[過去ログ] にせ税理士吉川隆二前科者詐欺犯罪者無責任 (252レス)
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79: 2015/02/01(日)09:01 ID:0y3pSLoy.net(1/4) AAS
税理士資格者です。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の質問マニュアルです。
1.いんちき事業承継のコンサルでは相続税節税や株式の譲渡価格・譲渡税をアドバイスされますか?
税理法52条の無償独占の関係は如何でしょうか?完全な偽税理士の犯罪行為では?
2.紹介される税理士から相続税節税や従業員持株会・持株会社をアドバイスの時は国税局の税務調査万一否認のとき責任を取って頂けるのでしょうか
3.国税局は、現物出資など一連の行為は税負担軽減を目的とし、経済的に不合理と判断。長女側の評価は「著しく不適当」と指摘し、評価し直した上で、
管理会社株には約2倍の価値があるとして申告漏れを指摘した「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、
国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、この評価との差額が申告漏れで類似業種比準法式を否認し純資産額と指摘した時の
万一否認リスクの責任を取って頂けるのでしょうか?詐欺行為ではありませんか
4.相続税節税の否認リスクは納税者だけ負うのでしょうか?
5.今の財産評価基本通達ではOKなのですが国税局の運用や通達改正で課税となる場合責任を取って頂けるのでしょうか?
省6
80: 2015/02/01(日)09:27 ID:0y3pSLoy.net(2/4) AAS
ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士の事業承継・資本政策セミナーでは報酬はもらえない・儲かるはずない
またホームページでも料金表がない・・裏で未公開株式の評価を純資産から類似業種批准方式へ譲渡での持ち株会社や形式偽の従業員持ち株会で相続税の脱税指南で脱税の10%補修請求で儲けている
政府は国民へ相続税の負担をしたのに相続税の脱税指南で国家財政を危うくする逆賊・国賊である。危険な国税局税理士管理官と税理会綱紀委員会の監視対象である
税理士は国家資格あるから脱税指南や租税回避できないがジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士は
無責任なのであるから大胆不敵な租税回避や脱税まがい提案ができる。「LIXILグループ」の前身となる旧「トステム」の創業者脱税否認事件でも
元三和銀行法人部のノンキャリア高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
外部リンク:www.kawanokc.co.jp 河野コンサル河野一良 外部リンク:www.jobconduct.com ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖である。
税務や遺産分割を疑似宗教化して洗脳していくオゾマシイ限りのニセ税理士教祖です。
全く責任を取らないし、自分を大きく見せるために、金で飼っている税理士を
省8
81: 2015/02/01(日)09:28 ID:0y3pSLoy.net(3/4) AAS
当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継刈ると洗脳セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた
ニセ税理士が、ブルドーザーの様な営業をしているのに気がつかなかった。ダイレクトメールを5000−10000通出して勧誘する
元三和銀行員ノンキャリア高卒専門職だから昔の手法で、当然だったのだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
2世の税理士事務所の仲間でも、河野コンサルに顧客を取られたケースが多い。国税や税務署や税理士会を敵に回す無責任脱税指南の偽税理士だ
カルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。税理士は無限責任を負うからできない
そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避のコンサルタントだ
結果100人の従業員とか、本店・大阪から支店を東京・名古屋・福岡・上海、等の主要都市まで展開し構えている。税務調査の否認を連帯保証してもらう他ない
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している
ニセ税理士の顧問料の会費は10万円と言う最高級顧問先クラスである。 毎週ゴルフや栄耀栄華の贅沢な暮らしだ。 租税方針の脱税指南の逆賊・国賊・反逆者・犯罪者である
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して
省7
82: 2015/02/01(日)20:18 ID:0y3pSLoy.net(4/4) AAS
極端な節税策外部リンク[html]:homepage1.nifty.com
● 3つの節税事案 最近、極端な手法を採用した3つの節税事案が紹介されました。
いずれも税理士の主導で行われたものですが、残念ながら、全て、課税庁で否認され、納税者敗訴の判決が言い渡されています。
いずれも単純な手法で、これが課税庁によって是認されるとは専門家であれば誰も期待しない稚拙な方法なのですが、
しかし、この節税手法の実現のために何十億円もの資金が動いていますので、これが冗談として行われたとは思えません。
なぜ、このような無謀な節税策が実行されたのでしょうか。その理由は、通達の意味内容についての勘違いにあるようにも思えます。
そこで、3つの節税事案について、その概略を紹介すると共に、通達の意味内容と適応の限界について検討してみたいと思います。
通達の位置づけ外部リンク[html]:homepage1.nifty.com 事業承継・資本政策セミナーでは報酬はもらえない・儲かるはずない
3つの節税手法は、すべて、通達を利用し、法人税額、あるいは相続税額を軽減しようとしたものです。
確かに、通達を形式的に読めば納税者の主張にも理屈はあります。しかし、通達を、そのように形式的に理解することは間違いです。
省6
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