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ノークレーム、ノーリターンと言う出品者 (1015レス)
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108
: 2014/01/19(日)13:02
ID:Lhrztgkm0.net(1)
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>>101
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108: [sage] 2014/01/19(日) 13:02:33.70 ID:Lhrztgkm0.net >>101 お前バカ過ぎ >>103 ※1 ノークレーム・ノーリターン 「ノークレーム・ノーリターン」の表示があった場合、商品に問題がない場合はもちろん、仮に傷があるな どのトラブルがあっても、 損害の賠償や返品・返金の請求をしないと約束した、というのが本来の解釈。 ※2 「ノークレーム・ノーリターン」が無効になるのは? 商品の問題点について、まったく知らされずに購入してしまった場合、その契約は無効になると定められている(民法95条「錯誤」)。 ※3 責任を負わなければいけない場合って? 「商品の問題点について、売り手は一切責任を負わない」という約束をしたとしても、 それらの問題点を買い手に伝えないまま売ってしまった場合は、商品に対して責任を持たないといけない。(民法572条「担保責任免除の特約」)。 もしも出品者が商品の問題を知らなかったとしても、落札者が大きな損害を被った場合、民法572条が適用される可能性がある。 http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/yahoo/1359001129/108
お前バカ過ぎ ノークレームノーリターン ノークレームノーリターンの表示があった場合商品に問題がない場合はもちろん仮に傷があるな どのトラブルがあっても 損害の賠償や返品返金の請求をしないと約束したというのが本来の解釈 ノークレームノーリターンが無効になるのは? 商品の問題点についてまったく知らされずに購入してしまった場合その契約は無効になると定められている民法条錯誤 責任を負わなければいけない場合って? 商品の問題点について売り手は一切責任を負わないという約束をしたとしても それらの問題点を買い手に伝えないまま売ってしまった場合は商品に対して責任を持たないといけない民法条担保責任免除の特約 もしも出品者が商品の問題を知らなかったとしても落札者が大きな損害を被った場合民法条が適用される可能性がある
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