[過去ログ] 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】119次資料 (594レス)
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102: 2010/10/24(日)13:19 ID:FvR9GJr0(15/20) AAS
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の
判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。裁判の種類は
中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則
に依ります。この特設軍法会議は1938年1月初旬に設置されるのですが、この時に中支那方面軍と上海派遣
軍、第十軍の管轄区分を定めた「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令
官が制定します。この規定によると「陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事
件を審判」する事になっており、第六条の記載にこう書かれています。「本条は、戦時又は事変に際し軍事上
の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判
省13
103: 2010/10/24(日)13:20 ID:FvR9GJr0(16/20) AAS
D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか?
Ans.なりません。ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離違反について書かれた条文はありません。否定派が条
約の主旨をまるで条文の如く吹聴しているだけです。これは否定派のダブルスタンダードで、ある時は条文に書か
れていないから合法と言い、またある時は条文に無い条件を当てはめます。該当条文が無ければ、4条件違反
以外の違反行為はありません。但し国際慣習法としては問題があります。しかしゲリラ活動の為の潜伏ではない
ので、安全区に潜伏していたのを発見されたとしても、正当防衛としてその場で射殺しない限りは通常の戦時重
罪犯として対処しなければなりません。実際に安全区内で捕らえられた便衣兵について、ゲリラ活動を示唆する
記録はありません。捕らえられた便衣兵に関してはどの記録を見ても武器を携行していないのです。ゲリラ活動
の記録も若干はありますが、それらの記述では「便衣隊」「ゲリラ部隊」とされており、ここでいう便衣兵とは別の
存在です。(掃討戦時に物陰から射撃された記録はありますが、射撃した兵はその場で殺害されており、射撃し
省21
104: 2010/10/24(日)13:20 ID:FvR9GJr0(17/20) AAS
F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか?
Ans.適用できません。南京戦時に軍事的必要は国際慣習法として成立していませんでした。下記を参照下さい。
「いわゆる南京事件の不法殺害」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 『日中戦争再論』 2008年 P143-145
また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも
軍事上の必要性が優先するという「戦数論(Kriegsrason)」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避
のため正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを
認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむる
ものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て認められたる所ではない
のである」と論じている。南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、
捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。したがって、たとえ軍事的
省18
105: 2010/10/24(日)13:21 ID:FvR9GJr0(18/20) AAS
G 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか?
Ans.考えられません。戦時復仇は交戦相手に戦争法規を将来遵守させる目的に限り、戦争法規の禁止または
制限に反する措置を許されるというものです。国民党軍が南京から撤退している状況下では交戦相手に対し、戦争
法規を将来遵守させるという目的を失っています。交戦相手が復仇の措置を知りえない場合、復仇を行う事はでき
ないのです。復仇自体は南京戦時に認められた行為であり、現代の国際法においても復仇として行われる行為の
違法性は阻却されますが、復仇に至る過程と復仇の手段及び範囲は理に適っていなければならないのです。
下記を参照下さい。
『現代国際法入門』エイクハースト・マランチェク 成文堂 1999年 P573
復仇は、国に戦争法の遵守を強制する、延いては実際上国際法一般の遵守を強制する主要な手段の1つであ
る。 復仇は、通常は違法行為であるが、しかし復仇が向けられる国が行った先行違法行為より合法とされる行
省18
106: 2010/10/24(日)13:22 ID:FvR9GJr0(19/20) AAS
H 捕虜と俘虜の違いは何ですか?
Ans.戦前は捕らえた者を総称して捕虜と呼んでいました。捕虜のうち、公式に扱われる者は俘虜と呼ばれます。
また、「戦地において虜となるのは捕虜といい、相手国において拘束されるものを俘虜という」(秋月達郎)とする解
釈もあります。戦後は俘虜という言葉が使われなくなった為、従来の意味の俘虜であっても捕虜と記される事が多
くなっています。戦前の捕虜と俘虜の使い分けの例が下記文章です。
飯沼守少将日記(上海派遣軍参謀課長) 1937年10月9日 『南京戦史資料集』 P142
歩戦協同不十分なり(敵の夜襲に追踉する夜襲)“俘虜”を作る如くす敵動揺の兆あるに乗し来る者は“捕虜”と
すへし、彼等は日本軍に捕らわれは殺さると宣伝しあり之を是正すること
尚、南京戦2ヶ月前に俘虜の扱いに関する訓令が発せられていました。
戦闘二関スル教示 上海派遣軍第十三師団司令部 1937年10月9日 『南京虐殺の徹底検証』 P93,94
省13
107: 2010/10/24(日)13:22 ID:FvR9GJr0(20/20) AAS
まとめ
南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺
と呼ばれても仕方がありません。
しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ
ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争
法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。単なる手続き上のミスである、処断が
処刑とは限らないという反論に至っては愚の骨頂というしかありません。もはや否定派の反論は肯定派の主張
を歪曲するか、肯定派を十派一絡げにし、市民大量殺害の記録は無いから南京事件は無かったと言い張るし
かないのです。そうしなければ中間派(中・小虐殺派)に言い返す言葉が無いからです。市民にも相当の犠牲が
省22
108: 2010/10/24(日)13:32 ID:yX83u6ah(1) AAS
>しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ
>ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争
>法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。
これは凄い!
国際法の概念というか理念というか常識が根本から覆される大革命ですねw
109: 2010/10/24(日)14:07 ID:coB5cvSx(1/2) AAS
>対手国が戦争法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。
いいえ、そんな義務はございませんw
君が大好きな法の一般原則を見直せば判ることですね
110(1): 2010/10/24(日)15:31 ID:GWX+/ZKi(1/6) AAS
【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】
@ 便衣兵とは何ですか?
Ans.一般市民と見分けのつかない服装で攻撃を行う兵士の事です。
【肯定派FAQに対する注意点】広義・狭義を無意味に分け、読み手を混乱させる意図があります。
どちらにしても交戦資格を有するべき4条件を欠く者で、捕虜たる資格はありません。
A 便衣兵は捕虜になれないのですか?
Ans.なれません(=日本軍は便衣兵を捕虜とする義務はありません)。
【肯定派FAQに対する注意】 但し、敵軍が任意に捕虜の資格を与えることができますが、極めて例外的な場合に限られます(ex軍の有力な情報との引き換えに捕虜資格を与える等)。
原則と例外を意図的に逆にしており、読み手にミスリードを起こさせようとする卑劣な表現技法を用いています。
また、便衣兵(=交戦資格を有しない者)が捕虜の権利を有しないことはハーグ1条本文(交戦資格4条件を有する者がハーグの権利を有する)にて明確に規定されています。
省2
111(1): 2010/10/24(日)15:34 ID:GWX+/ZKi(2/6) AAS
【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】
B便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
Ans.まず、即決処刑は、無裁判処刑ではありません。軍律審判の一つであり、当然に認められています。肯定派がしなければならないとしている裁判とは、じつは、即決裁判であり、その判決に基づく処刑が即決処刑です。
肯定派は、一般人の無知に付け込んで、即決処刑があたかも違法な手続であるかのような印象を与える極めて巧妙で悪質な表現技法を用いています。またハーグ条文の解釈がデタラメです(後述)。
【肯定派FAQに対する注意】以下の肯定派の記述を【】に注意して読んでみてください。
>便衣兵(交戦者資格無き者)であっても【背信の行為を以って殺傷する事】はできない。
何かおかしくありませんか?
背信の行為を以って殺傷する事とは、一般市民を装って攻撃を加える便衣兵そのものではありませんか?
この背信行為を行っている便衣兵が、ハーグの法的保護を受ける。そんな解釈したらどうなると思いますか?
省7
112(1): 2010/10/24(日)15:39 ID:GWX+/ZKi(3/6) AAS
肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
Ans.戦闘中においては、直ちに適当な処分をする事ができる。戦闘休止状態になったときは軍律によって裁判を行う。
小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90)
注:法務官とは、軍法(軍律)裁判において裁判官のような役割を担う人(法律のプロ)です。死刑廃止論者の学者1000人よりも死刑判決を下す裁判官が実際に行われている実務です。
省4
113(1): 2010/10/24(日)15:42 ID:GWX+/ZKi(4/6) AAS
【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】
D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか?
Ans.即決処刑は、即決裁判によって科されるもので、陸軍軍法会議法で認められている以上合法です。
南京戦においては、中国軍は最後まで降伏しなかったため、1月の上旬まで、戦闘の休止はなされていません。
【肯定派FAQに対する反論】
>ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離について書かれた条文はありません。
まず、ハーグ第1条が兵民分離について明確に規定しています。
また、ハーグ第25条も兵民分離について書かれているものと言えるでしょう。非防守宣言をした都市は、軍事施設以外は、攻撃をしてはいけません。
>該当条文が無ければ、4条件違反以外の違反行為はありません。
まず、@便衣兵は、「便衣に着替える」行為によって1条の4条件違反以外に、自動的に、第23条のロの背信行為に該当します。
省7
114(1): 2010/10/24(日)15:44 ID:GWX+/ZKi(5/6) AAS
【肯定派FAQに対するカウンターテンプレ】
E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか?
Ans.100%確実な証明は、今となっては不可能ですが、状況証拠から即決裁判がなされた可能性が高いです。
画像リンク[gif]:www.geocities.jp
数千の便衣兵が捕らえられて、一人一人憲兵によって審問されている写真です。
(このような気の遠くなるような作業をきちんとこなす軍隊は世界中に存在しないでしょう)
即決裁判では、憲兵が取り調べに基づいて、上官が処罰を下す事ができます。
ちなみに、これら便衣兵が、処刑されたという事実も未だ100%証明されておりません。
南京では、捕虜の収容所がきちんと設けられており1万人前後の捕虜が収容されていました。
F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか?
省15
115: 2010/10/24(日)15:57 ID:uzo53xH5(1/2) AAS
>しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ
>ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争
>法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。
国際慣習法に正面から喧嘩を売っているなあw
『国際法【新版】』有菱閣 山本草二著 P53
(ウ)国際慣習法は、「法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習」をいう(国際司法裁判所規定38条第一項b)。
したがって、国際慣習法として成立するためには、一般慣行と法的確信の二つ(二元説)について、諸国家の一般的承認が確立していることが必要である。
一般慣行とは、同様の実行が反復、継続されて
当該の紛争当事国だけではなくひろく一般に受け入れられるにいたったもの
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
省4
116(2): 2010/10/24(日)17:03 ID:VnIx0b5a(1) AAS
(戻)32/335:名無しさん@十一周年[]
2010/10/24(日) 12:57:08 ID:8yl8i7S80
「南京ジェノサイド」の証拠として中国が挙げている写真の一部が「ソ連人民芸術局極東撮影所」で撮影されたことを示す公文書が発見された。
外部リンク[html]:2nnlove.blog114.fc2.com
670 :可愛い奥様:2010/10/22(金) 19:55:44 ID:cTTejQa+0
9月からロシアで暮らしているものです。
今週号のロシアの新聞「アルグメント イ ファクト」(論拠と事実)に面白い記事が
載ってたので、拙い訳ですけど紹介しますね。
もし、スレ違いなら指摘してください。
『南京でのジェノサイドは共産国家陣営による作り物だった!!』
省17
117: 2010/10/24(日)17:35 ID:PCCuYP6n(2/4) AAS
誰か確認できないものか
118: 2010/10/24(日)18:04 ID:PCCuYP6n(3/4) AAS
外部リンク:www.aif.ru
ここにあるかもってことか
119(2): 2010/10/24(日)18:39 ID:wlMQugLE(1) AAS
>>110-114
全て学説の裏付けのない自己解釈。いちゃもんに過ぎない。それらの主張を裏付ける見解もしくはまぼろし説を主張して
いる現代の歴史学者及び法学者は誰なんですか? 歴史学者・法学者で居なければ、南京事件に関する論文を発表
している学者でもいいです。前述の学者か歴史学者及び法学者ではない学者の見解は学術的な見解とは言えません。
およそ論理的とは言えない主張が列挙されているわけですが、学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎないと何度も
指摘してますよね。それらの主張はまさかとは思うがネットで見た、誰かが言ってた、そう思ったからという程度のものが
根拠じゃないでしょうね。現代の学者に限定しているのは、南京戦当時の学者をお互い挙げると解釈論になるからです。
それに立作太郎・信夫淳平・篠田治策は南京事件に関して見解を示してません。南京事件について専門に研究していて、
まぼろし説を主張している現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文を発表している学者を挙げて下さい。
先に肯定派テンプレの主張を裏付ける見解を持つ現代の歴史学者・法学者もしくは南京事件に関する論文を発表して
省13
120(1): 2010/10/24(日)19:41 ID:Seny28Jp(1/3) AAS
国際法を無視するような国の存在を許してはならない!
国際法上 尖閣諸島は日本の領土である。国際法上の根拠を中国は示せない。 外部リンク[html]:seiji.yahoo.co.jp
121: 2010/10/24(日)20:32 ID:mHqv+Xzp(8/9) AAS
尖閣諸島は日本の領土であることに、ここでは誰も異論は無いし
スレ違いだからあっちいってろ
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