[過去ログ] にせ税理士吉川隆二前科者詐欺犯罪者無責任 (252レス)
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239: 2017/09/16(土)12:08 ID:KmzSIUR2.net(1) AAS
2017年5月頃より、各メディアにて持ち株会社を活用した相続税対策が相次いで否認されている、という内容が報道されていていますが、具体的に否認されている持ち株会社の話ばかりで、
そもそも、何故、税法上正しい解釈の下、実行している持ち株会社による相続税対策が否認されているのか?
どうすれば、否認されない持ち株会社設立による相続税対策が行えるのか?この点は殆ど触れられていません。
今回は、この点について詳しく掘り下げて解説したいと思います。■何故、税法上正しいルールで行った持ち株会社対策が否認されるのか?
まず、それまで問題なかった持ち株会社を活用した相続税対策が否認されているのには、相続税法64条の兼ね合いがあります。
【相続税法64条】(同族会社等の行為又は計算の否認等)
同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の
相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると
認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。
この法令を要約すると、「税法上、その評価が正しくとも、不当に株価が下がる内容は税務署長の判断の下、否認することができる」ということです。
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