[過去ログ] 飯塚事件再審請求で「真犯人」を見た証言者が面白すぎる (1002レス)
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351(1): 12/04(水)06:04 ID:??? AAS
>>349
バカが墓穴掘って草
352(1): 12/04(水)07:04 ID:??? AAS
tamagoもかなり性格に難はあると思うけど、犯人はレズと主張しちゃう片岡健よりはマシだと思う
353(1): 12/04(水)08:20 ID:??? AAS
>>350-351
墓穴掘ってるのはそっちだろw
車内の血痕が久間親族のものだという強弁を自ら不可能にした
血痕の出所が家族のものだと証明出来ない以上、他の要素と合わせて被害者のものとの認定は動かせない
再検証せずに問答無用で証拠から外せなんて主張がそもそも暴論なんだよ
MCT118型鑑定は再検証したのに何でこっちは頑なにやらないんだ
別段やって損はないだろ
やると都合の悪い事情でもあるんですかねえw
354(1): 12/04(水)08:54 ID:??? AAS
>>353
車内の血痕云々なんてもう意味がないと何度言ったら分かるのだろうか
それより真犯人のDNA型、もしくは血液型が久間とは違うということを裁判所に認めさせる方が遥かに重要
そもそも再鑑定出来ないように証拠品を廃棄したことじたいが問題だし、何ならその時点で無罪にするのが法治国家
355: 12/04(水)09:23 ID:??? AAS
>>348
なるほど、誘導したんやな?
無罪やな
356: 12/04(水)09:27 ID:??? AAS
>>352
単なる素人おばやんw
357(2): 12/04(水)09:36 ID:??? AAS
>>354
>車内の血痕云々なんてもう意味がないと何度言ったら分かるのだろうか
>それより真犯人のDNA型、もしくは血液型が久間とは違うということを裁判所に認めさせる方が遥かに重要
>
第1次再審請求審でその主張は棄却済みだと何度言ったら分かるのだろうか
納得いかないなら新たに専門家に鑑定してもらって結果を証拠提出すればいいだろ
肝心の弁護団が司法の場でそれをやってない時点でその主張は無理筋
>そもそも再鑑定出来ないように証拠品を廃棄したことじたいが問題だし、何ならその時点で無罪にするのが法治国家
それも弁護士がそう主張してるだけ
法治国家の法に基づいて審理を経た上でその主張は棄却された
省2
358(1): 12/04(水)09:41 ID:??? AAS
>>357
裁判所は常に正しい前提かいな
馬鹿やなw
裁判所の認定に納得できん言えるのが法の支配やで
359: 12/04(水)09:43 ID:??? AAS
タマゴを持ち上げる冤罪否定派の知能w
360: 12/04(水)09:44 ID:??? AAS
類ともなんやろなw
361: 12/04(水)09:52 ID:??? AAS
>>358
ほんとこれ
冤罪否定派のバカはまずこのへんが理解出来ないんだよね
362(1): 12/04(水)09:54 ID:??? AAS
>>357
>それも弁護士がそう主張してるだけ
法治国家の法に基づいて審理を経た上でその主張は棄却された
嘘はよくないよ、嘘は〜
証拠品の廃棄は検察が認めてるじゃん
363: 12/04(水)10:22 ID:??? AAS
冤罪否定派は無学w
364: 12/04(水)10:24 ID:??? AAS
学の無い馬鹿は難しいことに口挟むなや
わかったか?冤罪否定派のバカどもめ
365: 12/04(水)14:18 ID:??? AAS
毎日毎日完全論破されるバカちゃんとタマコさんw
366(1): 12/04(水)15:15 ID:??? AAS
>>362
Tさんの証言もMCT118型鑑定結果も証拠から外されたと勝手に司法の場の外で喚いてるけど>弁護士
これは嘘じゃないのか?
犯人の血痕(オリジナル試料)を故意に破棄したと言ってるなら嘘だろ
裁判所の判断に不服があるなら専門家に協力を仰いで残ってる情報から再度鑑定して貰えばいいだろ
現に犯人の血液型に関する鑑定を本田教授に依頼した時はそうしたんだから
何で第2次再審請求審ではその主張が影も形もないの?
367: 12/04(水)16:30 ID:??? AAS
>>348
ラインは無いの一文は問答形式で書けば良かったんや
本来ならそうする
んでも、問答形式に出来ない理由ある
本来なら任意の証言でラインは無かったから久間氏の車が不審車に該当する可能性ある
んだから久間氏の犯人性を他の証拠から推任するのが理論的に正しいわな
でもな、反対は駄目やねんな
久間氏の車にラインが無いなからライン無いかの質問したんなら久間氏を犯人と推定して他の証拠集めたことになる
省1
368: 12/04(水)16:33 ID:??? AAS
ライン無いの重要箇所を問答形式に出来んかった
これだけでも捜査が恣意的の証明になる
んで、その捜査から得た他の証拠と合わせ有罪にするとかな
ヤバいわ
369(1): 12/04(水)17:18 ID:??? AAS
大橋靖史外著の『供述調書の法と心理』によれば「わが国では供述者の独白体という独特の文体により調書が作成されてきた」とのことなので対話形式の供述調書は一般的ではないのだと思っていましたが、例があるのであれば挙げてください。
370: 12/04(水)17:23 ID:??? AAS
>>369
実務では普通やな
問答形式にしないと誘導と指摘され揉めるからな
飯塚事件でも問答形式あるやろ
判決文に書いてないか?
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