《新宿タワマン刺殺事件》51歳ストーカー★1 (978レス)
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(1): 06/03(月)17:51 ID:??? AAS
被害者や関係者が縦も横も体力もある和久井を恐れてたんじゃなく
ずっと和久井を舐め腐っていてその後もずっとこいつはなんもしてこない安全だと高を括っていたんだろうしなぁ
だから平然と挑発とか後々もバカにした発言みたいに出来たんだろうし

ガールズバーは共同経営者がいて揉めたと報じられてたが、閉めてからおよそ四ヶ月ほどと思われる期間でリニューアルしたキャバクラの方は
単独経営なのかそれとも共同経営者やバックがいたのかどうか?
287: 06/03(月)17:53 ID:??? AAS
カイダンクー(笑)

ストーカー擁護してるのかい
288: 06/03(月)18:20 ID:??? AAS
新宿タワマン刺殺事件 “被告人”が被害者女性に「貸した金」を返してもらうためとり得た「民事上の手段」とは【弁護士解説】
Twitterリンク:xinsuzujie
Twitterリンク:thejimwatkins
289: 06/03(月)18:21 ID:??? AAS
まず、「Aさんに1000万円を渡した」という事実を裏付ける証拠についてはどうか。

荒川弁護士:「Aさんの口座に振り込んだというのであれば、その通帳記録が強力な証拠となります。また、借用書があればそれも有効です。

Aさんに現金を手渡しした、借用書もないというのであれば、証明は困難です。直接証明する証拠がないからです。間接証拠(情況証拠)といって、関連性のある証拠を積み重ねるほかありません。

もし、自分の口座から現金を引き出した記録があれば、間接証拠となり得ます。また、仮に高額な財産を売ってお金を工面したというのであれば、その契約書も間接証拠とはなり得るかも知れません。

ただし、いずれも証明力は弱いと言わざるを得ません。なぜなら、引き出したお金、工面したお金を被告人Xが他の用途に費消した可能性もあるからです。
省1
290: 06/03(月)18:22 ID:??? AAS
次に、「返済の合意」を裏付ける証拠についてはどうか。

荒川弁護士:「Aさんが書いた借用書があれば、それが最も強力な証拠となります。

しかし、それがなかった場合でも、LINEやメールの履歴でも採用される余地はあります。それらさえなければ、返還の合意を立証するのはほぼ無理です。その結果、『贈与契約』(民法549条)が成立したということになります。

贈与契約に際して契約書が取り交わされていない場合には、贈与契約を撤回することができます。ただし、すでに履行を済ませてしまった部分については撤回することができません(民法550条)。

被告人Xがすでにお金をAさんに渡してしまっていたら、Aさんに返還請求することができないのです」
291: 06/03(月)18:23 ID:??? AAS
最後に、被告人Xの「Aさんが結婚してくれるなら」という「動機の表示」ないし「動機の錯誤」を立証するための証拠はどうだろうか。

荒川弁護士:「被告人XとAさんの間で結婚の約束があったことの証明が必要です。

これについては、LINEやメールの履歴等のやりとりがあれば証拠となり得ます。ただし、そのやりとりがあくまでも真摯になされたものであることが推認されなければなりません。

前後のやりとりからみて冗談や軽口、いわゆるリップサービスにすぎないものであれば、真摯性が認められず、動機が表示され契約の内容になっていたとは言えません」
292: 06/03(月)18:23 ID:??? AAS
荒川弁護士:「そもそも、被告人Xと被害者Aさんとの間に本当に金銭のやりとりがあったかどうかさえ真否不明です。憶測で話をするべきではありません。被害者であるAさんの尊厳を害することにもなります。

仮になんらかのトラブルがあったとしても、殺害行為に及ぶことに一片の正当性も認められないことを強調しておきます」
293: 06/03(月)18:30 ID:??? AAS
もう面倒だからNGぶっこんでるけど、この粘着質で気持ちの悪い絡みつき方、一体何なんだろうね
そもそも詐欺かどうかじゃなくて、やった事自体が問題になってるって>>261で書いているのに、証拠を出せも糸瓜もないじゃん
金を搾り取る云々はインスタライブでの被害者本人の発言なんだし
294
(1): 06/03(月)18:36 ID:??? AAS
荒川弁護士:「そもそも、被告人Xと被害者Aさんとの間に本当に金銭のやりとりがあったかどうかさえ真否不明です。憶測で話をするべきではありません。被害者であるAさんの尊厳を害することにもなります。

仮になんらかのトラブルがあったとしても、殺害行為に及ぶことに一片の正当性も認められないことを強調しておきます」
295
(1): 06/03(月)18:42 ID:??? AAS
弁護士さんは実名で語っているから、名誉毀損で訴えられる恐れがあるので、そう答えるしかないよな
しかし実際にはインスタライブでの発言という動かない情報もあるわけだから
296
(1): 06/03(月)18:44 ID:??? AAS
これについては、LINEやメールの履歴等のやりとりがあれば証拠となり得ます。ただし、そのやりとりがあくまでも真摯になされたものであることが推認されなければなりません。

前後のやりとりからみて冗談や軽口、いわゆるリップサービスにすぎないものであれば、真摯性が認められず、動機が表示され契約の内容になっていたとは言えません
297: 06/03(月)18:46 ID:??? AAS
>>296
当たり前だけど、結婚詐欺をやる側は、そこら辺を調べた上で、証拠に残らないようにして詐欺を働くからね
だから実際に詐欺があったケースであっても証明するのが難しいケースがあるんだよ
298: 06/03(月)18:49 ID:??? AAS
証拠がないのが証拠だキターーーーー!
299
(3): 06/03(月)18:55 ID:??? AAS
何か勘違いしてるみたいだけど、本当に結婚詐欺があったのであれば何らかの証拠は出るよ
本来詐欺事件って捜査二課だけど、今回は捜査一課が動いているから、二課のような温い捜査はしてくれないよ
まあ二課だって温いわけじゃないけど、一課の方が捜査能力は当然高いから、普通に考えて、やってたんなら逃げきれない
あくまでもそう言った事があった場合の話だけど、殺人事件化した事で一課が動いた事が運の尽きだった、となる可能性はある
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(1): 06/03(月)18:59 ID:ynDTTddX(1/2) AAS
しかし冤罪ってのはこうやって作られるのか
おまえが犯人だと言う証拠がないのが犯人だと言う証拠か
日本で警察がでっち上げた冤罪が多い理由だな
なんせ日本人自身がそれ支持してるんだからw
301: 06/03(月)18:59 ID:??? AAS
金受け取った時点で冗談では無くなる
そもそも前払金という認識
正当な商品を出すか、でなければ返金せんとな
そして正当な取引なら搾り取るや迷惑料などの言葉は出て来んわな
302: 06/03(月)19:01 ID:ynDTTddX(2/2) AAS
それ裁判で主張出来るんか?
303: 06/03(月)19:03 ID:??? AAS
この弁護士はインスタライブはなかった事にして語っているのが興味深い
前置きとしても触れないほど慎重
304: 06/03(月)19:06 ID:??? AAS
これについては、LINEやメールの履歴等のやりとりがあれば証拠となり得ます。ただし、そのやりとりがあくまでも真摯になされたものであることが推認されなければなりません。

前後のやりとりからみて冗談や軽口、いわゆるリップサービスにすぎないものであれば、真摯性が認められず、動機が表示され契約の内容になっていたとは言えません
305: 06/03(月)19:08 ID:??? AAS
インスタで
確かに1000万受け取った
結婚の約束してた
と言う証言あったかいな?
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