[過去ログ] 【チャット】盗聴ツーショット【BBS】 (45レス)
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12: 名無しさん@ピンキー 2011/11/24(木)18:14 ID:4NI7pLA90(1) AAS
内閣府国民生活局「個人情報保護法に関するよくある疑問と回答」
Q2 −12 個人情報保護法の義務の対象である「個人情報取扱事業者」とは、どのような者をいうのですか。
A   個人情報保護法第4章から第6章に定める義務の対象となる「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者(民間部門)をいいます(法第2条第3項。Q1−4も参照)。
  ただし、事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が、過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者は、除外されます。

個人情報保護法は事業者対象じゃないのか?
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