[過去ログ] もっと地方でもアニメを放送しろよヽ(`Д´)ノ 3 (1001レス)
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3(5): 2006/12/19(火)02:44 ID:???0 AAS
アンパンマンを放送していない地域 岩手・山口・愛媛
ブラックジャックを放送していない地域 宮崎・沖縄
名探偵コナンを放送していない地域 沖縄
まんが日本昔ばなし・BLOOD+を放送していない地域 秋田・福井
ちびまる子ちゃんを放送していない地域 青森・山口
ワンピースを放送していない地域 青森・山梨
デジモンを放送していない地域 青森・山梨・山口・大分・沖縄
ゾロリを放送していない地域 山梨・富山・福井・鳥取・島根・高知・宮崎
プリキュアを放送してない地域 富山・福井・高知・山梨
クレしんを放送していない地域 山梨・鳥取・島根・高知・富山
省2
4: 2006/12/19(火)03:05 ID:JpLR5Uk10(1) AAS
宮城や広島って政令都市があるのにアニメが少ないな
静岡も人口の割りに少なすぎる。
人口の割りに恵まれてるのは北関東かね?
5: 2006/12/19(火)03:42 ID:???0 AAS
AA省
6: 2006/12/19(火)03:43 ID:???0 AAS
我々は革命的ドラえもん主義者同盟骨川派である。
我々同盟はこのような卑劣かつ醜悪なファシスト=戦争翼賛分子の企みに対して、階級的怒りを込め
て断固たる鉄槌を振り降ろすものである。
そもそも同志藤子不二雄がこの世に残した大傑作「ドラえもん」とは、諸君らの妄想するような戦争
犯罪の正当化と右翼賛美とは遠くかけ離れた、偉大なるプロレタリア芸術なのだ。それは作品の世界
観、キャラクターの暗喩するものからも明々白々な確固たる事実と言える。それをねじ曲げる行為は
全ての人民への敵対であり、我々はこれを打ち砕く。
ドラえもんに登場する主要キャラクターである「のび太」は間違いなく弾圧され搾取される労働者の
姿そのものである。その敵対分子である権力の暴力装置、残忍で不条理な恐怖をまき散らす抑圧者を
象徴するものが「ジャイアン」であり、その提灯持ちとして二枚舌を駆使し、コウモリのように態度
省27
7: 2006/12/19(火)03:45 ID:???0 AAS
AA省
8: 2006/12/19(火)03:49 ID:???0 AAS
男は重病に伏した少女を見舞った。
ジャイアンツファンの少女の病室には所狭しとジャイアンツグッズが飾られていた。
この秋にドラフトでジャイアンツに指名される予定である。
「ねえ、お兄ちゃんジャイアンツにいくんでしょ、すごーい。
はやく1軍で投げれるようにがんばってね」と目を輝かせながら言った。
男は、「おう、がんばるよ。だからいっぱい食べて栄養とって、早く治すんだよ」と言った。
病室から出ると少女の母親が悲しそうな表情で遠くを眺めていた。
男は母親にどうしたのかと尋ねた。
何でも少女の容態が非常に思わしくないらしく、緊急の手術をしないとあと半年の命だという。
しかし、早くに父親を亡くし、女手ひとつでは今の入院費が精一杯の状態で、手術費なんかとても無理な状況だった。
省14
9: 2006/12/19(火)03:52 ID:???0 AAS
ここは重複スレッドです。
速やかに下記のスレに移動し以後書き込みをしないでください。
地方で観られるアニメ11
2chスレ:asaloon
荒らしはかまうと喜ぶだけなので相手にしないでください。
10: 2006/12/19(火)03:55 ID:???0 AAS
たかが2ちゃんねるですし、少々のノイズはスルーしていただければと。
11: 2006/12/19(火)03:57 ID:???0 AAS
(目的)
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にか
んがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受
けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的とする。
12: 2006/12/19(火)04:00 ID:???0 AAS
AA省
13: 2006/12/19(火)04:02 ID:???0 AAS
(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
14: 2006/12/19(火)04:04 ID:???0 AAS
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
15: 2006/12/19(火)04:10 ID:???0 AAS
(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
16: 2006/12/19(火)04:12 ID:???0 AAS
AA省
17: 2006/12/19(火)04:14 ID:???0 AAS
AA省
18: 2006/12/19(火)04:15 ID:???0 AAS
AA省
19: 2006/12/19(火)04:16 ID:???0 AAS
(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰
を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
20: 2006/12/19(火)04:18 ID:???0 AAS
(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係
る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
21: 2006/12/19(火)04:19 ID:???0 AAS
AA省
22: 2006/12/19(火)04:21 ID:???0 AAS
AA省
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