天皇陵の発掘調査を宮内庁に認めさせるスレ5墓目 (530レス)
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75
(2): 2013/09/22(日)00:36 ID:Fu8+vRCi(2/3) AAS
第九十八条  文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土地の発掘を施行することができる。
2  前項の規定により発掘を施行しようとするときは、文化庁長官は、あらかじめ、当該土地の所有者及び権原に基づく占有者に対し、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付しなければならない。
3  第一項の場合には、第三十九条(同条第三項において準用する第三十二条の二第五項の規定を含む。)及び第四十一条の規定を準用する。

法律上、古墳を国で発掘調査することは問題ない。
76
(1): 2013/09/22(日)01:22 ID:Au4WyPC8(1/2) AAS
>>74-75
それで、その法律をもとに実際に「人のお墓」を発掘した例があるんですか?

現に祭祀・礼拝の対象となっているものは「墳墓」にあたる(大判昭9・6・13)
との判例です。
80: 2013/09/22(日)14:12 ID:EHIMAbZQ(1) AAS
>>75
>かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、

この条文は、開発行為によって調査を実施しなければならないにもかかわらず
当事者に調査担当能力がないと判断された場合において国が乗り出すことができるとする条文

この法律の名称は「文化財 保 護 法」
きちんと読めば、結果的に遺跡を破壊することになる発掘行為を届出制にすることで規制していることがわかるはずだ

保護法の精神に立てば、破壊の危機に直面していない埋蔵文化財を妄りに発掘することは肯定されるものではないぞ
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