[過去ログ] O-Vils. Vol.25 (1002レス)
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708: 06/09(日)12:42 ID:BESPn28R(1/3) AAS
アルバイトをはじめとする従業員を雇用する際には、必ず労働条件の明示をする必要があります。 それは、1日だけ、短期間だけのアルバイトを雇用する場合も必要です。 労働条件の明示は、雇用主の義務であり、実施しない場合、労働基準法で罰則が定められています。1週間40時間、1日8時間までが上限です。
●労働条件を明示しない
採用時、雇用主は労働条件通知書などで労働期間や業務に関する労働条件を明示することが定められています。労働基準法に定められた内容を明示せずに採用をしてしまうと、雇用契約違反となるため注意が必要です。
自社の商品を購入させたりすることも違反行為となります。(物販物等)
※30万円以下の罰金
・労働条件の不明示
・賃金の未払い
・制限を超えた制裁規定 など
※6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
・労働者の差別的取扱(遊び半分、土方などの差別的発言等)
省3
709(1): 06/09(日)12:51 ID:BESPn28R(2/3) AAS
>>698
いますねこまれさん
帯るずじゃドラムやらせてもらえないから他行くの納得。
ファンもこまれのドラム聴きたいのに大将が譲らないからな
720: 06/09(日)14:28 ID:BESPn28R(3/3) AAS
>>714
辞めたら遊び半分等の誹謗中傷言われるからな怖くて辞めれないかもな
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