[過去ログ] 【道路族】道路・駐車場で遊ぶな!! 27【近所迷惑】©2ch.net (1001レス)
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(1): @無断転載禁止 2015/01/28(水)11:51 ID:1WK3OV9a(1/5) AAS
>>516
14条第3項は交通のひんぱんな道路、および踏切とその周辺道路の規制な。
交通のひんぱんではないような生活道路では関係ない。スケボーや自転車、乗馬の練習と一緒。
520
(1): @無断転載禁止 2015/01/28(水)12:24 ID:1WK3OV9a(2/5) AAS
>>519
交通の妨害ってのは、実際に車が来ても道路上からどかずに車の進行を身を以て防ぐようなことを言うんだよ。
車が来て通行できるようにどいたりする行為は「妨害」とはみなされないから。だから道路遊びぐらいで「交通の妨害」で検挙されることはないわけで。
通行する瞬間に重なったらアウトとか、勝手な法解釈しても無駄ですよ。
524: @無断転載禁止 2015/01/28(水)13:13 ID:1WK3OV9a(3/5) AAS
>>521
そりゃ、警察は呼べば(特にそれが110番通報なら)来るし、来たからには遊んでいる子に「危ないからやめなさい」ぐらいは言うだろうが、それが法的根拠があるかどうかは別の話だ。
むろん、現場で警官が危険と判断したうえでの交通指導なら従う義務があるが。それだけの話だろ。
道交法や道路規則が禁じていない行為をあたかも法律が規制しているように書くのはやめなさい。
527
(1): @無断転載禁止 2015/01/28(水)13:48 ID:1WK3OV9a(4/5) AAS
>>526
>あるかないかも分からない例外
あるかないかも分からない例外ではなくて、明確に道交法に明記されている話ですが。

児童(6歳以上13歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、
交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、
又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
529: @無断転載禁止 2015/01/28(水)14:16 ID:1WK3OV9a(5/5) AAS
>>528
スルーしろだの出てけだの言う割には県警に電話しろとか、どっちなんだよ。
まあ、いいや、そこまで言うなら時間があるときにでも県警に聞いて、結果をここに書き込みさせてもらうよ。
スレ住民からの直々のお願いじゃあ、しょうがないねw

ところで、ベビーカー云々はなんの話だ?
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