天皇陵の発掘調査を宮内庁に認めさせるスレ5墓目 (530レス)
1-

64
(3): 2013/09/20(金)11:20 ID:Y/bSOixS(1) AAS
■刑法第189条 墳墓発掘罪
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。

■刑法第191条 墳墓発掘死体損壊・遺棄・領得罪
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を
損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

■判例
現に祭祀・礼拝の対象となっているものは「墳墓」にあたる(大判昭9・6・13)
1-
あと 466 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.004s