[過去ログ] にせ税理士吉川隆二前科者詐欺犯罪者無責任 (252レス)
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43: 2015/01/09(金)08:02 ID:iF92kG3M.net(1/2) AAS
顧問税理士先生・顧問公認会計士先生・顧問弁護士先生へ
顧問先が、河野コンサル河野一良やジョブコンダクト吉川隆二のセミナー参加や
コンサルを受けようとしていたら、このスレを顧問先に見てもらいましょう。
税理士法は、税務代理、税務申告書の作成、税務相談について、
有償無償を問わず、税理士による無償独占を定めており、昭和55年の
税理士法改正において、このことが確認されています。
したがって、昭和55年改正前は、無償独占が確立されていなかったため、
従来から税務相談を行っていた団体においては、改正後は、税理士の
指導監督の下でなければ、税務相談が出来ないことになっっています。
しかし、現実には、ごく最近まで税務署も、こういった税理士法違反行為
については、黙認していたようです。
現実には配下の税理士に株価計算と相続税試算をさせて、ジョブコンダクトの吉川隆二は
株の移動に伴う相続税の低減について説明している。
従業員持ち株会の設立とオーナーからの譲渡で、オーナーの相続税が「これだけ相続税が減少しますよ」
「当社に任せていただけると、本当に相続税が減りますよ。」
「相続の遺産分割争いも避けられ、長男の後継者に支配権を確立できますよ。」
と税理士法違反をコンサルタントしている。
事実当社のオーナーに1回目の無料診断してきたが、当社の顧問税理士や友人の公認会計士に、評判が悪い
と「関係するな」と勧告をうけた。
セミナーで個人情報を取り、そこから無料相談さらに、会社訪問をして
スレルスの様に会社に入り込んでくる。
気をつけていないと相続税の低減の5%とか10%の高額の報酬を請求してくる。
税理士も弁護士も、わが国に存在するのに、なんで高額の報酬をコンサルタントに
支払しなくてはいけないのか。コンサルタントのどこかが、おかしいのだ。
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