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関西学生アメリカンフットボール Part93 (870レス)
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: 2014/11/26(水)14:29
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439: [] 2014/11/26(水) 14:29:31.34 ID:wRqrp+WZ 子供の名前に「巫」の字使えます 法務省、規則改正へ 【日本経済新聞】 2014/11/26 14:00 法務省が子供の名に使える漢字と認めていなかった「巫女(みこ)」の「巫」の字を使えるようにするため、近く 戸籍法施行規則を改正して人名用漢字に追加することが26日、同省への取材で分かった。子供の名前に「巫」を 使った出生届を受理されなかった両親が不服を申し立てた家事審判で勝訴したため。 司法判断による改正は2009年の「穹(きゅう)」「祷(とう)」以来になる。 戸籍法は「子の名前には常用平易な文字を用いなければならない」と規定し、 (1)常用漢字 (2)法務省が規則で定めた人名用漢字 (3)平仮名、片仮名以外は子供の名に使えない。 法務省などによると、今回のケースでは、三重県松阪市の夫婦が「巫」を含む名前で新生児の出生届を市役所に 出したところ受理されなかったため、津家裁松阪支部に不服を申し立てた。 同支部は今年3月、「明らかに常用平易な文字だ」と判断して市側に受理を命じた。市側は即時抗告したが、 名古屋高裁が8月に抗告を棄却し、確定した。〔共同〕 ソース: http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG26H15_W4A121C1CR0000/ http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/amespo/1414230613/439
子供の名前にの字使えます 法務省規則改正へ 日本経済新聞 法務省が子供の名に使える漢字と認めていなかった女みこのの字を使えるようにするため近く 戸籍法施行規則を改正して人名用漢字に追加することが日同省への取材で分かった子供の名前にを 使った出生届を受理されなかった両親が不服を申し立てた家事審判で勝訴したため 司法判断による改正は年のきゅう祷とう以来になる 戸籍法は子の名前には常用平易な文字を用いなければならないと規定し 常用漢字 法務省が規則で定めた人名用漢字 平仮名片仮名以外は子供の名に使えない 法務省などによると今回のケースでは三重県松阪市の夫婦がを含む名前で新生児の出生届を市役所に 出したところ受理されなかったため津家裁松阪支部に不服を申し立てた 同支部は今年月明らかに常用平易な文字だと判断して市側に受理を命じた市側は即時抗告したが 名古屋高裁が月に抗告を棄却し確定した共同 ソース
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