[過去ログ] ノークレーム、ノーリターンと言う出品者 (1015レス)
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201: 2014/08/31(日)14:20 ID:cM/JF+bj0.net(1) AAS
>>200
ちゃんと不良箇所を明記してる出品者も居るしね
騙そうとしている出品者は説明文が簡素な場合が多いし、悪評価見れば一目瞭然
202
(1): 2014/09/01(月)12:36 ID:0GCQ7fCn0.net(1/2) AAS
■ヤフオクの公式見解
「ノークレーム・ノーリターン」の記載のある出品は少なくありませんが、
これは、商品の不具合・キズ等につき充分な説明があり、それを落札者が
納得した上で取引をした場合には返品は受け付けられない、という特約で
あって、出品時において充分な商品説明がなされていなければ、

「ノークレーム・ノーリターン」の特約は【 無 効 】です
外部リンク[html]:special.auctions.yahoo.co.jp
203: 2014/09/01(月)12:48 ID:14YFiT+H0.net(1) AAS
しかし、どこまで説明しておけば充分なのかは人によって異なる場合が多いため、このような特約付きの出品には充分リスクを考えてから入札するようにしましょう。
204: 2014/09/01(月)18:02 ID:0GCQ7fCn0.net(2/2) AAS
■司法制度改革で誕生した法テラス「日本司法支援センター」の公式見解

Q.インターネットオークションで「ノークレーム・ノーリターン」(免責特約)と記載された商品を
落札した場合、商品に欠陥があっても返品や返金を求めることはできないのですか?

A.原則はそのとおりですが、例外的に請求できる場合もあります。
(1)商品の欠陥が出品者の説明内容と著しく異なる場合
(2)出品者が商品の欠陥を知りながら説明していなかった場合
(3)出品者が事業者の場合

(1)について
 商品の欠陥(傷・故障など)が出品者の説明内容と著しく異なる場合は、契約は無効であるとして、返品や返金を請求できる場合があります(民法95条)。
(2)について
省5
205: 2014/09/01(月)18:13 ID:TZr6Jqg80.net(1) AAS
>A.原則はそのとおりですが、例外的に請求できる場合もあります。

これはノークレーム・ノーリターン書いといたほうがいいな。
206: 2014/09/01(月)21:40 ID:zydBZuKv0.net(1) AAS
いくら落札者がクレームつけてこようが返品返金の催促してこようが
応じなければいいだけ
それでも納得いかなければ訴訟でもなんでもすればいいのよ
ただ訴訟となるとなにかとメンドクサイから泣き寝入りがほとんどなんだよ
たかが数千円〜数万で訴訟なんて仕事しながらそれをやれるかとなれば?

だからそこをつけねらった悪党が
オクでガラクタジャンクを高値で売り捌くのは旨過ぎてやめられんのよ
207: 2014/09/02(火)18:05 ID:AGzGsHZs0.net(1) AAS
けど本当に壊れていたモノなのかどうかなんて藪の中だろ。
配送壊しだって実際には頻発してんだし。
中身を壊れたモノと交換してクレームつけてくる輩も実際にいてる。
ヤフオクだけじゃなくて馴染みのカーオーディオショップの通販で、
アンプの中身交換して返品返金しろって輩は本当に居ててびっくりした。

やっぱり新品買ったほうが良いけど貧乏人の乞食は相変わらず
ヤフオクで物乞いが関の山・・・要はそんなリスクに自ら首を突っ込むアホ。
すべては自己責任。
208
(2): 2014/09/02(火)23:55 ID:skJ7wVPZ0.net(1) AAS
>>202
このページって事例・アドバイス的な項目であって、厳密にはルール・規約ではなくね?
209: 2014/09/03(水)00:09 ID:qPf0s1DG0.net(1) AAS
>>208
ノークレーム、ノーリターンによるトラブルは双方が納得しなきゃ
最終的には訴訟して司法の判断に委ねられるから
運営としてはガイドラインに留めておくべきで厳格なルール化は出来ないでしょ
210: 2014/09/03(水)01:41 ID:3a4YvhJc0.net(1) AAS
いや、法律に則っていて公序良俗に反しなければ胴元がルールを決めるんだから、
ヤフオク!におけるノークレーム、ノーリターンを定義付けしてルールとすることは出来る筈。
211: 2014/09/03(水)02:42 ID:PrhOPi/D0.net(1) AAS
それなのにノークレームノーリターンのを落札しちゃうんだ必死君はw
212
(1): 2014/09/03(水)09:06 ID:FNaUADZ60.net(1/3) AAS
>>208

民法 第572条

売主は、第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても
、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利に
ついては、その責任を免れることができない。

ノークレーム・ノーリターンは民法では売主の方が弱いよ。
ここで問題がないと言い張ってる奴は、法律を自分の解釈で言ってるだけで
実際に訴えられると負ける。
また訴訟費用で泣き寝入りするだろうという期待論。
少額は5千円程度で出来るから。
213: 2014/09/03(水)09:08 ID:jXCUxpPL0.net(1) AAS
ここまで理解してて落札してるなら逆に落札者に問題がありそうだけどなw

詐欺ってわかってるのに振り込んで、詐欺だーって叫んでるみたいなw
214: 2014/09/03(水)11:51 ID:I8bvhA4P0.net(1) AAS
>>212
法律語るのなら、判例出さないとw
215: 2014/09/03(水)13:46 ID:B2hCfimo0.net(1) AAS
ノークレーム・ノーリターンを語るなら、まず前提として中古品は保証が無いのが常識という事を知っておくべき
リサイクルショップで売っている物も一部の商品を除けば保証が無い事を考えれば分かるだろう
例えばHARD OFFで売ってるジャンク品を動かないぞゴルァ!って文句言って返品する奴なんて居ないだろ?
そういう観点から見ればノークレーム・ノーリターンに文句言う奴は頭おかしいと言われてもしょうがない
もろちん、出品者にもちゃんとした商品説明義務があるのは言う迄もない
216
(1): 2014/09/03(水)13:57 ID:bTPhM6Pg0.net(1) AAS
ジャンク品でもちゃんと可能な範囲でクリーニングして梱包してれば
その出品者は用途を分かっている良出品者だと思うがいかが?
ジャンクは上級者向けなんだよ。
217
(1): 2014/09/03(水)14:57 ID:6Gaot0cH0.net(1/2) AAS
だから上にも書いてある通り、中身すり替え、配送壊し等々の輩防止の為の
動作品でも発送した時点で瑕疵担保責任の免責特約記載は個人でも記載すべきなのよ
そんなこともわからずなにを言ってるのかね、落札乞食くんは

逆にそれを逆手にとって壊れたものと知りつつ動作品と偽っていても
それをどうやって証明するかだ 実際不可能だからな
精々、責任の擦り付け合いになる
218
(1): 2014/09/03(水)17:31 ID:6Gaot0cH0.net(2/2) AAS
中古車アルファロメオ事件

東京地裁平成16年4月15日判決

中古車
シボレー・サバーバン事件

大阪地裁平成20年6月10日判決
外部リンク[pdf]:www.caa.go.jp

アルファロメオ事件はバカみたいな格安価格でボロボロの中古を落札しておいて
難癖つけたクレーマーだった もちろん敗訴
瑕疵担保責任の免責特約は有効
省5
219: 2014/09/03(水)18:13 ID:FNaUADZ60.net(2/3) AAS
>>218
アルファロメオ事件は、控訴審で判決が一部変わっている。
「隠レタル瑕疵」に該当すると判断。ホース交換及び工作料3万円を売主が賠償することになった。
220
(1): 2014/09/03(水)18:27 ID:FNaUADZ60.net(3/3) AAS
>>216
説明文に「ジャンク」「欠陥品」と書いておけば瑕疵担保責任の免責特約は有効だよ。
書いてない場合、「欠陥品(瑕疵)だ!」と突っ込まれる。
>>217の言うような、中身をすり替えて、嫌がらせを考えるような変な事をされると
たちが悪い。
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