[過去ログ] 「いわゆる日本国憲法」は完全に無効だ。 (947レス)
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555: 日本人は認知症民族 2005/12/20(火)12:38 ID:kIW835fc(1) AAS
         うっとうしいな てめえら 

    ハヨ逝けよ てめえが日本人やと認識してるんやったら
556: 2005/12/20(火)12:58 ID:ayR0h07u(16/36) AAS
>>553

その御名御璽をなされた「日本国憲法」の思想(国民主権)によって、
象徴天皇どころか、傀儡天皇になってる昨今の姿をどうおもってんの?
なんで、70年そこら生きた一個人の<意思>によって国柄の根底を設計
できる国家形態になってるの?

このままこの思想で教育された人間が歴史をつくると、天皇廃止なんて
必然になるのがみえんのか?
いまでさえ、国民のあやつり人形なのに。

>日本国憲法否定論は陛下の権威をないがしろにするもの。 <

まったく「ぞうさん」よりアホだな。
省2
557: (○´ー`○)はカワイイ ◆a7G9QH2uOQ 2005/12/20(火)13:04 ID:17DTwRSr(1/7) AAS
>傀儡天皇になってる昨今の姿をどうおもってんの?
戦前は軍の傀儡、維新直後は薩長の傀儡、古く大化改新では藤原(中臣)の傀儡。
558
(1): 2005/12/20(火)13:13 ID:HcAlJzAu(3/3) AAS
>(○´ー`○)はカワイイ ◆a7G9QH2uOQ

有効論どーぞ。
559: 2005/12/20(火)13:19 ID:ayR0h07u(17/36) AAS
>>553

<当今の一天皇に國體を変更できる権限はない。>

外部リンク[htm]:www.meix-net.or.jp

 帝國憲法は欽定憲法であるからその告文と勅語も憲法典と同様に憲法規範を構成することになる。
そして、その勅語には「不磨ノ大典」とあり、さらに「将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル
時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル
要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ」とあることか
ら、これは、帝國憲法改正に関する形式的要件である第73条とは別個に、改正のための実質的要件
を定めたものと解釈しうる。
 即ち、その実質的要件は「紛更ヲ試ミルコト」を禁止したことであるから、占領憲法の制定による改正は
省9
560: 2005/12/20(火)13:32 ID:ayR0h07u(18/36) AAS
>日本国憲法否定論は陛下の権威をないがしろにするもの。 <

土井たかこなら、いいそうだなwww
561
(1): (○´ー`○)はカワイイ ◆a7G9QH2uOQ 2005/12/20(火)13:33 ID:17DTwRSr(2/7) AAS
>>558
ぞうさんが好き。
でも、パンダさんはもっと好き。
562: 2005/12/20(火)13:42 ID:ayR0h07u(19/36) AAS
>>561

今日で3日くらいか?まだ考え中か?
有効論はまとまらないのか?
そんな、おつむじゃ、パンダさんにきらわれるぞ!
563
(1): (○´ー`○)はカワイイ ◆a7G9QH2uOQ 2005/12/20(火)13:53 ID:17DTwRSr(3/7) AAS
いや、パンダさんが好きなのは日本人。
オレの天皇パンダ論を開陳しよ〜か?
ききたくね〜ならやめるけど。
564
(1): 2005/12/20(火)13:58 ID:ayR0h07u(20/36) AAS
>>563
まず、貴殿は憲法論を書いてからね。
565: (○´ー`○)はカワイイ ◆a7G9QH2uOQ 2005/12/20(火)14:01 ID:17DTwRSr(4/7) AAS
>>564
オレは憲法論なんて持ってね〜よ。
事実を受け入れ、間違いと峻別いてるだけ。
566
(1): 2005/12/20(火)14:05 ID:ayR0h07u(21/36) AAS
憲法有効を述べるんじゃなかったの?
やめにしたの?
567
(1): (○´ー`○)はカワイイ ◆a7G9QH2uOQ 2005/12/20(火)14:22 ID:17DTwRSr(5/7) AAS
>>566
有効の根拠はすでに申し述べた。
パンダさんは今日も元気。
568: 2005/12/20(火)14:31 ID:ayR0h07u(22/36) AAS
>>567
なんばんで?
569: (○´ー`○)はカワイイ ◆a7G9QH2uOQ 2005/12/20(火)14:33 ID:17DTwRSr(6/7) AAS
wasuretayo
570: 2005/12/20(火)14:45 ID:ayR0h07u(23/36) AAS
口述民法総論 石田喜久夫著 <口述法律学シリーズ>成文堂

P299
第二節   無  効

無効行為の追認

119条は「無効ノ行為ハ追認ニ因リテ其効力ヲ生セス」と定めて、いますが、無効の行為はあくまで法律上存在を
認められないのですから、追認しようにも追認のしようがないという当然のことを定めているのであります。しかし
引き続いて、「但当事者カ其無効ナルコ卜ヲ知リテ追認ヲ為シタルトキハ新ナル行為ヲ為シタルモノト看傲ス」とい
う規定をおいております。たとえば、セザソヌが本当に描ぃた絵だということで何千万円で買ったところ、イミテー
ッョンだったとしますと、判例・通説では、この売買は無効になります。これはりっぱな要素の錯誤にあたるからで
あります。ところが、この無効原因を知つた上で、つまり、何千万円でイミテーションを買ったけれども、イミテー
省5
571: 2005/12/20(火)14:47 ID:ayR0h07u(24/36) AAS
無効の意義

無効というのは法律上無効ということで、はじめから法律行為の効力が生じないことに決っているのであります。
――学説は、不成立無効と成立無効を区別しています――。 ただ実際上は、無効であるという主張はしなければな
リませんけれども、法律的にいえば客観的にはじめから無効でありまして、無効主張の時効ということは考えられま
せん。したがって、無効はいつまでも、誰からでも、誰に対しても主張できるのが、原則であります。ただ誰に対し
も、誰からでも主張できるという点についでは例外があります。たとえぱ、94条2項に定めていますように、善
意の第三者に対して虚偽表示の無効は、主張しても通らないことがあります。さらに錯誤無効の場合に表意者に重大
な過失がって無効を主張できないとき、あるいは要素の錯誤に陥り、かつ、重大な過失がないのに、表意者が無効
し主張しないときには、相手方及ぴ第三者からは無効の主張をすることはできな、と説くのが判例.通説であります。
錯誤無効はそういう意味で取消的無効とでもいいましょうか、扱いとしては取消に非常に似ていることに留音して下
省1
572
(4): 2005/12/20(火)15:05 ID:ayR0h07u(25/36) AAS
概念の整理

効力の有無→「有効」「無効」に区分

効力とは→妥当性・実効性の双方を満たすのが「有効」そうでなければ「無効」
(ゆえに左翼学者のいう現に拘束力をもつことのみをもって有効ということはできない)

ゆえに効力論争は、
「日本国憲法」が憲法としての「妥当性」があるのか?
「日本国憲法」が憲法としての「実効性」を保ち続けているか否か?
という2側面に分解できる。

「無効」とは一旦は外形的(外観的)に成立した(認識し得た)立法行為が、その
効力要件(有効要件)を欠くために、当初に意図された法的効果が発生しないこ
省6
573: 2005/12/20(火)15:07 ID:ayR0h07u(26/36) AAS
◆追認有効説の変形◆
以下すべて後発的有効説であって「革命有効説」「承詔必謹有効説」(始源的有効説)とは異なる。
「既成事実有効説」
「定着有効説」
「時効有効説」

これらは「事実の既判力」の理論を援用している。

「事実の規範力」とは、法が守備範囲としてゐなかつた領域において、当初から違法性の意識がなく
形成された事実たる慣習が法たる慣習(慣習法)となる成立過程の説明には適しても、それ以外の異
質な事象と領域について適用させることは甚だ無理があり単なる虚構にすぎない。

前述したとほり、法の「効力」の要素としての法としての「妥当性」と「実効性」の二つの要素において、
省3
574: (○´ー`○)はカワイイ ◆a7G9QH2uOQ 2005/12/20(火)15:11 ID:17DTwRSr(7/7) AAS
法と法律の概念の違いは憶えた?
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