[過去ログ] 「いわゆる日本国憲法」は完全に無効だ。 (947レス)
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751: 2005/12/25(日)20:17 ID:z/Iv/wcs(1) AAS
形式的には「無効ではない」が、実質的に機能しているとは言い難い。
現在、日本という法治国家を縛る、最上位の法規範は「特措法」である。
憲法に根本的な矛盾があるから、憲法すら超える魔法の時限立法「特措法」を
毎回作り出さねばならない。
日本は、実質的には「特措法」を次元的に憲法の地位に置き、国を運営しているのである。
752: 2005/12/25(日)20:51 ID:iwKJcOLY(4/4) AAS
>>750
出たー!改正派!wwwww
753(1): 2005/12/25(日)21:55 ID:caBQefYC(3/7) AAS
>>747
>条約とするのはいささか難があるのでは? 大日本帝国において今においても国際法は自国政府の 意図、条約の当事国
としての自覚・解釈が極めて重要であって それは大日本帝国における国際法の諸判決、今における諸判決を見ても明らか。<
そうでしょうか。
貴殿の「自国政府の意図」という言葉どおり被占領期のことをさしているはずですが戦争真っ只中、被占領状態にいる国家が一番
欲するものはなんでしょうか?貴殿が述べるように憲法制定や改正ではないことは確かです。(さらに憲法を望んだとしても被占領
状況での改定は帝国憲法違反で無効です。こんなことは天皇陛下がご存知ないはずがないのである。)それよりも被占領政策の
受け入れの個別具体の妥協や協調の先にある目的は被占領(戦争)の終了で講和締結です。独立回復です。戦争の終了です。
これらは被占領国にとって自明すぎることです。
このように改正規定73条ではなく講和条項の13条が適用される時期であるとの無効論の主張は、貴殿のいう
省8
754(1): 2005/12/25(日)21:57 ID:caBQefYC(4/7) AAS
早期独立回復という目的達成のために、国家滅亡寸前ギリギリまでの各種の譲歩、妥協をするというのも当事国政府の意図とも妥
協とも自覚とも考えられます。このように「日本国憲法」の出現がこういう講和への条件整備という大きな流れ、一連条約の効果とし
て出現したとの解釈はなんら無理ではありません。
有効論者のいう帝国憲法の変更禁止条項75条に違反してまで改正条項73条を適用し憲法の出現として有効との帝国憲法やぶりの
解釈をするよりは、講和大権13条により出現したとの解釈をすることの方が時期や状況からみて圧倒的に整合します。
このように貴殿がいう意図、自覚からみても13条の適用環境であったことは明らかであるばかりでなく、このような状況をもともと予定
してこそ存在するのが帝国憲法13条という規定でしょう。
但し、一連条約といえども「日本国憲法」という法規は完全軍事占領統治下でヘーグ条約に違反してなされたものにあたりますから前
述のように憲法的条約の成立とはみとめられても当然には有効にはなりませんが、この無効性は貴殿らの有効憲法を主張する側の
いう憲法としての効力ほどは後記するようにヘーグ条約にもとづく無効性が強くないともみられます。
省1
755(2): 2005/12/25(日)21:58 ID:caBQefYC(5/7) AAS
>それに仮に1907年条約に反するとするのであれば現代国際法に照らし合わせれば
当該法規は強行規範に反し追認する余地は無く無効なのでは?<
貴殿はもともと私のうけうり論たる条約論以上の難題である憲法としての有効を主張しているその本人ではなかったのですか?
強行規範に反しても憲法として有効になるとの主張の持ち主ではなかったのですか?(>>726)
まず、ヘーグ条約に反していたのは被占領側ではなく占領者の側であり、被占領の中での限定された環境の中で誕生したのが押し
付けられた条約の締結であったのである。なにも我国が米国や連合国と対等の立場で国際法それも強行法規に反する法的行為を
おこなったわけではないのである。違反行為があってその被害者が我国であったのだという意識が欠落しているのではないか?
ヘーグ条約による禁止が厳正に守られておりさえすればこんな問題は最初から起こらなかったのである。条約の実効性にかけたが
ためにその被害として、国家の基本的改造までをも意図する条約を押しつけられた国家が、独立後の法的安定維持のためには敵国
の違背の結果たる「憲法的条約」といえども、維持や追認を必要とする場合にヘーグ条約を根拠に追認することまでを否定している
省1
756(1): 2005/12/25(日)22:00 ID:caBQefYC(6/7) AAS
もともとそういう国際法に違反する方が罰せられるべきであり違反をやった側が有効を主張できなくなるということは道理にかなうが、
完全軍事占領下、実力を背景とする違法継続の環境下においての、その違法状態から脱却する、早期独立を回復するがための努
力の結果の産物までをも被害国の有理に解釈することがゆるされないなどというのは道理にかなわない。
そして苦し紛れにであったにせよ、自らの国家にとっての有利、有理な解釈を手放す必要はない。13条に適合する行為をその限定
された能力や条件の中でやって独立回復を果たしたのである。
ことの始まりはヘーグ条約そのものの実効性が保たれなかったがための現在の結果である。
戦争中かつ占領中に占領軍に押しつけられた条約といえども、ヘーグ条約違反による産物そのものを被害国日本の独立後の法的
安定のためには維持しなければならないほどに被害が大きい場合にも、そのヘーグ条約を根拠に維持や追認が法的安定を目的と
していても否定されるとするのは道理に反する。
ゆえに前記のとおり条約として追認することまでを不可能とするのはヘーグ条約の趣旨ではないはずである。さらにいえば当時、
省4
757(2): 2005/12/25(日)22:18 ID:oIriie7F(2/2) AAS
>>755
>それに仮に1907年条約に反するとするのであれば現代国際法に照らし合わせれば
>当該法規は強行規範に反し追認する余地は無く無効なのでは?
ここに関してはヘーグ条約じゃなくて国際慣習法の法典化条約である条約法条約ね
それに国際法次元の問題でなぜ国内法を援用するかもわからないし
あとヘーグ条約に関しては趣旨を加味したら明らかに無条件降伏といった概念を想起しておらず
またポツダム宣言との法的優位性は存在しない
国際法に関する意味不明な点が多すぎるから書くなら手短にしてくれる?
758(1): 2005/12/25(日)23:09 ID:caBQefYC(7/7) AAS
おいおい、つかれるね。
>>740
>ハーグが適応されると言いながらなぜ一部で法として容認しているのかが分からん<
で、これが私が有効論を示したあとの貴殿の疑問で、話のスタートだろ、
>>743
で、追認がからんでくると答えたところ
>>747
>条約とするのはいささか難があるのでは?
大日本帝国において今においても国際法は自国政府の
意図、条約の当事国としての自覚・解釈が極めて重要であって
省16
759: 2005/12/26(月)12:31 ID:5g1GMaR0(1/2) AAS
まともな有効論がひとつもない。
760(1): 船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 2005/12/26(月)12:49 ID:Go1C7NTJ(1/2) AAS
妙な自演してないで、ID:caBQefYCはちゃんと反論(>>677-678とか)に答えろよ。
761(1): 2005/12/26(月)13:04 ID:nGIK72nc(1/10) AAS
>>760
正直もうやめたい。前から言ってるだろ。おもしろくないから。
>>580
(再掲します。以下は、私の考えです。)
もともと日ノ本の国は天上・高天原の調和のとれた世界を地上に実現するのが肇国の理念ですよね。
神々(皇祖皇宗)←―――現行憲法無効論者の考える憲法の正統性の基礎(法の支配・国体論による国家)
|
|
天皇陛下←――――護憲派廃止論(承詔必謹論)者の考える憲法の正統性の基礎(中途半端な国家観)
|
省9
762(1): 2005/12/26(月)14:58 ID:RL9tUQ/l(1) AAS
>>758
>と書いたらハーグだと思うのは当然だろ?
強行規範と書いたら国際法かじってる奴なら条約法条約に関連する話をしてると言うのは当たり前
そもそもハーグ条約の概念に強行規範ないよwまぁ勉強してないからそうなると思うんだけど
強行規範に対する有用な反論が無ければそもそも憲法的条約としての主張は到底認められない
>占領解除後の法に関連して追認とハーグについて論じてきたのに、なぜ、ポツダム宣言がどうとか話が移動するわけ?
一般法と特別法の関係も知らずに論じているならお話にすら成らない
だから憲法学者以外は無効論の証明がちぐはぐだらけで嫌だったんだ
763: 2005/12/26(月)16:25 ID:kwLFSpTa(1/15) AAS
外部リンク[html]:www.nagano-cci.or.jp
― これまで憲法改正が論じられる時、改憲論者は明治憲法への回帰を意図していたようですが、
小林先生の改憲論は目的を異にしていますね。
小林 旧来の改憲論者は、日本が戦争に敗れたことが我慢ならなかったのでしょう。
「占領軍は占領地の基本法制を占領に支障なき限り変えてはいけない」という
ヘーグ陸戦条約を逆手にとり、占領軍アメリカが日本の憲法を変えたことは国際法違反であり、
日本国憲法は無効であると主張しました。したがって、わが民族が独自に制定した憲法は
大日本帝国憲法のみであり、これに戻ることが正しいとしています。しかし、敗戦の約束証文たるポツダム宣言は、
日本の軍国主義の除去、民主主義の強化、国民の人権の保障を謳い、これは日本国憲法の三大原則である
平和主義、国民主権、基本的人権の尊重に通じます。つまり、占領を実行するために憲法を変えざるを得なかったのであり、
省1
764: 2005/12/26(月)16:31 ID:kwLFSpTa(2/15) AAS
次に、押し付け憲法論についてです。改憲派は押し付け憲法論や現行憲法無効論を主張します。
しかし、実はこの人たちはマッカーサーの憲法草案にあったものをいま、導入しようとしています。
例えば、一院制や外国人の人権などはマッカーサー草案に入っていたものです。彼らはこれを
「押し付け」といって日本政府に削除させたのですが、いまになって、入れるべきだと言っています。
また、現行憲法無効論ですが、無効と言ってしまうと、戦後自民党政権がやってきたことが全部無効になってきてしまいます。
この現行憲法無効論を反論しておくと、日本の占領下で憲法がつくられたのはハーグ条約違反で無効だという主張です。
しかし、占領といっても交戦中の占領と交戦が終わって正式に占領されている場合とは意味が違っています。日本は後者の場合で、
ハーグ条約には違反しません。また、憲法改正手続きは帝国議会で明治憲法の改正手続きに基づいてされたので連続性を持っています。
したがって無効ということはできません。しかも、天皇がこの憲法を認め、公布したものです。天皇が公布を認めた憲法を無効というのは、
天皇軽視だというわけです。
省4
765: 2005/12/26(月)16:36 ID:kwLFSpTa(3/15) AAS
石破 茂(自民)発言の要旨
第9回調査会(2000年5月11日)
憲法制定経緯に関する自由討議の発言要旨
「押しつけ」は存在したが、だからといって現行憲法が無効であると考えるべきではない。
冷戦終了後における日本の国際的立場及び役割を重視するとともに、憲法変遷論についても十分な検討が必要である。
中野寛成(民主)発言の要旨
第9回調査会(2000年5月11日)
憲法制定経緯に関する自由討議の発言要旨
制定後50年余にわたって憲法はしっかりその役割を果たしてきたのであり、憲法無効論は暴論と言わざるを得ない。
ドイツのように憲法裁判所を設けることにより、特定問題について憲法裁判所の判断を仰ぎ、
省14
766: 2005/12/26(月)16:48 ID:kwLFSpTa(4/15) AAS
◇小沢論文に批判集中
雑誌で「憲法は無効」「そんな論議絶滅したと思っていた」
衆院の参考人意見聴取では、自由党の小沢一郎党首が昨年の「文芸春秋」9月号に寄稿した
「日本国憲法改正試案」が取り上げられた。小沢氏はこの論文の冒頭で
「正常ではない状況で定められた憲法は国際法において無効」と主張しており、
その根拠を、占領下で勝手に占領地の法律を変えるべきでないという趣旨のハーグ条約(1907年)の規定に求めている。
共産党の議員が学者の判断を聞いたところ、「読んで非常にびっくりした。
マッカーサーはハーグ条約を知っていたからこそ、明治憲法の手続きを尊重した」(独協大・古関氏)
「そういう憲法論は60年代に絶滅したと思っていた。出す雑誌社も雑誌社。
出せば出すほどマイナスになるんだから放っておけばよい」(名古屋大・長谷川氏)などとボロクソだった。
省6
767: 2005/12/26(月)16:55 ID:kwLFSpTa(5/15) AAS
外部リンク[html]:www.jfss.gr.jp
石破 茂 氏の基調報告
3、憲法制定過程の問題
今後、議論となるだろうもう1つの問題は憲法制定過程についてである。確かに、日本国憲法はハーグ陸戦法規違反である。
占領地で勝手に法律を作ることはハーグ陸戦法規で禁止をされている。ナポレオンが政権をとって、
あちらこちらにフランスの憲法を押し付けたため、「そんなことをやっちゃいかん」ということでハーグ陸戦法規ができた。
明白にそれに違反しているし、ポツダム宣言にも明白に違反をしている。これが今の日本国憲法の制定過程である。
したがって、私は、憲法学者の宮沢さんの「8月革命説」は正しかったと、今にして思っている。
天皇陛下が改憲を帝国議会に諮ったわけではない。まして、あの時には、日本国には主権がなかった。陛下に主権はなかった。
主権が停止されていたから、陛下は改憲の手続を取っておられない。民法の中に「強迫による意思表示は無効である」というのがある。
省6
768: 2005/12/26(月)16:57 ID:kwLFSpTa(6/15) AAS
憲法の制定過程そのものが駄目だということになると、つまり憲法そのものが無効である
ということになれば、改正という話にはならない。今の日本国憲法を廃棄して、
一度大日本帝国憲法に戻して、それからその改正のプロセスを辿るということに
ならないと論理的にはおかしい。しかし、そんなことは今更できない。
とにもかくにも、50年、一応これを受け入れて来て、定着した。
憲法施行の時に、マッカーサーは、吉田茂に対して「2年後に見直しなさいね」と言ったけど、
見直しをしていない。日本国民はその権利を放棄してきたわけで、
今更「制定過程が間違いだ」とか、「ハーグ陸戦法規違反だ」とか、
そんなことを言っても仕方がない。そのことを議論するのは全く無意味とはいわないが、
結局、徒労に終わるだろうと思う。この点を詰めていって、
省3
769: 2005/12/26(月)17:04 ID:kwLFSpTa(7/15) AAS
《20世紀をふりかえる》
日本憲法 回顧と展望────大石 眞
2 強いられた憲法革命
1945年 (昭20) のポツダム宣言受諾に始まる現行憲法と憲法附属法の制定,
そして各種のいわゆる戦後改革は, 日本という国家の再生をかけた大事業であり,
その時期はいわば立憲国家としての再建時代を形づくる。 しかし, 憲法制定は,
連合国軍の占領管理体制の下に行われたいわば強いられた憲法革命であり,
国民主権の発動の結果とはいえない点において, 日本国憲法は現代憲法としては特異である。
日本側の自主的な検討成果を保守的だとして却けた総司令部民政局は,
アメリカ本国政府の日本統治改革案に依拠しつつ, 自ら憲法制定会議と称して
省8
770: 2005/12/26(月)17:10 ID:kwLFSpTa(8/15) AAS
外部リンク[htm]:www.seisaku-center.net
(略)
とはいえ、それをいうなら、まず現憲法の無効宣言が筋ではないか、
という意見が恐らく出るかもしれない。しかし、これについては、やはり
「工程論」を問わざるを得ないのである。国会で議員の過半数が議決すれば無効確認は成立する、
とこれらの論者はいう。しかし、何をもってそんなことがいえるのだろうか。
決議の可能・不可能はここでは問わないにしても、一片の国会決議に果たしてそんな法的効力はあり得るのか。
はたまた、それを国民に有効なものとして徹底せしめ得るのか。
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