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にせ税理士吉川隆二前科者詐欺犯罪者無責任 (252レス)
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228
: 2016/09/08(木)09:16
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228: [] 2016/09/08(木) 09:16:08.01 ID:JmSD5ahe.net http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=300 【国税は既に一般社団法人を活用した相続税対策の問題点を指摘している】 国税は既に一般社団法人を活用した相続税対策の問題点を指摘している点に注意しなければならないでしょう。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されたのは平成20年12月1日ですが、その 前年の平成19年7月4日に税務大学校の論文において次のような課税上の問題が既に指摘されています。 相続税・贈与税のあり方について−新たな非営利法人制度を素材として− 「このような懸念を払拭するためには、まずは、新たな非営利法人を一律に相続税法第66条の対象に加えた上で別途、 租税回避の問題のない法人を適用除外とするなど、より踏み込んだ見直しが必要となる。」 【一般社団法人と類似する事例が国税不服審判所において否認されている】 一般社団法人を活用した相続税対策に類似する事例が国税不服審判所において現実に否認されていることにも注目すべきでしょう。 請求人が相続により取得した取引相場のない株式は、「同族株主以外の株主等が取得した株式」には該当しないことから、 配当還元方式で評価することはできないとした事例(平成23年9月28日裁決) http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/tax/1419742550/228
国税は既に一般社団法人を活用した相続税対策の問題点を指摘している 国税は既に一般社団法人を活用した相続税対策の問題点を指摘している点に注意しなければならないでしょう 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されたのは平成年月日ですがその 前年の平成年月日に税務大学校の論文において次のような課税上の問題が既に指摘されています 相続税贈与税のあり方について新たな非営利法人制度を素材として このような懸念を払拭するためにはまずは新たな非営利法人を一律に相続税法第条の対象に加えた上で別途 租税回避の問題のない法人を適用除外とするなどより踏み込んだ見直しが必要となる 一般社団法人と類似する事例が国税不服審判所において否認されている 一般社団法人を活用した相続税対策に類似する事例が国税不服審判所において現実に否認されていることにも注目すべきでしょう 請求人が相続により取得した取引相場のない株式は同族株主以外の株主等が取得した株式には該当しないことから 配当還元方式で評価することはできないとした事例平成年月日裁決
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