[過去ログ] 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】119次資料 (594レス)
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77
(1): 2010/10/24(日)00:46 ID:QLWa/0eK(5/7) AAS
>>70
「法の一般原則」ゴッコさんも惨めでしたが、あなたの「23条適用者と言えど、いつまでも殺傷してはいけないわけではない」も珍論中の珍論でしたねw
78
(1): 2010/10/24(日)00:49 ID:QLWa/0eK(6/7) AAS
>>76
私みたいな下っ端はどうでもいいじゃないですかw
それよりあなたの惨めな英語がとんでもない事態を引き起こしてるんですけど?www
余裕を見せてる場合じゃないでしょ?www
79: 2010/10/24(日)00:59 ID:mHqv+Xzp(4/9) AAS
>>77
それもちげえw
お前全然当たらんなw
80
(1): 2010/10/24(日)01:00 ID:mHqv+Xzp(5/9) AAS
>>78
下っ端はいきがるのが仕事だよね
81
(1): 2010/10/24(日)01:06 ID:QLWa/0eK(7/7) AAS
>>80
あなたも「下っ端」でしょうにwwww
明日が楽しみですw
おやすみなさいwwww
82: 2010/10/24(日)01:13 ID:mHqv+Xzp(6/9) AAS
>>81
勝手に仲間にすんなww
キチガイ度を基準にすれば、下っ端ともいえるが
そうするとお前はなかなかのキチガイだから下っ端ではなくなる
83: 2010/10/24(日)01:33 ID:1t5d2fMn(1) AAS
 ☆『中国人民を救おう!』☆

デモをしている中国人は怒りに燃えているのだ。日本に?違うよ共産党政府にだ。
でも直接それを訴えれば、即監獄行きなのはみんな知っている。だから鬱憤ばらしに
デモに参加するのだ。(そのデモ自体、党の息のかかった青年部が先導しているのにね)
つまり中国の若者ほど可哀想な連中はいない。どうしたら彼らを救えるだろう?
簡単だよね。共産党政府を潰すことだ。これは中国人民のみならず、ウィグルや
チベットの人たちを救うことにもなる。
方法は、世界中のネットに中国共産等幹部の犯罪(特に収賄)や特権をいかに利用しま
くっているか、また中国人の知らない中国の歴史(毛沢東が六千万人餓死させたことや
天安門事件(六四天安門事件・天安門大屠殺 )のことなどをUPしていく。
省6
84: 2010/10/24(日)02:48 ID:mHqv+Xzp(7/9) AAS
スレ違いでも構わずペタペタ貼る連中のせいで
頻繁に規制がかかる
迷惑だよなあ
85: 2010/10/24(日)05:50 ID:yr5XVHsC(1) AAS
ふと思ったんだが、
「あの頃の銃弾・砲弾ってどのくらいあったの?」

中国のいう人数を殺せるくらいあったのかな?

銃剣・軍刀だけじゃ無理だろうし
86: 2010/10/24(日)07:20 ID:Cvo5wab6(1/2) AAS
605 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2007/07/26(木) 13:05:26 ID:6tb4XBDz
>>602
核心氏はこれにも答えてないようだが?
外部リンク[html]:himadesu.seesaa.net

以下引用
◎最大人員での大隊定員:1,223名(※田山大隊は135名)
・重機関銃(上条件の欠員無し大隊に最大8丁):
 弾頭のみ重量13グラム、装弾数30、連射450発/分、毎時27,000発
・軽機関銃(同・最大27丁。当時は1大隊に10〜12丁のケースが多かった):
 弾頭のみ重量9グラム、装弾数30、連射500発/分、毎時30,000発
省12
87: 2010/10/24(日)09:01 ID:Cvo5wab6(2/2) AAS
戦時重罪犯は法的な行動全てを権利として保証されているから裁判を受けられるんだってさ
軍律審判はフルスペックの裁判ではなく、非公開で弁護人もつかず判決に不満があっても
それに対する訴権が認められないものだと思っていたが

で、言うだけはいくらでも言えるんだろうけどその根拠はいつになったら出てくるのかな(爆笑)

83 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/28(火) 23:59:50 ID:s75f2BMA
B 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
 Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に
より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側
の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな
れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。
省18
88
(4): 2010/10/24(日)13:09 ID:FvR9GJr0(1/20) AAS
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。

さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の
現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた
場合はことごとく裁判が必須との事です。

『「南京事件」の探求』北村稔 立命館大学教授 歴史学者(中国近現代史) 2001年 P101
 筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、日本
 軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の論争は
 「虐殺派」優位のうちに展開している。

「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 1999年
 まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の延長と
省16
89: 2010/10/24(日)13:10 ID:FvR9GJr0(2/20) AAS
『戰時國際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版
 凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
 然れども全然審問を行はずして處罰を為すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。

「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
 軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所爲あ
 りたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略)
 六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)
 (略)而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、
 殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。

「南京の支那兵処刑は不当か」東中野修道 亜細亜大学教授 政治・思想学者 『月曜評論』 2000年3月号P55
省19
90: 2010/10/24(日)13:11 ID:FvR9GJr0(3/20) AAS
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。

「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P314-315
  学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。
 (略)
  第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に
 さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が
 る例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ
 ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが
 知られている。
  この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。
省17
91: 2010/10/24(日)13:11 ID:FvR9GJr0(4/20) AAS
「南京事件 − 虐殺否定論の動向)」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 1999年6月5日講演より
二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定
 これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、
彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 − つまりゲリラである」、「軍
服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの卑怯な手
段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵というのは
国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、民兵や義
勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第一項はいい
ですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば都市ゲリラの
場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカはいないわ
省22
92: 2010/10/24(日)13:12 ID:FvR9GJr0(5/20) AAS
戦時重罪犯であるだけで即決処刑を可能とする学説・見解は存在しません。

『上海戦と国際法』信夫淳平 国際法学者 丸善 1932年 P114,P125-126
 現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団
 (Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の
 特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具
 備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)
 然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
 重罪犯に間ふこと固より妨げない。

便衣隊の害敵手段行使現行犯は正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に間う事と言って
省14
93: 2010/10/24(日)13:13 ID:FvR9GJr0(6/20) AAS
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められない
 ので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、 それを
 しなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認
 される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れる
 ならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
 行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜
 の資格がないことは既に歴然としている。

安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しい為、正当な捕虜の資格はなく、軍律審判の対象たる戦争犯罪行為である
とし、逃走する敵兵は投降したとは認められないので攻撃できるが、逃走する敵兵以外を攻撃してよいとは言ってない。
省17
94: 2010/10/24(日)13:13 ID:FvR9GJr0(7/20) AAS
佐藤和男の言う違法な虐殺行為ではない潜伏敗残兵の摘発・処刑は、何人だったのでしょうか。
検証してみましょう。

「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
  兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
 ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣
 兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における
 一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。

先ず、兵民分離査問(12月24日〜1月5日)での潜伏敗残兵の摘発人数を見てみましょう。

佐々木倒一少将私記
省9
95
(2): 2010/10/24(日)13:14 ID:FvR9GJr0(8/20) AAS
否定派が言う「日本は極東軍事裁判の諸判決を受け入れたのであり。裁判そのものは受け入れていない」は、はたして
本当でしょうか。単純に言えばサンフランシスコ講和条約の accepts the judgments の訳の問題です。では政府見解を
見てみましょう。

外務省 歴史問題Q&A
問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。
 1.極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名
 が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けた
 ものです。
 2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、
 極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない
省17
96
(4): 2010/10/24(日)13:15 ID:FvR9GJr0(9/20) AAS
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