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ゲームミュージック王は誰だ!!? (1001レス)
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915
: 02/06/05 20:12 ID:???
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915: [sage] 02/06/05 20:12 ID:??? トムトム氏は2ちゃん粘着厨房とGMM側両方を訴えることが出来る! a.刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例) 1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 b.民事上の不法行為たる名誉毀損については、その行為が公共の利益に関する事実に係り、もっぱら公益を図る目的に出た場合において、摘示された事実が真実である ことが証明されたときは、上記行為には違法性がなく、また、その事実が真実である ことが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実に信ずるについて 相当の理由があるときは、上記行為には故意もしくは過失がなく、不法行為は成立 しないものと解すべきである(最高裁判所昭和41年6月23日第1小法廷判決 ・民集20巻5号1118頁参照) http://music.5ch.net/test/read.cgi/asong/1020070344/915
トムトム氏は2ちゃん粘着厨房と側両方を訴えることが出来る! 刑法第230条の2公共の利害に関する場合の特例 1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係りかつその目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には事実の真否を判断し真実であることの証明があったときはこれを罰しない 2 前項の規定の適用については公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす 民事上の不法行為たる名誉損についてはその行為が公共の利益に関する事実に係りもっぱら公益を図る目的に出た場合において摘示された事実が真実である ことが証明されたときは上記行為には違法性がなくまたその事実が真実である ことが証明されなくてもその行為者においてその事実を真実に信ずるについて 相当の理由があるときは上記行為には故意もしくは過失がなく不法行為は成立 しないものと解すべきである最高裁判所昭和41年6月23日第1小法廷判決 民集20巻5号1118頁参照
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