[過去ログ] プラスのあれこれ その7 (1002レス)
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(1): 2020/05/14(木)21:03 ID:gCrTEHwP(10/16) AAS
電話して聞いてみたら、強要未遂罪は確実だそうです。
bengoshihoken-mikata.jp/archives/8752
> 義務のない行為をさせたかどうか
脅迫罪とよく似た犯罪に、「強要罪」があります。
強要罪は、脅迫罪の隣に規定されていて、「脅迫の罪」の章に規定されています。
つまり、脅迫罪の仲間として取り扱われているということです(刑法223条)。
強要罪は、相手本人や親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害悪を与えることを告知して、相手に義務のない行為を行わせたときに成立します。
脅迫罪との違いは「義務のない行為をさせたかどうか」ということです。
単に相手を脅しただけなら脅迫罪ですが、何らかの行為を無理にさせた場合には強要罪になります。

強要罪が成立するケース
それでは、具体的にどのようなケースで強要罪が成立するのでしょうか?
たとえば、「土下座しないと殺すぞ(殴るぞ)」と言ったり、そのような素振りを見せながら無理に土下座をさせると強要罪になります。
単に「土下座して謝れ」と言うだけでは、強要罪は成立しませんので、注意が必要です。(ただし、強要未遂罪が成立する可能性があります。)
「会社を辞めないと、不倫を公表するぞ」などと言って無理矢理辞職させた場合にも、強要罪が成立する可能性があります。
さらに、メールなどで「ブログの記事を消さないと、家に火をつけるぞ」などと連絡して、ブログ記事を消去させたときにも、強要罪が成立します。

強要未遂罪は非親告なので、被害者以外にも通報可能です。
なので、気になるみなさんは警察に相談してみてください
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