[過去ログ]
ヤフオク詐欺被害者の相談2 (1037レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
320
: 2015/02/08(日)07:10
ID:TUHoFBhn0.net(1/4)
AA×
外部リンク:mbp-tokyo.com
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
320: [] 2015/02/08(日) 07:10:37.98 ID:TUHoFBhn0.net 寺田淳 てらだあつし 寺田淳行政書士事務所 http://mbp-tokyo.com/office-terada/column/37191/ 2014-03-27 内容証明郵便 (略) 平成10年6月11日の最高裁の判例では 「受取人不在の為、受取人が受領しないまま郵便局での留置き期間が過ぎ、差出人に戻された場合、 受取人が郵便内容を十分推知出来たであろうこと、 受領の意思があれば容易に受領出来たことの事情がある場合は差出人の意思表示は、 社会通念上了知可能状態に置かれ、遅くとも留置き期間が満了した時点で受取人に到達したと認められる。」 とあります。(一部省略) つまり受け取り拒否を続け、留置き期間が終了した時点で、「相手には届いた」と考える。 なので、そこに記載した期限(例えば借金の返済期限)までに相手側が履行しなければ (返済をしなければ)記載した通り裁判所への手続きを進めて構わないと判断されます。 さらに、念の為内容証明郵便を出す場合は同時に配達証明も付ける事をお勧めします。 http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/yahoo/1419134281/320
寺田淳 てらだあつし 寺田淳行政書士事務所 内容証明郵便 略 平成年月日の最高裁の判例では 受取人不在の為受取人が受領しないまま郵便局での留置き期間が過ぎ差出人に戻された場合 受取人が郵便内容を十分推知出来たであろうこと 受領の意思があれば容易に受領出来たことの事情がある場合は差出人の意思表示は 社会通念上了知可能状態に置かれ遅くとも留置き期間が満了した時点で受取人に到達したと認められる とあります一部省略 つまり受け取り拒否を続け留置き期間が終了した時点で相手には届いたと考える なのでそこに記載した期限例えば借金の返済期限までに相手側が履行しなければ 返済をしなければ記載した通り裁判所への手続きを進めて構わないと判断されます さらに念の為内容証明郵便を出す場合は同時に配達証明も付ける事をお勧めします
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 717 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.636s*