[過去ログ] 「いわゆる日本国憲法」は完全に無効だ。 (947レス)
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569: (○´ー`○)はカワイイ ◆a7G9QH2uOQ 2005/12/20(火)14:33 ID:17DTwRSr(6/7) AAS
wasuretayo
570: 2005/12/20(火)14:45 ID:ayR0h07u(23/36) AAS
口述民法総論 石田喜久夫著 <口述法律学シリーズ>成文堂
P299
第二節 無 効
無効行為の追認
119条は「無効ノ行為ハ追認ニ因リテ其効力ヲ生セス」と定めて、いますが、無効の行為はあくまで法律上存在を
認められないのですから、追認しようにも追認のしようがないという当然のことを定めているのであります。しかし
引き続いて、「但当事者カ其無効ナルコ卜ヲ知リテ追認ヲ為シタルトキハ新ナル行為ヲ為シタルモノト看傲ス」とい
う規定をおいております。たとえば、セザソヌが本当に描ぃた絵だということで何千万円で買ったところ、イミテー
ッョンだったとしますと、判例・通説では、この売買は無効になります。これはりっぱな要素の錯誤にあたるからで
あります。ところが、この無効原因を知つた上で、つまり、何千万円でイミテーションを買ったけれども、イミテー
省5
571: 2005/12/20(火)14:47 ID:ayR0h07u(24/36) AAS
無効の意義
無効というのは法律上無効ということで、はじめから法律行為の効力が生じないことに決っているのであります。
――学説は、不成立無効と成立無効を区別しています――。 ただ実際上は、無効であるという主張はしなければな
リませんけれども、法律的にいえば客観的にはじめから無効でありまして、無効主張の時効ということは考えられま
せん。したがって、無効はいつまでも、誰からでも、誰に対しても主張できるのが、原則であります。ただ誰に対し
も、誰からでも主張できるという点についでは例外があります。たとえぱ、94条2項に定めていますように、善
意の第三者に対して虚偽表示の無効は、主張しても通らないことがあります。さらに錯誤無効の場合に表意者に重大
な過失がって無効を主張できないとき、あるいは要素の錯誤に陥り、かつ、重大な過失がないのに、表意者が無効
し主張しないときには、相手方及ぴ第三者からは無効の主張をすることはできな、と説くのが判例.通説であります。
錯誤無効はそういう意味で取消的無効とでもいいましょうか、扱いとしては取消に非常に似ていることに留音して下
省1
572(4): 2005/12/20(火)15:05 ID:ayR0h07u(25/36) AAS
概念の整理
効力の有無→「有効」「無効」に区分
効力とは→妥当性・実効性の双方を満たすのが「有効」そうでなければ「無効」
(ゆえに左翼学者のいう現に拘束力をもつことのみをもって有効ということはできない)
ゆえに効力論争は、
「日本国憲法」が憲法としての「妥当性」があるのか?
「日本国憲法」が憲法としての「実効性」を保ち続けているか否か?
という2側面に分解できる。
「無効」とは一旦は外形的(外観的)に成立した(認識し得た)立法行為が、その
効力要件(有効要件)を欠くために、当初に意図された法的効果が発生しないこ
省6
573: 2005/12/20(火)15:07 ID:ayR0h07u(26/36) AAS
◆追認有効説の変形◆
以下すべて後発的有効説であって「革命有効説」「承詔必謹有効説」(始源的有効説)とは異なる。
「既成事実有効説」
「定着有効説」
「時効有効説」
これらは「事実の既判力」の理論を援用している。
「事実の規範力」とは、法が守備範囲としてゐなかつた領域において、当初から違法性の意識がなく
形成された事実たる慣習が法たる慣習(慣習法)となる成立過程の説明には適しても、それ以外の異
質な事象と領域について適用させることは甚だ無理があり単なる虚構にすぎない。
前述したとほり、法の「効力」の要素としての法としての「妥当性」と「実効性」の二つの要素において、
省3
574: (○´ー`○)はカワイイ ◆a7G9QH2uOQ 2005/12/20(火)15:11 ID:17DTwRSr(7/7) AAS
法と法律の概念の違いは憶えた?
575: 2005/12/20(火)15:15 ID:ayR0h07u(27/36) AAS
【「無効行為の追認」が絶対に不可能であることの理由】
帝国憲法
■ 4条■天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規により之を行う
■ 13条■天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す
■第73条■將來此の憲法の條項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝國議會の議に付すべし
此の場合に於て兩議院は各々其の總員三分の二以上出席するに非ざれば議事を開くことを得ず出席議員
三分の二以上の多數を得るに非ざれば改正の議決を爲すことを得ず
■第74条■皇室典範の改正は帝國議會の議を經るを要せず
皇室典範を以て此の憲法の條規を變更することを得ず
省7
576: 2005/12/20(火)15:17 ID:ayR0h07u(28/36) AAS
無効にもランクがある。
絶対無効であって追認により有効となる対象でははじめからないのである。
又、絶対無効なものへ向けての追認はその追認自体が無効でもある。
民法上も第90条に「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」という絶対無
効の条項がある。
憲法の改正若しくは制定が帝国憲法の変更禁止規定75条に反して行われていれば違法性が著しいので絶
対無効である。これは追認によっても有効とはなりえない。追認により有効になることを認めるのであれば結
果的に憲法違反をゆるすことになり自己否定となるからである。
追認ないしは追認と同視しうる「法律行為」を以ってしても有効とできないほどの「絶対無効」なのであるから、
「既成事実」とか「定着」ないしは時間の経過という「事実」をもって有効化しうる根拠はない。
省1
577: 2005/12/20(火)15:20 ID:ayR0h07u(29/36) AAS
さて、どれにしますか?
憲法有効論
一、始源的有効論
八月革命説
条約優位説
承詔必謹論
二、後発的有効論
追認説
法定追認説
既成事実有効説
省11
578: 2005/12/20(火)15:23 ID:ayR0h07u(30/36) AAS
つぎつぎ論破されてあと出しジャンケンをやりつづけた結果がこの有効論の羅列である。
有効論でありながら(二)はすべて実は(一)の有効論を無効化する始源的無効論である。
後出しジャンケンをつづける間に、敵(無効論)にかたづに味方に勝ってやんの!アホサヨク!!
学問の皮を被るアホサヨク集団wwww
ぞうさんもすきですが、
サヨクさんもアホですが、
ウヨク(改憲派)さんはもっとアホです。
579: 船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 2005/12/20(火)16:30 ID:dMlDyaOj(1/2) AAS
な〜〜。これはどういう作戦なんだ?
低脳学者のカキコことかコピペしまくるだけで、
肝心の反論がねーじゃん。
それで、「有効論は根拠がない」とか「論破されまくった」とか
いったい何なんだ?
他人の説を使ってもかまわないが、
どこがどう>>498-499への反論なのか家。
580(2): 2005/12/20(火)17:42 ID:ayR0h07u(31/36) AAS
>これはどういう作戦なんだ?<
貴殿の相手してたら無限ループになるから、順番追って最小限の整理してみたわけよ。
実は相手するの気力がなくなってきてんねん。
ここらへんで、解放してくれんか?www
おもしろい話になりそうにないしな。
>>382
>>498-499
上記は、たしかに放置してるね。
放置してはまずいところは返答してるつもりだけど。
省7
581(2): 船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 2005/12/20(火)18:53 ID:dMlDyaOj(2/2) AAS
>>580
>貴殿の相手してたら無限ループになるから、順番追って最小限の整理してみたわけよ。
オマ「制定過程に不正があるから、現行憲法は無効」
オレ「制定過程に問題があるとはいえ、国民が認めてることは確かだから有効」
オマ「『国民が認めてる』とは、そのように騙されてるだけだろ?」
オレ「騙されてるだけかもしれんが、それが無効である根拠は?」
オマ「民法がどーの(>>366-369)」
オレ「最高権威たる国民主権を民法の支配下に置くことはできない(>>382)」
ーーーー放置ーーーー
オマ「(それはさておき)有効と言うなら、その根拠を言うべきだろ?(>>411)」
省13
582(1): 2005/12/20(火)18:55 ID:ddtt8YSz(1) AAS
新たな学説を提唱します
アメリカ合衆国憲法>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約>>>・・・>>>(越えられない壁)>>>・・・>>>日本国憲法>法律>その他命令
日本国憲法が無効だという人は、アメリカ合衆国に宣戦して滅ぼして、アメリカ合衆国憲法を無効にしてから
言うようにしてください
あれそれとも脳内では勝利してるのかなw
583: 2005/12/20(火)19:08 ID:ayR0h07u(32/36) AAS
>>582
どういう風に考えれば、有効なの?憲法として。
584(1): 2005/12/20(火)19:31 ID:ayR0h07u(33/36) AAS
>>581
>神などと、なんか妙な話だが、決定的というなら、それを主張すればいいじゃん。<
神とはいってないよ。神々と書いてあるでしょ。
そして、2人のちがいが決定的なのは、この部分(かたやその時々生きている人間の意思が法の根拠、
かたや死んだ人間と生まれてくる人間の意思、この場にいない人間)だと思っている。
そして私のような考えのほうが今では貴殿の考え方より圧倒的に少ないと自覚している。
>何で決定的なことを言わないわけ? <
一部無返答をやりだしたころから、やはり、ちがいがこの部分かとの思いに至ったから。
はじめから相手の考えの基本姿勢はわからないでしょ。話してみないと。
だから、今、わかったようなことは初めから言うはずがない。
省2
585(2): 2005/12/20(火)19:31 ID:+PEtXNwl(1) AAS
終戦時の玉音放送が現行憲法の前提でありその範囲では有効ともいえる。かな。あとは宰相次第。
586: 日本人は認知症民族 2005/12/20(火)19:32 ID:PCjAdFvM(1/2) AAS
AA省
587: 2005/12/20(火)19:39 ID:ayR0h07u(34/36) AAS
>>585
1、終戦時の玉音放送が
2、現行憲法の前提で
3、その範囲では有効
4、あとは宰相次第
省1
588(1): 2005/12/20(火)21:16 ID:7z9Jp06u(1/2) AAS
改正派は「ぱか」ばかりだなw
今まで有効か無効かなんて考えてなかったんだろうなw
有効な理由を教えてチョ。
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