈や理論ではないのです。 国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。看護師に医療を頼まないのと同じです こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無保険で自動車運転しているのと同じです 国税に楯突いて行くと大変です 事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことです。何故に報酬料金表がないのが怪しいです。 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/233
234: ジョブコンダクト吉川隆二 [] 2017/09/10(日) 10:58:06.01 ID:1YnZcdukk みなさんよく考えてください。プロの三和銀行2000社対応の株式コンサルタントの吉川隆二に 依頼者の中尾邦親さんと中尾邦彰さんが、信頼して株式の返還を依頼したのですよ。 身に覚えが無いにもかかわらず逮捕され、当然無罪がくだると思っていた裁判で全部否定され、 ショックで、一縷の望みも無く、絶望以外の何物でもない。こんなの殺されるよりよっぽど辛い。 自分に置き換えてください。どれだけ絶望ですか? 前科者の犯罪者の事業承継コンサルタント吉川隆二の土下座なんかで済みますか??? ニセ税理士の吉川隆二が、船井電機との、交渉ミスで国に罰せられて追い込まれたんですよ 謝ってすむ問題じゃないけれど、まずは吉川隆二が『心からの謝罪』してほしいですね。 こういう場合、決まって言い逃れしたりすること多いじゃないですか。 間違いは間違いとして潔く謝罪する。そういう姿勢がほしいです。 ちなみに、謝りっぱなしは論外です。 中尾邦親さん中尾邦彰さんの「不当に拘束された日々」は弁済のしようがありません。 ですので無論謝って済む問題ではなくとも、それでも謝るべきです。というより謝らずにはいられないという気持ちになるのが普通ではないでしょうか? 吉川隆二は、それとも普通の人間で無いから謝らないのが正解なのでしょうか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕 1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44 東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良 社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、 大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と 強要未遂の疑いで逮捕した。 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員 西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳 沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。 特捜部の調べでは、邦彰容疑者らは、船井社長が同容疑者の名義を借りて所有していた約 25万7400株を脅し取ろうと計画。01年11月末から02年1月末ごろにかけて、16回にわたり、 株を渡さなければ船井社長らが脱税していると国税庁や検察庁に告発する、などと書いた文書を http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/234
235: 偽税理士 [] 2017/09/12(火) 07:28:20.56 ID:JAzv0V5Xz 今までの、ニセ税理士は、【資格ある税理士の下側】に有って税理士の署名・押印を貰うスタイルです。ニセ税理士は、資格が無いので下側にいます。 三和銀行OBの事業承継コンサルタントは、金で【資格有る税理士を支配・従属】すると言う逆のスタイルです。逆に金で上側に君臨しています。 営業力が有る元三和銀行法人部の事業承継コンサルタントは獲物を獲得し、料理する時に配下の税理士に【株価計算と相続税の試算】を外注します。 その有りのままの株価では税理士の計算では【相続税評価が20億の評価で10億の相続税の納税になる】と宣告します。 【株式が大半であるので、相続税の納税に、本当に困る事態になる】と恐怖を煽ります。 それで【従業員持ち株会へ配当還元=額面譲渡】を提案します。 されに【後継者が支配する持ち株会社へのオーナーからの株式譲渡=純資産価格・類似業種比重価格の試算】を提案します。 配下の税理士に譲渡の為に【純資産価格・類似業種比準価格】を算定させます。 種類株式を組み合わせ、今現在のオーナーの株式の支配率を低下させ次期後継者の50%の支配を確立させます。 【オーナーが影響力有る間に、子供たちが遺産分割争いしない】様にコンサルします。 オーナーの株式譲渡の【譲渡所得税】と【低減・租税回避した相続税】を 税理士に試算させて、【低減した相続税から今回の譲渡所得税の差額】がオーナーの利得と提案します。 株式の譲渡所得税の税率は20%の上に譲渡額が配当還元なら極めて安いです。 税金の一部【先払い】と、指導するのです。資格有る税理士なら怖くて出来ない指導です。 この【差額の10%】を元三和銀行の事業承継コンサルタントは平気で請求するのです。 損金処理できると言うのです。 巧妙な実質的な完全ニセ税理士行為です。 しかし大阪国税局では全件反面調査でオーナー社長の個人的費用で役員賞与認定課税で追徴課税や重加算税しています。 仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。 更に毎月の会費10万円も、会員が何100件もあれば、かなりの収入となります。 こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金で支配・従属させる新しいスタイルのニセ税理士です。 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/235
236: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/09/12(火) 07:20:10.46 ID:LTVXAKxf.net 今までの、ニセ税理士は、【資格ある税理士の下側】に有って税理士の署名・押印を貰うスタイルです。ニセ税理士は、資格が無いので下側にいます。 三和銀行OBの事業承継コンサルタントは、金で【資格有る税理士を支配・従属】すると言う逆のスタイルです。逆に金で上側に君臨しています。 営業力が有る元三和銀行法人部の事業承継コンサルタントは獲物を獲得し、料理する時に配下の税理士に【株価計算と相続税の試算】を外注します。 その有りのままの株価では税理士の計算では【相続税評価が20億の評価で10億の相続税の納税になる】と宣告します。 【株式が大半であるので、相続税の納税に、本当に困る事態になる】と恐怖を煽ります。 それで【従業員持ち株会へ配当還元=額面譲渡】を提案します。 されに【後継者が支配する持ち株会社へのオーナーからの株式譲渡=純資産価格・類似業種比重価格の試算】を提案します。 配下の税理士に譲渡の為に【純資産価格・類似業種比準価格】を算定させます。 種類株式を組み合わせ、今現在のオーナーの株式の支配率を低下させ次期後継者の50%の支配を確立させます。 【オーナーが影響力有る間に、子供たちが遺産分割争いしない】様にコンサルします。 オーナーの株式譲渡の【譲渡所得税】と【低減・租税回避した相続税】を 税理士に試算させて、【低減した相続税から今回の譲渡所得税の差額】がオーナーの利得と提案します。 株式の譲渡所得税の税率は20%の上に譲渡額が配当還元なら極めて安いです。 税金の一部【先払い】と、指導するのです。資格有る税理士なら怖くて出来ない指導です。 この【差額の10%】を元三和銀行の事業承継コンサルタントは平気で請求するのです。 損金処理できると言うのです。 巧妙な実質的な完全ニセ税理士行為です。 しかし大阪国税局では全件反面調査でオーナー社長の個人的費用で役員賞与認定課税で追徴課税や重加算税しています。 仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。 更に毎月の会費10万円も、会員が何100件もあれば、かなりの収入となります。 こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金で支配・従属させる新しいスタイルのニセ税理士です。 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/236
237: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/09/12(火) 08:49:37.25 ID:h7dMw5yQ.net 【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス http://www.kaikeinet.../20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係 事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。 http://www.family-of...index.php?itemid=271 トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】 相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。 創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。 税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。 無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、 このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】 この報道で最も重要なことは、創業家が相続税の税務調査を受けて追徴課税されたということではありません。 このような報道がされたことで、創業家の名前に傷がついてしまったことが論点となります。 経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方々にとって最も痛手となるのは、 このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。 極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。 このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。 http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖である http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/237
238: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/09/13(水) 11:46:32.66 ID:6w1HKHPM.net http://ksp-consulting.co.jp/kpcreport/1590/ 東京国税局が内部研修において「総則6項」適用の留意点を明示 〜「タワーマンション節税」等の税務調査における判断基準が明らかに〜 東京国税局の内部研修である「資産税審理研修」の資料を入手したため、平成29年9月のKPCレポートは、この内容を紹介していきます。 1 総則6項適用の考え方 研修資料においては「これまで評基通6の適用の有無が争点となった裁判例では 『この通達の定めによって評価することが著しく不適当』であるか否かの判断は、財産評価基本通達に定める評価方法によらないことが正当と認められる 『特別の事情』の有無による旨示されている」とした上で「この『特別の事情』の有無の判断に当たっては、次の《参考》に掲げる点などに着目しつつ、 様々な事実関係を総合考慮することに留意する」とあります。その上で《裁判例》として、いずれも国税側が勝訴している「大阪高裁平成17年5月31日」 と「東京地裁平成17年11月30日」の2つの判例を取り上げています。前者はいわゆる「取引相場のない株式の評価」についてのもの、 後者はいわゆる「広大地」に関するものです。2 《参考》に記載された4つのポイント さらに最後に《参考》として、総則6項適用に当たっての具体的な4つの留意点が示されています。 @評基通に定められた評価方法を形式的に適用することの合理性が欠如していること A評基通に定められた評価方法のほかに、他の合理的な評価方法が存在すること B評基通に定められた評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著しい乖離が存在すること C上記Bの著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること 東京国税局が資産税審理研修でこのような内容を取り上げているということは、今後、いわゆる「タワーマンション節税」や 「株特外し」等の「行き過ぎた相続税の節税策」についての税務調査を強化させる方針であると考えられます。 特に「C上記Bの著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること」とあるのは大きなポイントで 「納税者の租税回避意思の有無」が大きな判断基準となるものと考えられます。 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/238
239: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/09/16(土) 12:08:36.98 ID:KmzSIUR2.net 2017年5月頃より、各メディアにて持ち株会社を活用した相続税対策が相次いで否認されている、という内容が報道されていていますが、具体的に否認されている持ち株会社の話ばかりで、 そもそも、何故、税法上正しい解釈の下、実行している持ち株会社による相続税対策が否認されているのか? どうすれば、否認されない持ち株会社設立による相続税対策が行えるのか?この点は殆ど触れられていません。 今回は、この点について詳しく掘り下げて解説したいと思います。■何故、税法上正しいルールで行った持ち株会社対策が否認されるのか? まず、それまで問題なかった持ち株会社を活用した相続税対策が否認されているのには、相続税法64条の兼ね合いがあります。 【相続税法64条】(同族会社等の行為又は計算の否認等) 同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の 相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると 認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。 この法令を要約すると、「税法上、その評価が正しくとも、不当に株価が下がる内容は税務署長の判断の下、否認することができる」ということです。 課税は全ての日本国籍を持つ者に平等に課したい、というのが国の考えです。 従って、結果論として、同じ課税財産を持つのに、AさんとBさんで大きく課税価格が変わるのは不公平になります。 従って、その様なことが起こらないよう、この法令では税法上評価が正しくとも、税務署長の判断の下、否認できるようにしているのです。 「税法上、評価額が正しくとも、過大に節税となる対策は税務署に否認される恐れがある」 この点を覚えておきましょう。 尚、株価の評価に関わる内容であれば、持ち株会社設立でなくとも、今後余りにもその対策案が目立つようであれば、封鎖されていく可能性は極めて高いといえます。 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/239
240: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/09/18(月) 11:11:54.69 ID:DxSV94ov.net ジョブコンダクト ニセ税理士吉川隆二は、絶対に責任取らないよ。 それやると元・三和銀行のコンサルタントのメンツ丸つぶれだもん。 しかし船井電機事件で、吉川隆二は依頼者の中尾邦親さん・中尾邦彰さん、の人生を台無しにしたことを心の底から詫びるべきだ。 部下同然のソニー生命の澤田之良さん・西山国寿さんにも、真剣に謝るべきだ。 『当時としては仕方なかった』とかの問題ではなく、自分の知識が足りなくて刑事事件の経験も無いので 結果として交渉が下手で間違ってたんだから、真剣に謝罪すべきだ。 当然船井会長と和解出来たのに指導者である偽税理士吉川隆二は、欲の皮が突っ張って和解しなかった。 大阪地検特捜部に勝てるとケンカの脅迫まで大阪地検に内容証明で出した。 船井電機はブラック就職企業としても、有名だから、必然的に交渉に応じたんだ。 和解すれば、告訴は取り下げられ事件に成らないんだ。 吉川隆二は真剣に謝る他に何ができるというのだろうね? 時間は返せない。 金は救いにもならない。 人として心の底から謝るしかないじゃないか。 でも吉川隆二は何にも、やならい。謝罪もしない。 コイツは、他人に迷惑掛けてきた人間のクズだ。自分の子供の眼をまっすぐ見つめて自分の仕事を説明できるだろうか。 出来れば、吉川隆二は、もうニセ税理士で被害者を出すような犯罪は、二度と繰り返さないで欲しい。 吉川隆二は、再犯になるから初犯よりも、はるかに、塀の中に落ちやすいんだ。 ・・・・・ 東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良 社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、 大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と 強要未遂の疑いで逮捕した。 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員 西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳 沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/240
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