【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】251次資料 (819レス)
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1: 11/07(木)13:57 ID:WZ4ZKAww(1/6) AAS
南京戦はありました。しかし南京大虐殺は誇大に歪曲されたプロパガンダであり、事実とは全く相容れません。
このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに
対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。

●議論のルール
1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。
2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。
3.スレを読まずに論を主張してはいけません。
4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。
5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。

●基本リンク
省17
2: 11/07(木)13:57 ID:WZ4ZKAww(2/6) AAS
以下の証言者・記者・作家の発言及び文書は例外なくすべて虚偽であったことが確認されています。

・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い
・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明
・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明
・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという
 カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり×
・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を
 調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された
・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。
 後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状
省10
3: 11/07(木)13:58 ID:WZ4ZKAww(3/6) AAS
当時、南京での日本軍の殺戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は
全く記述がありません。むしろ殺戮の記述は訂正されているのです。

『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で
出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐殺の記述は無し。

『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による
掠奪・強姦・破壊の記述あり。殺戮の記述は無し。

『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による
恐怖の支配の記述あり。殺戮の記述は無し。

『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き
回る日本兵の記述あり。殺戮の記述は無し。
省13
4: 11/07(木)13:58 ID:WZ4ZKAww(4/6) AAS
問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。

 便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。
 これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。
 これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。
 
 休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。
 また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。
 南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません。
5: 11/07(木)13:58 ID:WZ4ZKAww(5/6) AAS
502 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/12/20(火) 05:59:07.14 ID:RtIyJHLi
 日中歴史共同研究座長北岡伸一東京大学名誉教授
 なお、世界のどの国でも、もっとも愛国主義的な団体は在郷軍人会であるが、日本の陸軍の組織である
 偕行社が念入りな調査を行い、相当数の不法な殺害があったと認めている。

偕行社の関係者方々もびっくりですよゴミクズ北岡ポンコツ大先生!

 偕行社『南京戦史』
 三、撃滅、処断約一万六千人、全体の二割一分について
 この一万六千という数字は、捕虜や敗残兵、便衣兵を撃滅もしくは処断した実数を推定したもので、戦時国際法に照らした不法殺害
 の実数を推定したものではない。これら撃滅、処断は概して攻撃、掃蕩、捕虜暴動の鎮圧という戦闘行為の一環として処置されたもの
 である。しかし、これらを発令した指揮官の状況判断、決心の経緯は戦闘詳報、日記等にも記述がないので、これらの当、不当に対す
省12
6: 11/07(木)13:58 ID:WZ4ZKAww(6/6) AAS
いわゆる「南京大虐殺」の最先端の議論では、「虐殺あった派」でさえ「民間人の大虐殺があった」という人は、 もう、ほとんどいません。
最新の、いわゆる「南京大虐殺」の議論の中心は、一旦とらえた敵兵の処刑に関する議論になっています。

■拘束した便衣兵(民間服を着た兵)の処刑。

組織的に降伏せず、軍人が民間服を着て逃亡を企てることは国際法違反で、 しかも敵対行為です。松井石根・中支那方面軍司令官は敵兵を対象とした
軍律を制定していなかったので、軍律審判の適用対象とはなりません。
仮に裁判にかけるとしても多人数を軍律審判にかける事は能力的に困難で あったと考えられ、この様な場合は、
軍事的必要により無裁判で処刑したとしても違法ではありません。

■便衣兵と間違えて民間人を処刑した可能性は否定できない。

兵士が民間服を着ると、兵士と民間人の違いが不明確になり、 民間人の犠牲者が増えてしまうから、
兵士が民間服を着用することは国際法で禁じられているのですから、
省12
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