[過去ログ] ヤフーオークション・少額訴訟 (967レス)
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92: 2009/02/11(水)23:46 ID:eyZLpJiC0.net(6/6) AAS
上にも書きましたが「できますか」という質問には「できます」という回答になります。
それで相手が「わかりました、返金します」と言えば、示談成立ですし、逆に「応じられません」
というのも相手の主張ですので一応OKです。
ただ、お話聞いた感じだと相手側の表示方法に問題がありますね。
まずノークレーム、ノーリターンはあらゆるクレームを受け付けないという免罪符ではなく、
商品について十分な説明があり、それに同意した上でのノークレーム、ノーリターンは応じられない
というものです。
外部リンク[html]:auctions.yahoo.co.jp
外部リンク:auction.yahoo.co.jp
よって、商品が欠品しているという瑕疵を明示していないので、この特約は無効です。

つぎに「おまけ」についても規定があり、商品に十分な説明をしていないことは禁止行為です。
外部リンク[html]:special.auctions.yahoo.co.jp

ただ、問題は落札してから一ヵ月後に申し出ているという点ですね。
仮に本当に欠品していたとして、あなた自身、商品を受領したら直ちに確認するという注意義務を
怠っていますから、こうなってくるとどっちに責任の所在があるのかわかりません。
悪く考えれば、あなたが気に入らない商品だからと文句を言って金を返してもらおうとしているとも
考えられます。
もちろんそんなつもりではないというでしょうが、そういう人がいるのも世の中ですし、一度評価を
して取引終了しているのに一ヶ月経ってからクレームを付けるという行為が不合理とも判断されかねません。
仮に裁判になったらそういうケースも踏まえて公平中立に判断します。
そうなると仮に相手に返金しろという判決が出たとしても、あなた自身納品を受けた商品を直ちに
確認するという義務を怠っていますから、満額の返金は難しいでしょう。
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