[過去ログ] 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】119次資料 (594レス)
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72(1): < 2010/10/24(日)00:19 ID:jlMOQR5n(1/2) AAS
>>19
ちょwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
(c) To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence,
has surrendered at discretion;
498: ・has surrendered at discretionのhasは現在形だから、「降ヲ乞ヘル」その時点という意味。
694: 訳 ⇒ 武器をその場に置き又は自衛の手段が尽きて(しまった結果、)降伏を決めた敵兵を殺傷
する事=その時点が正解だ。
19: >●この文をどう ”解釈” すれば ”その後もずっと殺してはいけないわけではない” との結論になるの?www
行動の〔結果〕に対して殺傷する事を禁止してるからだろ。降伏の手続きが終わった時点で禁止事項から外れるからだ
省15
135(5): 2010/10/25(月)07:50 ID:ys+ERC7d(1) AAS
>>72
>●ハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)は降伏した ”その時点” に適用されるものであり、更には ”降伏の手続きが終
> わった時点で禁止事項から外れる” のであれば、下記はハーグ陸戦規約第二十三条(ハ)を適用する事が出来ず、
> ≪ 全く違法性が無い ≫ 事が確定しまスたwww
バーカw 降伏の手続きが終わって拘束された者を殺傷する事は同二十三条ロ項、チ項に違反するだろーがw
第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
明示的に禁止された二十三条のどの項に反しても違法だバーカwww
んで、has surrendered at discretionは「現在完了形の〔継続〕なんだ〜」と、
省5
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