[過去ログ] 「いわゆる日本国憲法」は完全に無効だ。 (947レス)
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743(3): 2005/12/25(日)00:45 ID:caBQefYC(1/7) AAS
>>740
>ハーグが適応されると言いながらなぜ一部で法として容認しているのかが分からん<
いい質問です。
初級編 問三・問四・問九・問十・問十六
上級編 問三乃至問七
を読めばわかると思われるが・・・
外部リンク[htm]:www.meix-net.or.jp
憲法として認めることは、帝国憲法違反+ハーグ条約違反 であることはあきらかであるが、
貴殿が疑問に思うとおり憲法的条約(=対外的には「降伏条約」であり、国内的には「占領基本法」)
の<成立>を認めることはできてもハーグ条約に違反して<無効>であったのであるが、その後
省10
744: 2005/12/25(日)02:15 ID:caBQefYC(2/7) AAS
>>740氏は、この239氏と同一人物だね?たぶん。
239 名前:日出づる処の名無し 投稿日:2005/12/06(火) 21:19:25 ID:7P7igEHZ ?##
>>232
なるほどどういうスタンスをとっていいるか理解しました
ただ私が言いたいのは特別法と一般法の関係で論じているわけではないと言うのが一つ。
次にポツダム宣言に憲法改正を義務づける規定がないから憲法改正が出来ないというのは全く間違いで
規定が存在しないから特定の事はできないと言う主張(不作為義務が生じる)は、国際法ではその論理は適応できない
というのがローチュス号事件PCIJ判決(1927年9月7日 トルコ/仏)ノルウェー漁業事件ICJ判決などを見ても明らかで
国際慣習と言えます。つまり事例に即せば憲法改正を禁止したい場合は条文に書かなければならないということです。
そこらへんについてはどうおもいますか?
753(1): 2005/12/25(日)21:55 ID:caBQefYC(3/7) AAS
>>747
>条約とするのはいささか難があるのでは? 大日本帝国において今においても国際法は自国政府の 意図、条約の当事国
としての自覚・解釈が極めて重要であって それは大日本帝国における国際法の諸判決、今における諸判決を見ても明らか。<
そうでしょうか。
貴殿の「自国政府の意図」という言葉どおり被占領期のことをさしているはずですが戦争真っ只中、被占領状態にいる国家が一番
欲するものはなんでしょうか?貴殿が述べるように憲法制定や改正ではないことは確かです。(さらに憲法を望んだとしても被占領
状況での改定は帝国憲法違反で無効です。こんなことは天皇陛下がご存知ないはずがないのである。)それよりも被占領政策の
受け入れの個別具体の妥協や協調の先にある目的は被占領(戦争)の終了で講和締結です。独立回復です。戦争の終了です。
これらは被占領国にとって自明すぎることです。
このように改正規定73条ではなく講和条項の13条が適用される時期であるとの無効論の主張は、貴殿のいう
省8
754(1): 2005/12/25(日)21:57 ID:caBQefYC(4/7) AAS
早期独立回復という目的達成のために、国家滅亡寸前ギリギリまでの各種の譲歩、妥協をするというのも当事国政府の意図とも妥
協とも自覚とも考えられます。このように「日本国憲法」の出現がこういう講和への条件整備という大きな流れ、一連条約の効果とし
て出現したとの解釈はなんら無理ではありません。
有効論者のいう帝国憲法の変更禁止条項75条に違反してまで改正条項73条を適用し憲法の出現として有効との帝国憲法やぶりの
解釈をするよりは、講和大権13条により出現したとの解釈をすることの方が時期や状況からみて圧倒的に整合します。
このように貴殿がいう意図、自覚からみても13条の適用環境であったことは明らかであるばかりでなく、このような状況をもともと予定
してこそ存在するのが帝国憲法13条という規定でしょう。
但し、一連条約といえども「日本国憲法」という法規は完全軍事占領統治下でヘーグ条約に違反してなされたものにあたりますから前
述のように憲法的条約の成立とはみとめられても当然には有効にはなりませんが、この無効性は貴殿らの有効憲法を主張する側の
いう憲法としての効力ほどは後記するようにヘーグ条約にもとづく無効性が強くないともみられます。
省1
755(2): 2005/12/25(日)21:58 ID:caBQefYC(5/7) AAS
>それに仮に1907年条約に反するとするのであれば現代国際法に照らし合わせれば
当該法規は強行規範に反し追認する余地は無く無効なのでは?<
貴殿はもともと私のうけうり論たる条約論以上の難題である憲法としての有効を主張しているその本人ではなかったのですか?
強行規範に反しても憲法として有効になるとの主張の持ち主ではなかったのですか?(>>726)
まず、ヘーグ条約に反していたのは被占領側ではなく占領者の側であり、被占領の中での限定された環境の中で誕生したのが押し
付けられた条約の締結であったのである。なにも我国が米国や連合国と対等の立場で国際法それも強行法規に反する法的行為を
おこなったわけではないのである。違反行為があってその被害者が我国であったのだという意識が欠落しているのではないか?
ヘーグ条約による禁止が厳正に守られておりさえすればこんな問題は最初から起こらなかったのである。条約の実効性にかけたが
ためにその被害として、国家の基本的改造までをも意図する条約を押しつけられた国家が、独立後の法的安定維持のためには敵国
の違背の結果たる「憲法的条約」といえども、維持や追認を必要とする場合にヘーグ条約を根拠に追認することまでを否定している
省1
756(1): 2005/12/25(日)22:00 ID:caBQefYC(6/7) AAS
もともとそういう国際法に違反する方が罰せられるべきであり違反をやった側が有効を主張できなくなるということは道理にかなうが、
完全軍事占領下、実力を背景とする違法継続の環境下においての、その違法状態から脱却する、早期独立を回復するがための努
力の結果の産物までをも被害国の有理に解釈することがゆるされないなどというのは道理にかなわない。
そして苦し紛れにであったにせよ、自らの国家にとっての有利、有理な解釈を手放す必要はない。13条に適合する行為をその限定
された能力や条件の中でやって独立回復を果たしたのである。
ことの始まりはヘーグ条約そのものの実効性が保たれなかったがための現在の結果である。
戦争中かつ占領中に占領軍に押しつけられた条約といえども、ヘーグ条約違反による産物そのものを被害国日本の独立後の法的
安定のためには維持しなければならないほどに被害が大きい場合にも、そのヘーグ条約を根拠に維持や追認が法的安定を目的と
していても否定されるとするのは道理に反する。
ゆえに前記のとおり条約として追認することまでを不可能とするのはヘーグ条約の趣旨ではないはずである。さらにいえば当時、
省4
758(1): 2005/12/25(日)23:09 ID:caBQefYC(7/7) AAS
おいおい、つかれるね。
>>740
>ハーグが適応されると言いながらなぜ一部で法として容認しているのかが分からん<
で、これが私が有効論を示したあとの貴殿の疑問で、話のスタートだろ、
>>743
で、追認がからんでくると答えたところ
>>747
>条約とするのはいささか難があるのでは?
大日本帝国において今においても国際法は自国政府の
意図、条約の当事国としての自覚・解釈が極めて重要であって
省16
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