[過去ログ] 蜜雑2010-02 (575レス)
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571: 2014/07/20(日)22:43 ID:U6Y1TKZA0(10/14) AAS
栃木県 飼いネコに餌を与えず罰金10万円
2003年12月12日(朝日新聞)
飼いネコに餌を与えず罰金
10万円宇都宮市の無職男性(43)が先月末、動物愛護法違反の罪で 宇都宮簡裁に罰金10万円の略式命令を受けた。ペットに餌を与えないことで刑事罰が問われるのは全国でも珍しいという。
動物愛護団体の日本動物福祉協会(本部・東京都港区)の県連絡所によると、ネコは同市内の女性が 昨年5月ごろに男性に譲ったという。
その後、女性はネコを返してもらおうと同協会に相談し、昨年8月、宇都宮中央署に告発した。
ネコ2匹は別の飼い主に引き取られ、現在は元気だという。
朝日新聞の取材に対し、男性は「1日2回は食事を与えていたが、ネコに虫が寄生していたようだ。獣医師の診断書が『栄養失調』と出たので仕方ないが、納得はしていない」と話した。
(朝日新聞)
ネコに餌与えなかった飼い主に罰金10万円 宇都宮簡裁
飼いネコに餌を与えず虐待したとして、宇都宮市の無職男性(43)が、動物愛護法違反の罪で宇都宮簡裁から罰金10万円の略式命令を受けた。
命令などによると、男性は昨年6月上旬〜7月中旬、ネコ2匹に必要な餌を与えず衰弱させたという。
ネコは、同市内の女性が昨年5月ごろに男性に譲り、虐待を知った女性が宇都宮中央署に告発。その後、ネコは助けられたという。
日本動物福祉協会栃木県連絡所の担当者は「現在の法律では動物を虐待した人に飼育を禁止する規定がなく、今回の例が法改正の布石になれば」と話している。
(朝日新聞)
■■■「動物愛護法」野良猫にも適用例■■■
大阪地裁、2匹殺害に「有罪」 野良猫を2匹捕まえて殺したとして、
動物愛護法の罪に問われた住所不定、無職の男性被告(47)に対し、
大阪地裁は5日、懲役6ヶ月執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。
裁判では野良猫が同法の対象かどうかが争点になった。
松山昇平裁判官は「飼い猫と野良猫を区別する理由はない」と認め、
検察側は、「飼い猫、野良猫を問わず猫は愛護動物」との前提で男性を起訴、
国選弁護人は「男性は野良猫を占有しておらず対象外」と無実を主張していた。
男性は9月19日未明、大阪市浪速区と大正区で、
1匹千円で三味線の皮などを扱うヤミ業者に売ろうとして、
猫2匹を捕まえ、鉄棒で殴って殺した。
(朝日新聞2001年12月6日抜粋)
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