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外国人参政権で子どもの将来は? (121レス)
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2009/11/04(水)09:51
ID:tdjMVZAT(3/3)
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92: 2/2 [sage] 2009/11/04(水) 09:51:44 ID:tdjMVZAT 第13 条( マイノリティの地位 ) 第14 条( マイノリティの権利 ) 第15 条( 国および地方公共団体の責務 ) 第16 条( 住民の地位 ) 第17 条( 住民として登録する権利 ) 第18 条( サービスの提供を受ける権利 ) 第19 条( 自治の参加 ) 第20 条(政治的参加 ) 地方公共団体に引き続き3 年以上住所を有する外国人住民は、 地方自治法が住民に保障する直接請求ならびに解散および解職の請求についての権利を有する。 第21 条( 参政権 ) 永住の資格を有し、もしくは引き続き3 年以上住所を有する外国人住民は、 当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。 第22 条( 審議会の設置 ) 第23 条( 審議会の権限 ) 外国人住民基本法(案) 全文 ttp://pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/baby/1252750592/92
第 条 マイノリティの地位 第 条 マイノリティの権利 第 条 国および地方公共団体の責務 第 条 住民の地位 第 条 住民として登録する権利 第 条 サービスの提供を受ける権利 第 条 自治の参加 第 条政治的参加 地方公共団体に引き続き 年以上住所を有する外国人住民は 地方自治法が住民に保障する直接請求ならびに解散および解職の請求についての権利を有する 第 条 参政権 永住の資格を有しもしくは引き続き 年以上住所を有する外国人住民は 当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する 第 条 審議会の設置 第 条 審議会の権限 外国人住民基本法案 全文
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