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もっと地方でもアニメを放送しろよヽ(`Д´)ノ 3 (1001レス)
もっと地方でもアニメを放送しろよヽ(`Д´)ノ 3 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/
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10: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 03:55:16 ID:???0 たかが2ちゃんねるですし、少々のノイズはスルーしていただければと。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/10
11: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 03:57:55 ID:???0 (目的) 第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にか んがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受 けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的とする。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/11
12: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 04:00:30 ID:???0 (定義) 第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束 をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇 心を満たす 目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童 に自己の性器等 を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。 一 児童 二 児童に対する性交等の周旋をした者 三 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は 児童をその支配下に置いている者 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに 該当するものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識する ことができる方法により描写したもの 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって 性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により 認識することができる方法により描写したもの http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/12
13: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 04:02:24 ID:???0 (適用上の注意) 第三条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/13
14: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 04:04:17 ID:???0 (児童買春) 第四条 児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/14
15: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 04:10:59 ID:???0 (児童買春周旋) 第五条 児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/15
16: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 04:12:53 ID:???0 (児童買春勧誘) 第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は三百万 円以下の罰金に処する。 2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円 以下の罰金に処する。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/16
17: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 04:14:26 ID:???0 (児童ポルノ頒布等) 第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万 円以下の罰金に処する。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出し た者も、同項と同様とする。 3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と 同様とする。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/17
18: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 04:15:40 ID:???0 (児童買春等目的人身売買等) 第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項第一号、第二号若しくは第三号の 児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の 懲役に処する。 2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移 送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/18
19: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 04:16:58 ID:???0 (児童の年齢の知情) 第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰 を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/19
20: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 04:18:57 ID:???0 (国民の国外犯) 第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係 る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/20
21: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 04:19:55 ID:???0 (両罰規定) 第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に 関し、第五条から第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各 本条の罰金刑を科する。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/21
22: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 04:21:10 ID:???0 (捜査及び公判における配慮等) 第十二条 第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務 関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉 及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練 及び啓発を行うよう努めるものとする。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/22
23: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 04:23:18 ID:???0 (記事等の掲載等の禁止) 第十三条 第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学 校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるよう な記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/23
24: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 04:25:27 ID:???0 (教育、啓発及び調査研究) 第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの頒布等の行為が児童の心身の成長に重大な影響 を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に 関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの頒布等の行為の防止に資する調査研究の推進に 努めるものとする。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/24
25: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 04:27:19 ID:???0 (心身に有害な影響を受けた児童の保護) 第十五条 関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害 な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に 応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長するこ とができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に 講ずるものとする。 2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認める ときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/25
26: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 04:28:43 ID:???0 (心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備) 第十六条 国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身 に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これら の児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児 童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護 を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/26
27: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 04:30:19 ID:???0 (国際協力の推進) 第十七条 国は、第四条から第八条までの罪に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際 的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/27
28: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 04:32:02 ID:???0 たかが2ちゃんねるですし、少々のノイズはスルーしていただければと。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/28
29: メロン名無しさん [sage] 2006/12/19(火) 04:33:53 ID:???0 自分と数人の職員以外は誰もいない球場。 ユニホームを着ずにここにいることに違和感がある。 何度ここのマウンドに登っただろう。 真っ向勝負が身上であり、信条だった。 思い出しては消えていく試合たち。 ファンの歓声。 悔しさに眠れなかった夜。 怪我との戦いだった日々。 そして遂に戻らなかった球威――― 「ひとりで浸ってるのか?カッコイイなおい」 え?お前、何でこんなところに・・・? 「こんばんは」 お前も・・・怪我はどうしたんだよ? 「小林さん!」 ・・・! あの時、一生に1度の栄冠を争った奴ら。 川上「ピッチングは気合だって、小林さんから学んだつもりですから」 高橋「小林さんのフォークは今でも打てる気がしないですよ」 坪井「マウンドに立てよ!俺キャッチャーやるから!」 川上「あ、俺、打席に立ってみたいっす!」 高橋「え?お、俺は?」 坪井「審判でもやっとけ!」 お前ら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ありがとう。 小林幹英、現役生活8年。 238試合 19勝22敗29セーブ 337投球回 356奪三振 防御率3.90 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1166463704/29
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