【マインドセット】松田豊(悠玄)さんってどうよ?part3【引き寄せの法則】 (821レス)
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668: 2022/09/26(月)10:53 ID:qRSiocmd0(1/2) AAS
偽計業務妨害罪とは
 そもそも偽計業務妨害罪とは,業務妨害罪の一種で,虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する行為を内容としている犯罪になります。
 刑法233条に規定されており,違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます。
 なお,刑法233条は「信用及び業務に対する罪」として,信用毀損罪(前段)と業務妨害罪(後段)の2つの罪を合わせて規定しています。信用毀損罪は,個人の経済的信用を保護法益にしている犯罪に対して,個人の社会的活動を保護法益とする業務妨害罪とは罪質を異にしています。
 本罪の行為である「虚偽の風説を流布」するとは,虚偽の事項を内容とする噂を,不特定または多数の者に知れ渡るようにすることをいいます。

虚偽
 「虚偽」とは,客観的事実に反することを指しており,その事実について争われている段階でも虚偽となる可能性があると言われています。行為者が確実な根拠がない場合も含み,根拠に要求される確実性は,社会通念に照らし客観的に判定されることになります。

風説
 「風説」とは,噂のことを指します。必ずしも悪事や醜行を含まなくてもよく,作り話であるかどうかも問わないと考えられています。

流布
省13
670: 2022/09/26(月)11:30 ID:qRSiocmd0(2/2) AAS
弁護士法人事務所 弁護士
外部リンク:itbengo-pro.com

第三者のツイートをリツイート(RT)しただけでも、その行為により他者の社会的信用を貶めた場合には、名誉毀損が成立する可能性があります。

たとえ本人にそんな気がなかったとしても、結果的に誹謗中傷や悪質なデマなどを拡散されているなら、被害者から責任を追及される可能性があります。

この記事では、過去の裁判事例(判例)を基に、リツイートで名誉毀損が成立する理由を解説いたします。Twitterでの誹謗中傷にお悩みの方は、参考にしてみてください。

名誉毀損の罰則(慰謝料・刑事罰)
名誉毀損の被害者は、加害者を特定して以下のような対応を検討できます。
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