[過去ログ] 【情報】インフォプレナー【起業】 (1002レス)
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81: 2006/06/08(木)13:21 ID:Q5rYXP8E0(2/2) AAS
>>74
外部リンク[html]:www.shousen.org

■消費者契約法とは

平成13年4月1日より施行された比較的新しい法律です。
目的として、消費者と事業者の間の情報・交渉力の格差を是正して、消費者の権利を守ることがあげられています。
その具体的な規定としては、以下の2つがあります。

「クーリングオフ期間を過ぎてしまった」という時でも、以下のような場合は契約解除ができる場合があります。

1.消費者契約法による契約取消
2.詐欺・脅迫による契約取消
3.錯誤・公序良俗違反による契約無効
4.債務不履行による契約解除
5.不法行為による損害賠償請求
6.未成年者による契約取消
7.特定継続的役務提供取引( エステ・語学教育・学習塾・家庭教師)の中途解約

1.事業者の一定の行為により契約締結について消費者の事由な意思が阻害された場合には契約の取消を認める。

? 不実の告知
消費者が契約の重要事項に対して、客観的に事実と違うことを告知し、消費者がそれを事実と誤認した場合

? 断定的判断の提供
消費者契約の目的となる、将来に確実に財産上の利得を得られるかどうか、判断が難しいものについて断定的な判断を提供した場合(「必ず儲かる」等)

? 不利益事実の故意の不告知
契約の重要事項について、消費者の不利益となる事実をわざと隠したため、不利益になる事実がないと消費者が誤認した場合

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ストライクじゃね?w
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