[過去ログ] のん1633転落【文春告発→嘘バレ敗訴→芸能界追放】 (1002レス)
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(2): 2021/05/07(金)09:46 ID:0(7/14) AAS
【東京地裁判断 名誉毀損該当性】
被告はレプロが悪いと書いたわけじゃないし、そう感じる読者もいないと主張しているが
『パンツも買えない』『パワハラ』などの大見出しは、明らかに極悪事務所と印象付けるもので、
記事を読んだ者がレプロを嫌悪するのは明らかであり、社会的地位を失墜させるものと認められる。

【東京地裁判断 真実性・相当性】
被告の主張が真実かつ公益性が認められるか、
真実と信じるに相当する理由があれば名誉棄損を免れるため、個別に検証する。
・下着を買えないほどの酷い経済状態だったとする部分の真実性は認められない。
 出版社は実質360万円の内訳をほぼ把握していたので相当性も認められず、
 読者の認識を誘導するためにあえて5万円以外の出費部分を伏せたとも推認できる。
省8
39: 2021/05/07(金)10:11 AAS
>>6
>>7

地方に飛ばされた地裁裁判官の判断

小括
以上によれば,本件記事のうち摘示事実アからウまでを摘示した部分については,
いずれも真実性及び相当性を認めることができない。 ←★
したがって,その余の点について判断するまでもなく,
上記部分については名誉毀損が成立するというべきである。


省9
67: 2021/05/07(金)10:25 AAS
>>7
その判決文の「真実性が認められない」という文言を、「真実でない」と解釈するのは間違い
もし真実でないという意味ならば、

「・パワハラについては一方的な主張なので真実性も相当性も認められない。」

という文章は論理が破綻している
一方的な主張であろうと真実のケースだってある
一方的な主張であることを理由にウソだと認定することは不可能

そんな非論理的な文章を裁判所が書くわけがない
つまり、
判決文の「真実性が認められない」は、「ウソである」という意味ではないということになる
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