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にせ税理士吉川隆二前科者詐欺犯罪者無責任 (252レス)
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: 2015/08/21(金)08:53
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223: [] 2015/08/21(金) 08:53:38.14 ID:+oP9ollf.net 司法書士に対する懲戒請求と刑事告訴が不法行為を構成するとされた事例 2013年01月22日 テーマ:民事訴訟 判例タイムズ1382号で紹介された事例です(東京地裁平成23年5月25日)。http://ameblo.jp/egidaisuke/entry-11454565180.html ある会社が運営する総合情報サイトにおいて,「Eメールによる法律相談」という有料サービスを開始した行政書士Aに対して, これを見た司法書士Bが「その行為は弁護士法に違反する」とサイト運営会社にメールを出したところ,サイト運営会社は,本サービスを削除し,その旨を両者に対して伝えました。 その後,当該ウェブサイトのQAコーナーに,養育費の件での質問が書き込まれ,行政書士Aが回答を書き込んだところ,司法書士Bが, この件についても弁護士法に違反する旨の書き込みを行いました。この書き込みがされたのと同じ日のうちに,A行政書士は,B司法書士に対してメールを送るとともに, 法務局長に対してB司法書士の懲戒を求める申立てをしました。この懲戒請求は,約1か月後に処分しないとの決定がされています。 これに対して,B司法書士は,メールを受け取った翌日にA行政書士宅の敷地内に立ち入ったうえで郵便受けに答弁書を投函しました。 さらに,A行政書士は,B司法書士に対してメール送信した約2週間後に,上記の書き込みや敷地への立ち入りが不法行為を構成するとして損害賠償請求訴訟を提起したのが本件です。 さらに,B司法書士に対する電子メール送信の1か月後には,検察庁に対して,偽計業務妨害や脅迫罪などで刑事告訴もされています。刑事告訴については,約4か月後に不起訴処分とされています。 裁判所は,B司法書士のQAへの書き込みについては,一般の読者をしてA行政書士が法律に違反する行為をする者であるとの印象を抱かせるものであるから,A行政書士の 社会的評価を低下させる行為ではあるが,それは本ウェブページの閲覧者に対してA行政書士の書き込みが弁護士法や司法書士法に違反する旨の警告をしたものであり, 公共の利害に関わり,その目的は専ら交易を図る目的であった,また,本件書き込みは真実であったとして,違法性を欠くものであるとして,B司法書士の書き込みに ついては不法行為とはならないとしました。結局,本件ではA行政書士の請求は全部棄却,B司法書士の請求は弁護士費用を含めて110万円が認められました。 本件は控訴されています。 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/223
司法書士に対する懲戒請求と刑事告訴が不法行為を構成するとされた事例 年月日 テーマ民事訴訟 判例タイムズ号で紹介された事例です東京地裁平成年月日 ある会社が運営する総合情報サイトにおいてメールによる法律相談という有料サービスを開始した行政書士に対して これを見た司法書士がその行為は弁護士法に違反するとサイト運営会社にメールを出したところサイト運営会社は本サービスを削除しその旨を両者に対して伝えました その後当該ウェブサイトのコーナーに養育費の件での質問が書き込まれ行政書士が回答を書き込んだところ司法書士が この件についても弁護士法に違反する旨の書き込みを行いましたこの書き込みがされたのと同じ日のうちに行政書士は司法書士に対してメールを送るとともに 法務局長に対して司法書士の懲戒を求める申立てをしましたこの懲戒請求は約か月後に処分しないとの決定がされています これに対して司法書士はメールを受け取った翌日に行政書士宅の敷地内に立ち入ったうえで郵便受けに答弁書を投函しました さらに行政書士は司法書士に対してメール送信した約週間後に上記の書き込みや敷地への立ち入りが不法行為を構成するとして損害賠償請求訴訟を提起したのが本件です さらに司法書士に対する電子メール送信のか月後には検察庁に対して偽計業務妨害や脅迫罪などで刑事告訴もされています刑事告訴については約か月後に不起訴処分とされています 裁判所は司法書士のへの書き込みについては一般の読者をして行政書士が法律に違反する行為をする者であるとの印象を抱かせるものであるから行政書士の 社会的評価を低下させる行為ではあるがそれは本ウェブページの閲覧者に対して行政書士の書き込みが弁護士法や司法書士法に違反する旨の警告をしたものであり 公共の利害に関わりその目的は専ら交易を図る目的であったまた本件書き込みは真実であったとして違法性を欠くものであるとして司法書士の書き込みに ついては不法行為とはならないとしました結局本件では行政書士の請求は全部棄却司法書士の請求は弁護士費用を含めて万円が認められました 本件は控訴されています
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